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借地に建てた家の売却にともなう所得税

借地に祖父が建てた家を祖父の死去にともない、父が相続することになりました。 そしてその家を、土地の持ち主が建物をひきとってくれることになりました(100万未満) その場合にかかる税金は相続税でしょうか? いくらくらいかかるものなのでしょうか・・・教えてください。

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回答No.1

>>土地の持ち主が建物をひきとってくれることになりました とのことですが、土地の持ち主とは底地権者のことですよね。 (お父さんが相続したのは家屋と敷地の借地権なのが普通ですが) そうであれば建物代金以外にその建物の敷地の借地権という権利の代金を底地権者から受領するのが普通です。 おじいさんの財産(今回の建物や借地権を含めた)が遺産に係る基礎控除額を超えていれば相続税が発生します。 また、不動産やその権利はおじいさんからお父さんに相続による権利の登記(名義変更)をおこなってから売買するのが通常ですから、譲渡益があればお父さんに所得税・住民税が課税されます。

akko1024
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 商売をしていて建物も大きく。。でも古く利用するには不便な建物でこわすのに400万ちかくかかります。 借地権のことは知っていましたが、田舎の安い土地ですし、建物を壊すことも考えて建物代だけで譲ることになったそうです。 100万円もしないです。80万くらい・・・ 祖父から父への名義変更の手続きをしています。 相続税はかからず、所得税や住民税だけでしょうか? 売買金額の20パーセントくらいをみてと聞いたことがあるのですが・・・

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