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道路交通法違反について

飲酒運転で、免許停止30日を受けましたが、停止期間終了前日に車を運転してしまい、速度違反で捕まりました。免停を受ける前にも、数ヶ月前に飲酒運転で罰金を払っています。来週に、裁判所に呼ばれています。どのような、処罰と罰金が考えられますか?それと、今後の注意事項は。先日、どうしても免許証による証明が必要で、免許証センターで免許証を紛失したとして、免許証の再交付を受けてしまいました。また、今後も運転をしてしまいそうです。

みんなの回答

  • hardy50
  • ベストアンサー率29% (221/746)
回答No.3

免許停止期間中に速度違反でつかまってしまったということですよね。 免停中の運転は無免許運転です。12点減点ですね。 それプラス、速度違反分の減点。 その前に酒気帯び運転ということですからこの時点で6点減点されています。 数ヶ月前にも酒気帯び運転ですか?6点減点。 累積点数が24点を超えます。 15点を越えた時点で免許取り消しですから、残念ですが情状酌量の余地はなさそうです。 無免許運転は最悪、殺人未遂と判断される事もあります。 これからは運転しない事をおすすめします。

  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.2

うーん、公文書の詐取ということになると、交通裁判では済まないのでは…? 自首した方がいいと思います…

回答No.1

あなたのやっていることは犯罪です。逮捕される可能性も大です。

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