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遺産相続

教えてください! 現在父親70歳まだまだ元気ですが、兄弟が二人いますが二人とも家を継ぎません、父、母共に現在の土地、家を売って老人ホームへ入ると言っています。その場合私たち兄弟が、父親の財産を相続する権利があると思うのですが、父、母が生前に老人ホームに入るため自分たちの財産を売ると言う行為を私たちの許可なしに勝手に出来るのでしょうか?私は出来ると思うのですが、父が相続人の許可なしでは出来ないから、二人とも財産放棄をしてくれと言いますが、父母が生きているうちに自分たちの財産をどう使おうが自由だと思いますが、法律的にはどうなんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

当然、ご両親の財産はご両親の裁量で自由に処分できます。 相続どうこうはあくまでも死後の話で、逆に子供といえど その処分に口を出すことはできません。 例外的に、ご両親が重度の痴呆などで、後見人が ついている場合などはこの限りではありません。

dora_san
質問者

お礼

ありがとうございました。 早速父親に教える事にします。 又よろしくお願いいたします。

その他の回答 (3)

  • heartpapa
  • ベストアンサー率62% (117/188)
回答No.4

>父、母が生前に老人ホームに入るため自分たちの財産を売ると言う行為を私たちの許可なしに勝手に出来るのでしょうか?私は出来ると思うのですが、 許可なく勝手にできます。 >父が相続人の許可なしでは出来ないから、 相続人云々の前に、まだ相続は起きていませんので、相続人が誰になるのか確定していません。 この文の内容自体矛盾しています。 >二人とも財産放棄をしてくれと言いますが、 お父様が、財産放棄を相続放棄という意味で言われているのであれば、相続が起きる前に相続放棄することはできません。

dora_san
質問者

お礼

ありがとうございました!

  • konagoo
  • ベストアンサー率24% (67/276)
回答No.3

No1の御回答の通り、相続人の許可なしに処分できます。逆に、相続も発生していないのに放棄することが出来ません。 財産放棄を依頼されていると言うことは・・・単なるお父様の勘違いか、祖父から直接ご質問者様ご兄弟が相続を受けた部分があり、それを贈与して(放棄)ほしいと言われているのかもしれませんね。 当該土地建物の登記簿上、甲区所有権がお父様またはお母様名義であって、乙区になんの権利も設定されていなければ、単なるお父様の勘違いかと思われます。

dora_san
質問者

お礼

詳細に説明くださりありがとうございます。

  • futotani3
  • ベストアンサー率22% (28/126)
回答No.2

専門家ではないのですが、 ご両親の(お父さん・お母さん)名義の財産であれば ご両親の自由です。 逆に、借金をいくら作ろうがご両親の自由です。 相続は、お亡くなりになった後での、相続人が判断すれば よいことです。 財産がプラスなら相続する、逆にマイナスで放棄したければ 放棄もできます。 今の段階でどうこうするものではありません。 (親父が借金いっぱい作ってたんで、以前に法律電話無料相談 で聞きました)

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