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不動産評価の見方 法的対処

知人が貸金を返金(約150万円)してくれない為、法的解決を考えています。 財産の土地、建物の登記事項要約書と固定資産評価証明書を取りましたがどう考えたらよいのか教えてください。 平成60年上記をに購入したようですが、要約書では平成10年に銀行の抵当権設定(限度額2200万円)と記載されていました。 返済していると思いますし8年は経過していますので、抵当から外れた分で差押さえができるでしょうか?また外れた額を知る方法はありますか? 評価証明書は4行で(***は省略) 宅地 面積*** 評価額4,322,384 宅地 面積*** 評価額459,058 宅地 面積*** 評価額164,231 宅地専用住宅 木造 スレート 評価額2,049,724 家屋番号*** となっています。評価の見方も教えてください。 法的には難しいでしょうか? 本人と連絡が取れず、職場も変えて分からない状態です。 法律に詳しくありません。。。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • tantei007
  • ベストアンサー率21% (21/96)
回答No.2

今の段階で抵当権の有無や不動産の評価が分かっても出来る事はありません。  NO1の方もおっしゃっている通り、まず貸金返還請求の訴訟をして、勝訴し、債権を回収するということになります。払ってくれなかったら、強制執行として差押をする事になります。(大体の流れです)自分でも出来ますが法律に詳しくなければ弁護士に依頼すべきです。  抵当権は抹消されていなければ、抵当から外れているものはありません。完済されていれば抹消するはずです。  ちなみに評価証明書の評価額はその金額の価値が有るという事ではなく税金を算出の際に基となる金額です。    

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  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.1

一個人が差し押さえは出来ません。 手順としましては、貸金の債務不履行(約150万円)による、貸金返還請求訴訟を起こすべきです。 ご質問がやや抽象的で分りにくいですが、訴訟が絡む解決方法しかなさそうですので、正式に弁護士に依頼されたほうが良いと思います。

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