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相手名義の車を売却し、それを債務返済の一部にあててもよいでしょうか?

支払い督促が確定し強制執行の手続きを行っていますが、思うように回収できず困っています。 インターネットオークション経由の個人売買で100万円ほどの車を購入したのですが、取引の当日中に欠陥車と判明したため、返品と返金を申し入れ、同意を得たにもかかわらず、連絡が取れなくなってしまったため、支払督促の手続きを行い既に確定しています。 現在は銀行口座の差し押えを進めていますが、すずめの涙程度しか見込めません。 特に困っているのは、その発端となった車は現在も私が保管しており、駐車場代が馬鹿にならないことです。 本来であれば、しかるべき手続きで車を差し押さえた上で、裁判所の競売でお金に変えるということになるのでしょうが、調べたところお金と時間がかかるようで、車の価値を考えると損してしまうことが明らかです。 そこで、その車を処分したいと思っており、次のふたつを考えています。 (1)こちらで車買取屋に買い取ってもらう。 (2)相手に送り返す。 なお、現在は車は相手名義ですが、売却に必要な書類等はこちらで保有しています。相手もこの車に興味はないでしょうから、送り返しても受け取りを拒否するか、相手で処分して自分のお金にするか、だと思われます。 こちらとしては(1)の方法で、残債返金を現物支給されたようなイメージにできればと思っています。 しかし、あとで「人のものを勝手に処分した」と文句いわれたくありません。 (1)を行うにあたって、何か事前の手続きは必要でしょうか? (例えば、内容証明で「連絡がなければ売って返済にあてます。」と送っておくなど。)

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noname#39287
noname#39287
回答No.2

>返品と返金を申し入れ、同意を得たにもかかわらず、 ということは、契約を合意解除し、車の所有権を返還することと、代金を返還することを合意したということになりますので、理論的には車の所有権は現在相手方にありますので、このままの状態で勝手に売却し自己の返済代金に充てることは横領罪になる可能性が高いです。 そこで、横領罪になることを回避しうまく車を売却するには相手方から車の処分についての代理権をいただいてはいかがでしょうか? 相手としてもそっちでやってくれるなら楽なので比較的同意は得られそうな気がします。 以上の旨を書いた書面と、代理権授与契約書の書面を相手に郵送し記入してもらい書いて返送いただいた上で売却というのがベストだと思います。 >「連絡がなければ売って返済にあてます。」 これだけでは代理権授与にはならないと思いますので下手をすれば横領になります

YottaYotta
質問者

お礼

代理権授与について、同意は得られそうですが、問題は連絡が取れるかです。 支払督促等、裁判所からの連絡にも何の返答もなかったですから、書面を送ったとしても返信がくる見込みは少ないと思います。 幸い相手方の住所はわかっていますので、乗り込んで書類にサインさせるしかないですかね。 ただ相手に会うのは怖いです。 代理権という考え方について非常に参考になりました。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

>返品と返金を申し入れ、同意を得た と云うことは、相手は、車を返してもらって代金を返還する。と云うことになります。 それで、代金を返してもらえないから支払督促したわけです。 そうすれば、その車の所有権はYottaYottaさんの物ではないです。 ですから、勝手に売却することは違法です。 でも「返品と返金を申し入れ、同意を得た」と云うことは、相手が、車を返してもらわなくていいが代金も返還しない。ともとれます。 「連絡が取れなくなってしまった」と云うことからして、冒頭の意志ではなさそうです。 それならば、支払督促したことが間違っていたわけです。 車の所有権はYottaYottaさんの物ですから。 要するに「相手名義の車を売却し、それを債務返済の一部にあてる」のではなく、自己の所有する車を自己で換金した。 と云うことになり、何らの違法性はないことになります。

YottaYotta
質問者

お礼

ご指摘のとおり、現時点では相手方に所有権があることになりますよね。 困りました。 回答ありがとうございました。 大変参考になりました。

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