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賃貸借の委任
土地の賃貸借契約を登記名義人と締結し、年間借地料を支払う予定でしたが、節税の関係で、名義人の親との契約を交わせないかと持ちかけられました。たとえ親であっても、名義人以外にその土地についての権利はなく、契約行為は筋ではないと思うのですが、正当な理由で、委任等?で契約が締結できるものでしょうか?
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- moonliver_2005
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ご回答ありがとうございます。親子間で使用貸借契約書を交わしてあれば、名義人との契約でなくとも有効となるわけですね。 節税というのは、申告の関係で、所得控除でまだ余裕がある親への収入として計上したいみたいです。