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駐車場賃貸契約解約時、現場確認に立ち会え、と言われた

これまでの経緯は下記のとおりです。 http://okwave.jp/qa2812599.html 結果、不動産業者は保証金を返還する、と一転しました。 しかし、今度は退去に伴い、現場に損傷や不具合がないかを確認するので立ち会うよう要求してきました。 これはまるで賃貸住宅の退去時に保証金の返還額を決めるために、点検されるようなもののように思えます。 で、再び消費者センターへ何故立ち会う必要があるのか、相談したところ、立ち会う義務は無い、と言われ、何故立ち会う必要があるのかを再度不動産業者に確認し、消費者センターがそう言っていた、と伝えるように指示を受けました。 指示通り、再度不動産業者に確認をしたら、まず「何でそんなところに電話したのか!」と切れられ、「現場に私物が残されていたら勝手に処分できないし、それにこれは義務だから」と言われました。 当初保証金は返還できない、と言われたときには立会い要求などなく、契約書と駐車場の鍵を返してくれ、としか言わなかったのに、保証金を返す、ということに話が変わったとたんに立会いが義務になるって話が支離滅裂ではないですか? 再再度、消費者センターにそのことを伝えると、センターが不動産業者へ直接電話をしました。 その結果、保証金については全額返還するとのことだが、立会いは義務でこれは方針を変えることは出来ないが、立会いの結果によって返還額が変わったり、返還されなくなることはない、と。 消費者センターは現場立会など義務では無いので(契約書にそのような条項はない)保証金だけを早急に返還するように業者に説得しましたが、業者に押し切られてしまい、説得できませんでした。消費者センターは「力不足でした」と・・・。 仕方が無いので立ち会って、鍵だけ返して(契約書返還については当方で返却する意思がないことを断固として宣言し、断念させました)下さい、保証金は全額返還する用意はしてあるとのことなので、と言われました。 どうもまだ腑に落ちません。立会いは何か言いがかりをつけて保証金を返還しない腹づもりがまだあるような気がしてなりません。 全額返還されればそれに越したことはありませんが、もしまだ話がこじれてしまった場合、どうすればいいでしょうか? 保証金は2万円程度なので、小額訴訟など法的手段を使うのも何だかな、と思いますし(訴訟費用等も込みで返還してもらえるならどんな手段でも使いますが)、消費者センターも業者を説得し切れなかったようですし・・・。 ちなみに当方は大阪市内です。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mu128
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回答No.8

立ち会って借りていた駐車場に何も問題がなければ、その場で返金してもらうようにしてはいかがでしょうか? お金の持ち運びができないようであれば、「○○円を○月○日までに支払います(振り込みます)」といった内容の書面を提出してもらった方がいいでしょう。貸主が不動産会社でなく別の人でしたら、その人から貰わなくてはなりませんので、その場合は、1週間後くらいで返金されるべきでしょう。(契約書に書いてあったらその規定通りになりますが) また、貸主側が保証金から損害金等を差し引く場合には、立会い時に説明をすべきものとされています。立会いの時に、「全額返金されますよね?」と確認してみて下さい。もし、何か差し引くということでしたら、その場で何を根拠に差し引くのかを確認するようにして下さい。(駐車場は、アパートとは違い、何も荷物やゴミなどの問題がなければ、精算はすぐにできるはずです)立会いは、一人で行っても構いませんし、心配ならば友人とかでも結構です。一応、録音はしておいた方がいいかもしれませんね。 もし、すぐに(又は、約束された日までに)返金されないようでしたら、少額訴訟までやる必要はないと思います。内容証明郵便で催告後、それでも支払われない場合は支払督促という方法で請求してはいかがでしょうか? 内容的には絶対に保証金は返金されるものと判断できますので、まさか異議を出すとは思えません。相手方もそこまではしないでしょう。その際には、内容証明郵便の中で「法的手続きによる対応をした場合はそれにかかる費用も請求します」と書いておけば、支払督促にかかった費用を追加して請求すれば良いでしょう。 裁判所までは遠いですか? 保証金の金額によっては確かに損をしてしまう場合もありますね。支払督促も最悪異議を出されると訴訟に変わってしまうので、それなりの覚悟は必要です。その場合、仕事を休んだことによる補償や交通費・弁護士費用などは請求できないことと思いますので、通常訴訟になってしまうと辛いところです。 貸主=不動産会社でしたら、その不動産会社が加入している宅建協会に相談してみても良いかと思います。宅建協会の担当者によっても違いますが、相談後に直接その業者へ連絡して返金するように促してくれることもあります。 内容的には、そんなに心配する必要はないと思いますよ。どうみても、質問者さんの方が圧倒的に有利なので、相手もわざわざ負けるのをわかって戦おうとは思っていないと思いますよ。

Youyou
質問者

お礼

ありがとうございます。 >支払督促 こういう方法は不勉強で知らなかったので調べてみました。これはいい方法ですね。 自信がつきました。 明日(3/21)が立会いの日です。 がんばってきます。 結果報告、します。

Youyou
質問者

補足

補足欄ですが、再度御礼を申し上げます。 結果報告です。 立会いは妻が行きました(私が行くとキレて何をするかわからないから、との理由のため)。 契約期間が今月末(厳密には3/24までのはずだが・・・)まであるのでそれまでには不動産業者ではなく家主から返金します、とのことでした。 立会いの結果は特に問題なしでしたが、何か不備がないか、とまるで粗捜しの様子だったようです。 立会いは不動産業者側も社長ではなく社長夫人でした。 消費者センターが不動産業者に電話連絡した際に対応したのも社長夫人でした。 この消費者センターが電話をしたのが日曜日で、このことについて社長は「日曜日に消費者センターがやっているはずがない、どこの消費者センターや?電話番号教えろ」と言ってきましたが、「電話帳かインターネットで調べろ、私は知りません」と妻は相手にしなかったそうです。 どうやら社長は消費者センターの開所が年末年始以外無休だということを知らないらしく、今回の電話が消費者センター、と名乗っている偽者だと思い込んでいたようです。 これでこの会社の体質が良くわかりました。 契約締結時の車庫証明(軽自動車なので保管場所届出)の件でも、警察への手続きに司法書士に依頼するので事務手数料が10,000円かかると言われ、後日改めて契約書を受け取る際にすっかり手続きが出来ているものと思っていたら何も出来ておらず、再確認すると「この書類を持って警察へ行って」と言われたので、問いただしました。 すると司法書士云々、についてはそんなことは言っていない、と言い張るのです。 で、そんな書類に印を押すだけで10.000円も取るなんて話が違う、金返せ、と散々文句を言った結果、渋々返金に応じました。 実際の保管場所届出の手続きには貸主の印は必要ではありませんので、契約書のコピーさえあればこちらで勝手に手続きが出来ます。 この社長はそんなことも知らなかったようで、「手続き、出来んようにしてやる」と半ば脅し気味に怒鳴っていました。 今回の立会いの一部始終は全て録音済みです。 やはり補足をさせていただきます。 もし、手数料を差し引かれた金額で入金された場合はどういう方法で督促すればよいですか? よろしくお願い致します。

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その他の回答 (8)

  • mu128
  • ベストアンサー率60% (336/552)
回答No.9

立会い終了しましたね。 まぁ、駐車場の立会いで不備を探すとなると余程のことがない限り、貸主側は何も請求できませんね。(まさか、舗装にタイヤの跡があるとか、車線が消えかかってるとか、でも請求はまず不可能ですから・・・。何も荷物やゴミがなければ問題ないはずです) 立会いを要求してきた業者にしては、言っていること・やろうとしたことは子供みたいですね。 車庫証明の押印をするのに、少し費用をとるところはあるようです。うちでは請求しませんが、もし、押印をしてもらったのでしたら、2,000円から3,000円くらいは妥当な金額のようです。(実は、昨日、その車庫証明についての質問があり、私も貸主の押印がなくても有効期間の契約書があれば申請できるということを初めて知りました。その質問に対する回答にもありましたが、6万円請求された人もいるようですよ) 立会い時には、「返金は全額されますか?」と確認しましたか? もし、それで何も言わなければ大丈夫だと思います。 その確認を忘れてしまったとしても、差し引く金額があれば立会い時に言うべきことですから、問題ないと思います。(こちらから言わない限りは、相手も忘れているのではないでしょうか) 全額返金がない場合には (1)直接、その業者へ電話するか訪問する。 (2)管轄の宅建協会に相談する。 (3)返金要求する額が1万円以上であれば、内容証明を出す。1万円未満であれば妥協するのも方法です。 (4)返金に応じなければ内容証明 (5)それでも駄目なら支払督促 という方法が良いと思います。

Youyou
質問者

お礼

ありがとうございます。 非常に具体的でわかりやすいアドバイスで本当に助かります。 今回はひとまず、これをもって締め切らせていただきます。 万一何か問題が再発した場合には、こちらを再び経緯としてリンクの上、再質問させていただくことがあるかもしれませんので、その節はまたお知恵を拝借させてください。

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回答No.7

立ち会う必要性はまったくないとおもいますよ 行くとへんな言いがかりをつけられたりするような気がしますので 行くのであれば誰かと一緒に行く(可能であれば弁護士) ことをおすすめします 先にお金を返してもらわなければ立ち会わない そこまでいく交通費を払うように請求する 仕事を休んでいかなくてはならないのであればその分の給料を請求してみてはどうですか? 私的には単なる嫌がらせとしか思えませんので行かないほうがいいと思います

Youyou
質問者

補足

ありがとうございます。 >誰かと一緒に行く(可能であれば弁護士) >ことをおすすめします この費用は誰が負担するのですか?

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  • heartpapa
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回答No.6

No3 です。 No5の方のアドバイスを読み考えたことですが、まずは、他の何軒かの不動産屋にお電話で、駐車場の解約の際の実際をお聞きになられてみてはいかがでしょうか。 解約の際の現場立会いが、通常一般的になされている、ということであれば、それはそれとして従われるのが一番よいかと考えます。 ※もし、通常のこと、であれば、相手方は先の保証金返還の話の際には、単に言い忘れていただけ、ということも考えられます。 因みに、私の場合、今までに何回か駐車場を賃借した経験がありますが、解約時の立会いを要求されたことは一度もありません。 ただ、これは地方によっても異なるのかもしれませんし、また通常とまではいかなくとも、このような例ももしかして少なからずあるのかもしれません。 この点、なんとも言えませんが、仮に、何軒かの不動産屋すべての答えが、それはおかしい、という同じ答えでしたら、その時は多少の強行手段を採ることも止むを得ないようには思います。

Youyou
質問者

補足

ありがとうございます。 >まずは、他の何軒かの不動産屋にお電話で、駐車場の解約の際の実 >際をお聞きになられてみてはいかがでしょうか。 これは既に不動産屋数件ではありませんが、 http://www.japan-pa.or.jp/gaiyouzennihon.htm の大阪府駐車場経営者協会に電話で確認しました。 回答は、「契約書にそのような条項が無ければ基本的にはそのようなことはありません」「そんな話は聞いたことがありません」 とのことでした。 強硬手段も考えましたが、いがみ合ってあまり気分を害したくないので、とりあえず立ち会います。 もし、それで話がスムーズに終わらないようなら、強硬手段にでて目標「不動産業廃業」に追い込みます。

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  • mu128
  • ベストアンサー率60% (336/552)
回答No.5

確かに前の相談内容による、相手方はおかしいですね。 また、最初は立会い不要としていたのに、急遽、立会いを行うことになったのは、疑問です。 しかし、いくら駐車場であっても、立会いを要求されれば立会いをされた方がいいと思います。立会いを要求してきたという点「だけ」を見れば、その業者は適切な業者と言えます。駐車場であっても、荷物が残っていたり、ゴミが捨てられていたり、そのまま廃車同然の車が止まっていたこともあったと聞いたこともあります。立会いをしておけば、相手方だけでなく、質問者さんも、「何の問題もない状態で返還したのだから、保証金は全額返してね」と強く主張できるはずです。何も問題もなく返却したのに、保証金が返金されないようでしたら、その後は正式な方法により請求して下さい。 消費者センターもその点だけでいえば、事情をわかっていないなぁとも思ってしまいます。

Youyou
質問者

補足

ありがとうございます。 あまりいがみ合いたくはありませんので、立ち会おうと思っています。 もちろん、返金されない場合には正式な方法で請求します。 >何も問題もなく返却したのに、保証金が返金されないようでしたら これはどの程度待って返金がなければ次の行動に移るべきでしょうか? もちろん先方が何時までに振り込む、という都合にもよるでしょうが・・・? >その後は正式な方法により請求して下さい。 少額訴訟ですか? http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/faq.html にあるように申立費用は500円、書面送達等のための郵便切手が3~5000円程度というこれらの費用は全て相手持ちになるのですか? また、法廷に出向くために仕事を休まなくてはならなくなりますが、こういった休日補償も請求できるのでしょうか? それに法廷に出向くための交通費も同じくです。 これらが自己負担だと訴訟しない方がましな気もしますので・・・。

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  • heartpapa
  • ベストアンサー率62% (117/188)
回答No.4

No3 訂正です。 法廷 → 法定 すみません^^;

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  • heartpapa
  • ベストアンサー率62% (117/188)
回答No.3

こんばんは、前回のご縁で、再度アドバイスさせていただきます^^ 契約書の返還、立会い要求等、すべて嫌がらせとしか考えられません。 たちの悪い不動産業者ですね。 脅迫や暴行の手段を用いて、人に法的に義務のないことを強いれば、強要罪が成立します。(刑法223条) 最終的には、質問者さんには刑法(警察)が味方してくれますので、個人的には、ここは多少強く出られてもよいのではないかと考えます。 一つの方法として、契約満了日の直後に到着するように内容証明を送る、ということが考えられます。 ・保証金返還に際し、義務なき要求には一切応じられないこと ・保証金を○月○日までに○○口座に振り込むこと ・振込みなき場合には、その翌日より法廷利息を付すこと 注: ・○月○日は、不動産業界で通用する、常識的日付にしなければなりません。 ・言葉や表現はできるだけ柔らかく。 以上のことを伝え、鍵を別途(宅急便等で)返却し、後は、保証金が返還されるのを待ちます。 ※鍵の返却は、宅急便の場合、契約満了日迄に相手方に必着するよう、指定日、指定時間配達をお願いします。 この方法のデメリットは、多少の手間と費用がかかること、ケンカを売るようなものなのでそれなりの覚悟は必要か、ということです。 ※これで、返還されなければ、訴訟(少額訴訟)ということになります。 また、もし質問者さんが折れて、立ち会われる場合には、ご友人を同伴なされるか、録音機器を忍ばせられる等、万一に備え、ある程度の対策は必要かと。 今は、このぐらいのことしか思いつきませんが、以下でご相談なされれば、もっとよい穏便な方法を教えていただけるかもしれません。 ※簡単にですが、弁護士が応対してくれたと思います。 http://www.houterasu.or.jp/contact.html(無料) ※電話ですので、要領よくお話になられることが肝要です。

Youyou
質問者

お礼

前回に引き続き、ありがとうございます。 とりあえず立ち会います。 要は規定どおり保証金が返還されればそれで構いませんので。 但し、立ち会った結果また話を蒸し返された場合には店を潰しに行きます(本当に潰しませんよ)。

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  • 1katyan
  • ベストアンサー率18% (147/800)
回答No.2

保証金は全額返還する用意はしてあるとのことなので・・・・ と言われれば そのとおりかもしれません まあ中にはタイヤとかある場合もありますので 何もない状態を確認しましょうということらしい ぎゃくにもし中にものがあるなら 勝手に処分できなくなりますからね まあ義務はありませんが お互いにきれいにしましょうと そのままで鍵を返しても お金はまってくれなはれ 一応みますわ~ という事でどちらにしても 同じですね もし録音されていて 後からお金返しませんとなった場合 問題になりますからね。 家主から文句言われるのは不動産業者ですからね。 逆に何かあるのかな?なんて思ってしまいますね まあ 契約書をコピーして 相手の声を録音してね 別に裁判して 違法だといえるようなものじゃないでしょう。

Youyou
質問者

お礼

ありがとうございます。 >別に裁判して 違法だといえるようなものじゃないでしょう。 契約書の条項に反することを行うことが何故違法にならないのでしょうか?

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  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.1

「立会いは何か言いがかりをつけて保証金を返還しない腹づもりがまだあるような気がしてなりません」 私もそう思います。実に目を疑う内容ですね。 たかが駐車場です。 いいがかりとしか思えません。 私も駐車場退去時、契約書に書いていない1ヶ月分の代金を要求されましたが強い口調で突っ張り切りました。 不動産業者の言い分は理にかなっていません。 ふざけた相手には断固戦ってください。

Youyou
質問者

補足

励ましのお言葉、ありがとうございます。 それはそれでありがたいのですが、今回は励ましのお言葉を募集しているのではなく、もしこのあと話がこじれた場合、消費者センターも説得できなかった偏屈業者をどうすればいいのか、という相談なのですが・・・。

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