これは利息の払いすぎ?

締切り済みの質問

これは利息の払いすぎ?

今から8年ほど前に消費者金融で100万円を借りました。
平均して2万5000円程度、大体2万~3万円を月々返済していました。
それから返して借りてというのを何年か繰り返していましたが、今から1年前に30万程度の残債を一括で返済し現在に至ります。

そこで質問なんですが、少し前までメディアで騒がれていた利息の払いすぎの件で私の場合は当てはまるんでしょうか?
もし当てはまる場合は今でも返還してもらう権利はありますか?
何の知識もないままに店頭に聞きに行って返金は無理だと丸め込まれるのは嫌なので、知恵があれば貸してください。

投稿日時 - 2007-03-16 08:36:54

QNo.2837515

困ってます

45人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

[  前へ  |  次へ ]

回答(4件中 1~4件目)

ANo.4

裁判は個人でも出来ます。
取引履歴を請求し、その経過を表計算ソフト等を活用して再計算して請求額をはじき出し、裁判所に行って請求訴訟を起こします。
数回の公判と和解交渉を経て、振り込みでの返還となります。

投稿日時 - 2007-03-16 17:42:25

ANo.3

利息制限法を超過する貸付を行っている業者に1年前に完済して、かつその前の取引期間が8年ほどあるのであれば、間違いなく過払い金が発生していると思われますが、本人が業者に対し任意で過払い請求することはまず無理だと思われます。
弁護士か認定司法書士に依頼するか、過払い金返還請求の裁判を本人でおこすことが必要でしょう。
なお、弁護士、認定司法書士に依頼する場合、報酬体系が取り戻した額の何割となっているところもあり、実際に本人が用意する費用がないところもあるので、いろいろと探してみるとよいのではないでしょうか?

投稿日時 - 2007-03-16 09:35:05

ANo.2

#1です。
消費者金融は出資法上限近くの29.2%の金利を取っていますが、これは一応「出資法には違反していない合法な金利」というスタンスです。「利用者は利息上限法を超える金利であることを承知の上で返済した」(みなし弁済)というのが、消費者金融のスタンスです。
消費者は、「そんな法律は知らなかったから、承知して返したのではない」と主張して、利息制限法を超える分の返金を求めるのが過払い請求です。
両者の主張はまったくかみ合いませんので、当然訴訟沙汰にならざるを得ません。
たいていは弁護士が必要となるので、返還額>弁護士費用、でなければやる意味もありません。

>店頭に出向いてその場で調べてもらい返金してもらうのかなぁ~程度で思っていたのでビックリしました。

利用者が申し出たくらいで黙って返金するなら、最初から高い利息を取らないでしょう。その平和な考え方にビックリします。(^^;

投稿日時 - 2007-03-16 09:20:03

ANo.1

過払い請求の時効は10年ですので、理論的にはまだ請求が可能です。
しかし、契約書・返済履歴などの証拠書類を提出しないと、法廷での証明は難しいです。
もし完済後、業者から契約書を返してもらっていないようなら(普通は返さず業者で破棄することが多い)難しいと考えていいと思います。

投稿日時 - 2007-03-16 09:00:03

お礼

契約書は返してもらいましたが、多分ゴミ箱に捨てたと思います。
それよりも裁判沙汰になってしまうのですね。。。
店頭に出向いてその場で調べてもらい返金してもらうのかなぁ~程度で思っていたのでビックリしました。
早速の回答ありがとうございました。

投稿日時 - 2007-03-16 09:08:03

あわせてチェックしたい
  • 残債の回収法 ...
  • 民事再生終了後の残債支払い ...
  • マンション売却後の残債って??? ...
PR
【回答募集中】花粉にひと言、物申す![ 詳細 ]

OKWaveのオススメ

教えて弁護士さん!

お金の悩みQ&A特集はこちら