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児童ポルノビデオ

を、買う行為は逮捕されますか? 自分は、購入行為、単純所持は犯罪ではない(奈良県を除く)という理解をしています。 ちなみに、購入意思はありません。 詳しい方、お願いします。

noname#48456
noname#48456

質問者が選んだベストアンサー

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

法律を条文のまま解釈しますと、「提供が目的」じゃなければ違法ではないようですね。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html あとは条例次第ですかね。

その他の回答 (1)

  • aran62
  • ベストアンサー率16% (486/2913)
回答No.1

2004年改正で単純所持の適用は見送られました。

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