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児童ポルノビデオ
を、買う行為は逮捕されますか? 自分は、購入行為、単純所持は犯罪ではない(奈良県を除く)という理解をしています。 ちなみに、購入意思はありません。 詳しい方、お願いします。
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法律を条文のまま解釈しますと、「提供が目的」じゃなければ違法ではないようですね。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html あとは条例次第ですかね。
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- aran62
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2004年改正で単純所持の適用は見送られました。
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