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取締役会の設置と取締役の委任

現在、起業を志しさまざまな準備をしている段階です。 そして、このたびとうとう会社登記をすることとなったのですが、取締役の委任について質問があります。 まず、取締役会を置くには「3名以上」の取締役が必要になりますよね? そこで、取締役を外部から、つまり友人などにお願いすることを検討しております。 この場合の、税金の処理などの考えうる不具合を教えていただけないでしょうか? 質問が漠然としており申し訳ありませんが、特に金銭面でのトラブルは極力避けたいと考えているので、その面を中心に教えていただけると助かります。 どうかよろしくお願いいたします。

noname#30718
noname#30718

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回答No.2

昨年会社法が改正された為に、  ・取締役は1人でも可  ・監査役不設置も可  ・取締役会不設置も可 となっております。 他の二人が反対して、DimoTさんの意思が取締役会で否決される可能性も考えられますので、取締役会は不設置とされることが良いかと思います。 http://kaisya.law110.jp/

その他の回答 (1)

  • namnam6838
  • ベストアンサー率36% (681/1861)
回答No.1

会社法(昨年5月施行)では、取締役会を設置しないことが可能です。 取締役会を設置しなければ、取締役は1人で大丈夫です。 (株式譲渡制限会社である必要がありますが、上場会社を除けば、株式譲渡制限会社であるのが一般的です) http://plaza.ehdo.go.jp/seminar/h16/5-5.html http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%96%E7%B7%A0%E5%BD%B9

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