• 締切済み

免許取消→逮捕→起訴後の扱いは

知合いの男性が運転免許取消で現行犯逮捕され、3日間勾留されさらに10日間の勾留後に起訴されたようです。 このような場合は、面会にいっても逮捕に関することは聞けない状況です。 取消後半年以上の無免許でこんなに重大なことになるものでしょうか。 それとも、他に余罪があるのでしょうか。 今後、この人はどのように処分されるのかを教えて下さい。 専門家(弁護士・警察関係詳しい方)の方にお願いします。

  • join1
  • お礼率75% (12/16)

みんなの回答

回答No.4

48時間(ヨンパチ)+拘留10日ね。 接見禁止がついてるうちは面会は無理でしょ。 私の実体験だけで言いますね。 当時が,平成15年4月京都地方裁判者にて。 時代は変わり,相当に手厳しくなってる分は,名言できませんが。 私は無免許5回目で在宅起訴でしたね。 1回目が罰金8万,2回目から10万,3,4回目同じく10万。 罰金は,向町裁判所に,よく千切って分納してたなw 実際に5回目で実況見分(現場地図作成,当日の通路確認)でしたね。 5回目での在宅起訴での判決が『懲役4月執行猶予3年』でしたよ。 裁判で弁護士はつけませんでしたよ。道路交通法は刑法と違って 弁護士は絶対には要らんでしょ。 当時の私は車金融してましたので, 「所有者の違う車を何故に運転する」「商品の車を何故に乗る」 「何故,弁護人をつけない」などと検察側のナンセンスな詰問ばかり でしたね。本件より,そちらの話ばかりねw 私からしたら,無免許での判決,執行猶予が解ってましたから無駄な 弁護士費用など,毛頭なかったです。 「二度と致しません,反省して居ります。寛大な処分をお願いします」 言うのは,決まった台詞ですよね。 私ほど,前歴の多い者でも執行猶予ですよ。 ただ罰金なども倍にあがって今での処分は当時からすると厳しいです から,はっきりとは申し上げられません、が、執行猶予でしょw あっ 反省ないって非難されると困りますので述べておきますけど その後に私は,合宿で免許取りました。欠格期間も不思議なものw 別件で車から何か出てきたとかは別ですよw 参考にまでなればです。

join1
質問者

お礼

ありがとうございました。 よくわかりました。 執行猶予ですか。 大変失礼ですが、実際に体験された方のお話で本当によくわかりました。 最近、もっと厳しくなっているかもしれませんね、 ありがとうございました。

回答No.3

反則金と罰金刑がごっちゃになっているようですね。 免許取り消しになっているということは、罰金刑での判決があったはず。これは有罪判決であり、いわゆる前科です。 反則金は行政処分、罰金は刑事処分です。 免許取り消しになるくらいですから、罰金刑くらってるでしょう?前科持ちじゃないんですか? 逮捕は普通です。前科持ちなら仕方ありません。 余罪もあるでしょうね。その日だけ、突然運転したわけでもないなら、常習として、余罪追及もされていると思います。 車を貸した人がいるなら、その人も正直に貸したことを言わなければ幇助という罪に問われるからです。 今後、正式裁判で、おそらく1~2回で判決でしょう。 罰金か、執行猶予判決じゃないですかね?他がなければ。 起訴された罪状がわからなければ、予想もはずれるものと思ってください。基礎後しばらくしたら弁護士がつきますから、弁護士に聞くのが一番正確です。本人より状況に詳しいですから。

join1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確かにごっちゃになっています。 逮捕は普通とは少し驚きですが、確かにこんなに危険なことはないですね。 本当にありがとうございました。

  • seasoning
  • ベストアンサー率25% (182/713)
回答No.2

>取消後半年以上の無免許でこんなに重大なことになるものでしょうか その考えが非常に甘いです。 取消経験があるってことは、交通違反を重ねてきた証拠です。 さらに、確信犯的に無免許運転。 街中で凶器持って暴れている人が許されますか? 過去の質問で同じようなのがありました。参考にどうぞ。 保釈されなければ、拘留期間も延びて会社勤めもアウトでしょうね。 罰金刑ではなく、執行猶予付きの懲役刑ではないでしょうか? 取消されたときの違反暦によっては、実刑もありえます。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1565586
join1
質問者

お礼

ありがとうございます。 実刑もあり、会社勤めもアウト。 まともに車を運転出来ない人ということですね。 確かに「凶器」が走っている訳ですからね。 本当にありがとうございました。 私も考えを改めます。

  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.1

無免許運転は免許取ったことのない人の場合は危険ではあるが、法律的には軽い部類です。他人の命奪う危険考えればもっと重くていいけど。 免許取得経験者の無免許運転は悪質です。無免許運転はだめなことを知った人間が確信犯的に(故意に)違法行為しているわけです。情状酌量の余地はありません。 罰金は30万くらいか。 http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji15.html

join1
質問者

お礼

情状酌量の余地なし。 ごもっともです。 添付も参考になりました。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 窃盗罪 再逮捕 追起訴

    旦那が窃盗罪で10/30に逮捕され勾留中です。 被害額→3600円、南京錠弁償代 11/7国選弁護士さんとお会いし、一括で弁償することを伝え 被害者の方に連絡してもらっている最中です。 11/17に起訴予定となっているみたいです。 ちなみに、共犯者が1人いて11/7に逮捕。 (1)旦那の方が10日程前に逮捕されてますが、 共犯者も同じタイミングでの起訴になるのでしょうか? 逮捕時に、余罪の話も刑事さんにしたようです。 刑事さんにも弁護士さんにも聞いたのですが はっきりした件数、金額がわかりません。 ただ弁護士さんからは、本人との面会では 数百万と言われたそうですが、 刑事さんの話だと、だいぶ期間があいてるものもあったりで 全てを立件する訳ではないと。 一回目の起訴辺りで、再逮捕となるか、 追起訴となるかほぼ決まると言われたのですが… (2)再逮捕と追起訴は、何が違うのでしょうか? 勾留の期間の違いはあるのでしょうか? 起訴が決まったら、保釈申請をしたいと思っていましたが、 余罪がある場合厳しいと弁護士さんに言われました。 もちろん、旦那のしたことは、悪いことです。 しっかりと反省をし、弁済していきたいと思います。 ですが、貯金自体も全くなく、生活面、弁済の面にしても 1日でも早く仕事をして貰いたいのが正直なところです。 (3)保釈は、どのタイミングが通る可能性が高いでしょうか? (4)執行猶予がつく可能性はあるのでしょうか? 毎日が不安で、この先どうなるのか怖いです。

  • 現行犯逮捕や緊急逮捕で不起訴、警察、検察の責任は?

    宜しくお願い致します。 法律は奥が深いです、 例えば、 刑事訴訟法で抵触しているが、憲法では合憲とかが、あったり判断(判決)が迷うことがあります。 例えば 1. 罪状は何か適当として、現行犯逮捕や緊急逮捕をされたとします、 そして、例えば検察より、「嫌疑不十分」という事で不起訴になったとします、 ですが例えば警察署の留置場に15日間 勾留されていたとします(15日目に釈放)。 この場合、 A. 釈放された被疑者は、警察、検察、裁判所それぞれに刑事的、民事的に訴追することが する事ができるのでしょうか? B. もし、現行犯逮捕や緊急逮捕でなく「通常(令状逮捕)」だった場合は、同じく、 警察、検察、裁判所それぞれに刑事的、民事的に訴追することが事ができるのでしょうか? C. 検察が決定した、嫌疑不十分の不起訴とは、内容の意味は 「罪を犯したと思って、一時逮捕したが、間違いだった、あなたは無罪です、 間違いで逮捕して15日間も勾留(拘束)して申し訳なかった」 という意味なのでしょうか? D. 上記、(1)、(2)でそれぞれ(1)と(2)で、それぞれ警察、検察、裁判所に、 それぞれ、民事、、刑事で訴追(訴訟との意味の違いななんでしょうか?)は どのような、ものになるのでしょうか? E. 一番、責任があるのが (1)逮捕した司法警察職員、 (2)逮捕を許可した:警察署署長、 (3)その警察署を管轄している東京なら警視庁、 (4)15日間も勾留させた担当検事、 (5)その検事を管理している東京なら東京地方検察庁 (6)検事から勾留請求を受け、勾留の許可を出した裁判所 (7)その他、本件に対して責任があるもの 如何でしょうか、 F. 逮捕された罪によって違うこともありますでしょうか? (8)例えば、そんな重罪ではない「刑法260条:建造物損壊」の場合と 重罪の「刑法199条の殺人罪」でも違ってきますか? しかし、嫌疑不十分で不起訴なので、間違って逮捕してしまった、ということで、 どちらでも変わりはないとおもうのですが? 法律は色々と判断がつけにくい場面が多いと思います。 宜しく、ご教示ください。

  • 大麻取締違反法で起訴されました

    娘が大麻取締違反で逮捕され勾留10日間が経ち起訴されました 彼女は他県で働いていますが現住所は実家です 逮捕されたのは他県の警察署です 私選弁護士をお願いする場合、弁護士はどちらの県でも構わないのでしょうか? 何か規定がありますか? 勾留されている警察署に近い距離の方が良いのでしょうか?(諸経費の面でも) いろいろネットで調べるのですが、この点が分かりません あと、親が直ぐにしなくてはならないことが、有りましたら教えてください 彼女の勤務先は逮捕されたことを知っています

  • 逮捕された彼について

    お世話になっています。 過去の情報を見ていたのですが、勾留や拘置や留置など混ざって書いているものもあり、訳が分からなくなっています。 初歩的な質問ですがご意見いただけると嬉しいです。 今、彼が警察に捕まっています。 連れて行かれて2日は経ちました。今日で3日目です。 なんの罪があるかは分からないんですが、彼の免許証を届ける時に窃盗の容疑があるって言ってました。 それで色々と調べて、接見禁止じゃなかったら面会できると知りできたら行きたいと思っています。 しかし3日目で起訴するかしないか決まると書いています。 起訴しないと決まったら釈放ですか? 面会の確認やまだ捕まった警察署にいるかどうかなど(聞いても大丈夫ですか?)聞きたいんですが、起訴しないで釈放となったら3日経過したら帰ってこれるのでしょうか? もしそうであれば明日まで確認するのは待った方がいいのかなって思っています。 また確認する時は「そちらで逮捕された○○(彼の名前)についてお伺いしたいんですが」という切り口でいいんでしょうか? こういう事は初めてで何も分からず、少しパニックにもなっているので本当にどうしたらいいのか分かりません。 でもただ待ってるだけでは何もわからないんだなという事はなんとなくわかりました。 どうか細かい意見よろしくお願いします。

  • 刑事事件で逮捕、勾留で起訴猶予処分に不服な場合?

    例えば 刑事事件で警察により「逮捕」→「勾留裁判にて勾留決定」→「勾留7日目に釈放」 → (1) 処分は「起訴猶予」のような事案で「起訴猶予」に不服で「不起訴(嫌疑不十分)」の処分を 受けたい、という場合? (2) 処分は「不起訴(嫌疑不十分)」で処分を「不起訴(嫌疑なし、または、罪なし)を 受けたい、という場合? 上記(1)、(2)ともどういう方法があるのでしょうか? 普通は「起訴されないで釈放で良かった」という方が多数だと思うのですが・・・ 1. 「起訴」されて「第一審判決」が出て、それに不服ならば「控訴」が当然ありますけど。 日本は三審制ですので。 2. 「逮捕歴」がつきます、 「起訴猶予」、「不起訴(嫌疑不十分)」という履歴がつきます、 これは、一度逮捕されたら、もうアウト、消せない 最善の履歴でも「逮捕歴1」、「不起訴(罪なし)」ということでしょうか? 当然、最近、話題になっている「誤認逮捕」(8月3日の報道でも3件誤認逮捕がありました)は別としてです。 宜しくお願い致します。

  • 逮捕→勾留→起訴の流れ

    逮捕から起訴されるまでの流れについて質問です。 何らかの容疑で1月1日に逮捕されたとします。 そうしたら2日に送検・勾留請求。 勾留請求した2日から10日間の11日が満期になって、 11日に起訴(または不起訴)されるのでしょうか。 勾留期間を延長した場合は21日に起訴(または不起訴)される。 また、満期で行われるのは起訴(不起訴)で、再逮捕などは10日の区切りはあまり関係ないのでしょうか。満期の日が土日であるとか、延長の請求期間があらかじめ10日未満など例外的なことは考えず、一般的にどのような流れなのか教えていただけるとありがたいです。 1月1日に逮捕された場合、○日にこのような手続きがあると知りたいです。

  • 友人が逮捕されて1月、警察署に勾留されています。

    友人が他人の財布を盗み逮捕されました。 面会にいったところ、今回が初めてで魔が差した。 と言っていました。 お前が頼りだ。サポートしてくれと言われました。 以前にお金を貸したことがりましたが、すぐに返してくれました。 何か信じられません。 ほかの友人にこのことを話すと、 1月間も警察署に勾留されているのはおかしい。 初犯でわずかな金額なら罰金や、起訴猶予もあり、 被害者が弁済を受け付けず起訴されても、 とっくに起訴されて、拘置所に移動されているはずだ。 余罪がある可能性が高い。 土つぼに嵌るぞ!! 2度と面会にいくな!!かかわるな!!と強く忠告されました。 どう考えたらいいのでしょうか?

  • 誤認逮捕、起訴取り消し

    http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130729-00000122-jij-sociこの誤認逮捕された男性が裁判官訴追委員会に逮捕状を発行した裁判官の訴追請求したら起訴取り消しで警察、検察、裁判所を有耶無耶にしようとする ことを阻止できませんか???私だったらそうする。

  • 大麻不法所持で友人が逮捕されましたが・・・

    友人が2週間前に軽い物損事故を起こし、飲酒運転であったことから警察が駆けつけたところ、約1年前から免許停止処分中であり、警察官が所持品を調べたところ大麻を不法所持していたことが判明したため現行犯で逮捕されました。弁護士から初犯のため、もし大麻の不法所持のみであれば起訴猶予を得られたかもしれないが、今回は免許停止処分中にも関わらず飲酒運転をしており、その上大麻を不法所持していたということから起訴は免れないだろうと言われたそうです。 非常に初歩的な質問で大変恐縮ですが、起訴されると例え執行猶予がついたとしても前科がつくということなのでしょうか? また、友人はこの件で会社を懲戒解雇されましたが、社会的制裁を受けたということで情状酌量で起訴が見送られる可能性はないのでしょうか? どなたか教えてください。宜しくお願いします。

  • 免許取り消し後の免許再取得について

    運転免許についての質問です。 前歴3回にて累積5点の違反を行い免許取り消し処分となりました。 その取り消し中に無免許運転にて捕まり行政処分を受け、高額な罰金を支払い、その後車の無い生活を送っております。 反省も含め、公共交通機関と自転車の生活を送っておりましたが、仕事の都合により、再度免許を取得することを考えております。 再取得への流れは次の通りで間違いないでしょうか? ※欠格期間(3年)は過ぎております。 (1)管轄警察署への確認と(2)の申請 (2)取消処分者講習受講 (3)免許再取得 (4)無免許運転(-19点)による免許取り消し処分 (5)免許再々取得 また、(4)にて再度免許取り消しとなりますが、この取り消しについては、失効期間はないのでしょうか?(4)の処分後、期間をあけず(5)にて再々取得できるのでしょうか? 色々と調べましたが、はっきりとした結論に達していないので、ご質問させていただきます。