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住金完済後の登記簿の訂正について

 20年前に住宅金融公庫の代理店である地方銀行から20年の期間で借りるとき 登記簿に抵当権の設定をしました  そして8年前に同じ銀行から増築部分について同様に住金から別途,10年の期間で抵当権を設定して借りました  つまり20年の返済は今回終わり,2年先にあとひとつの返済が完済します  さて質問ですが借入れの返済が済んだとき,抵当権の抹消は,こちらから 銀行に申し出てするものでしょうか,費用もこちらもちなんでしょうか? それと,最初の借入れは完済しているけれど,増築部分の借入れの返済が 完了する2年後に両方の抵当権の抹消を同時にしても,いいのでしょうか? どちらが,すべきなのか,どちらが登記の負担費用を払うべきなのか  ふたつの借入れについて別々に手続きしたほうがいいのか否か  よろしく お願いします

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noname#3856
noname#3856
回答No.3

>ふたつめの2年先の住金が完済してから一度に同時に2件の「抵当権抹消登記」をしても問題無いですよね?  同時に申請することは「可能」です。 但し、一部の必要書面の有効期限が確実に切れますので、銀行に再交付を依頼することになります。 再交付手数料がいくらかかるかはそのとき銀行にお問い合わせ下さい。

martha3
質問者

お礼

 いろいろと ていねいに ありがとうございました♪

その他の回答 (3)

  • cho-jyu
  • ベストアンサー率19% (18/91)
回答No.4

>ふたつめの2年先の住金が完済してから一度に同時に2件の >抵当権抹消登記」をしても問題無いですよね?  問題はありませんが、同時にするメリットもあまり無いように思いますが? ご自分でなさるのであれば、まあ手間は一度で済みますが。

martha3
質問者

お礼

ありがとうございました♪

  • hamutamu2
  • ベストアンサー率21% (47/219)
回答No.2

費用は借り入れをしている方の負担です。手続きもそうです。 抹消の書類は、返済が終われば、銀行から連絡はあると思います。 手続きも、ご自分で法務局に行かれるか、司法書士に頼む方法もあります。(銀行が司法書士を紹介してくれるかも?) 抹消は、借り入れが終わってすぐにしなくても大丈夫ですが、新たに住宅を担保に借り入れをされる際、抵当権が設定されていると問題があるとは思います。 詳しくないのでお役に立てるかわかりませんが、私の知っている限りでは、こんなかんじです。

martha3
質問者

お礼

ありがとうございました♪ 新たに住宅を担保に借り入れるつもりはないので ふたつめの2年先の住金が完済してから一度に同時に2件の 「抵当権抹消登記」をしても問題無いですよね? 

noname#3856
noname#3856
回答No.1

返済が完了すると、「抵当権抹消登記」に必要な書面が銀行からもらえます。 ここで、「あとは自分でして下さい」となるか、銀行お抱えの「司法書士」に依頼するかの選択肢があります。 いずれにしても「自分」で費用を負担してしなくてはなりません。 自分でする場合には「登録免許税」が不動産一つにつき千円の負担だけですみますが、「登記申請書」を自分で作成して登記所に提出する必要があります。 一応登記所でも「申請書」の書き方は教えてくれます。 なお、銀行からもらえる登記用の書類のうち一部については発行日から3ヶ月という「期限」のあるものがありますので、注意が必要です。 期限を過ぎた場合には再発行してもらうこととなりますが、再発行手数料が必要になることがあります。 確実なのは司法書士に依頼することですが、ここでの回答では「簡単だから自分でできる」というものが多いでしょうね。 どちらにするかはご自分でご判断下さい。

martha3
質問者

お礼

ありがとうございました♪ 新たに住宅を担保に借り入れるつもりはないので ふたつめの2年先の住金が完済してから一度に同時に2件の 「抵当権抹消登記」をしても問題無いですよね? 

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