- ベストアンサー
氏変更を会社に届けなければなりませんか?
養子縁組や婚姻により、氏を変更した場合 会社(正社員として働いています)には届けなければならないんでしょうか? 戸籍だけ変更して会社には報告しない、というのは あとから問題になりますか? どうしても届けなければならないのなら、会社に氏変更を届けて ただし、他の社員には分からないように旧姓で仕事をする、というのは 会社と相談すれば、可能ですよね・・・?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
関連するQ&A
- 養子離縁と氏の変更
少々複雑な事なんですけど・・・。 今現在の氏がAなんですが、離婚をした際に婚姻中の氏を名乗る手続きしました。これを実父の氏のBに変更したいんです。ですが、幼い頃に両親が離婚をしていて、母親に引き取られ・・・母親が再婚をした時に、養子縁組をしているので戸籍上の旧姓はCになります・・。 なので養子離縁の手続きも必要だとゆうことは何となく分かるんですけど、母親及び養父が今住んでる所も分からない状態で・・・。実際は養子縁組をした何年か後には実父に引き取られずっと生活していたんです。 どうゆう順番で、どのような手続きが必要かを詳しく教えていただきたいのです。
- ベストアンサー
- その他(行政・福祉)
- 離縁後の氏について
養子の離縁後の氏についてですが、次の時系列の場合、養子の氏は変動するのでしょうか? 原則としては、縁組前の氏に復するということで、前夫Aの戸籍に復籍するのでしょうか・・・若しくは縁組後、嫡出子Dについて入籍届により、氏の変更があっているため、離縁により復氏はしないのでしょうか。詳しい方ご教授よろしくお願いします。 (1)前夫Aと妻Bが離婚→妻Bは婚姻前の氏で新戸籍編制(氏B) ※前夫Aと妻Bの嫡出子Dは、前夫Aの戸籍に在籍(氏A)、親権者:妻B(母) (2)妻Bは他の男性Cと婚姻(氏C) (3)前夫Aと妻Bの嫡出子Dが、再婚相手Cと縁組 ※嫡出子D(養子)は前夫Aの戸籍から再婚相手Cの戸籍に入籍(氏C) (4)再婚相手Cと妻Bが離婚→妻B婚姻前の氏で新戸籍編制(氏B) ※嫡出子D(養子)親権者:妻B(母) (5)嫡出子D(養子)が、家庭裁判所の許可を得て妻B(母)の戸籍へ入籍(氏B) (6)再婚相手Cと嫡出子D(養子)離縁・・・嫡出子D(養子)の氏 ???
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 氏変更について詳しい方いらっしゃいませんか?
氏変更についてお伺いいたします。 子連れで再婚しその子供を養子縁組してもらいました。 その後、子供が成人したため子供の希望により 旧姓に戻したいのですが可能でしょうか? 学校などは通称名としてずっと旧姓を名乗っていました。 戻す方法をご存知の方いらっしゃたら詳しく教えてください。 家裁へも行きましたが養子縁組を解除する以外方法はないと言われましたが役所では親が離婚する以外変更は出来ないと言われました。 どちらが本当なのでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。
- 締切済み
- その他(生活・暮らし)
- 氏の変更について
夫と私、子供二人の戸籍ですが、氏の変更はできますか? できるならば、どのような氏が名乗れるのでしょうか。 変更の理由は、不幸が続いているからです。 まあ、たぶんこの理由では認められる理由ではないでしょうね。 でも制度的に可能なら変更したいのです。 たとえば私の旧姓を名乗るなら、いったん離婚して私が旧姓の戸籍を作り そこで再婚して夫にその名字を名乗ってもらえばいいのでしょうか。 そしてその場合なのですが 私は離婚歴があり、離婚したときにいったん旧姓の戸籍(筆頭者)を作り 今の夫との結婚でその戸籍を抜けたのですが その戸籍には、前夫の子供がのこっています。 もし、上記のようにいったん離婚して旧姓を名乗る場合 新たに旧姓の戸籍を作ることになるのでしょうか それとも、前夫の子供が残っているかつての旧姓の戸籍に 戻るのでしょうか。
- 締切済み
- その他(法律)
- 氏は変えずに養子離縁
実母が再婚し、わたしは養父の家A家の養女になりました。 わたしの結婚が同時だったため、わたしの結婚相手も婿養子としてA家の氏を名乗ることになり、養子縁組と共に婚姻届を提出しました。 それから1年たち、私の旦那にある原因が発覚し、養父は養子縁組を解消したいと言ってきています。 実際のところ私の旦那も養子縁組を決意してくれた時、会社の立場や長男という事もあり、やっとの思いで決断し、Aの氏を名乗ってくれたわけです。確かに原因はこっちなので、養父の意見を受け入れなければならないと思うのですが、旦那は養子離縁となるとまた氏を元に戻すのは状況的に厳しいと言います。 実質1年位の養子縁組間で、養子離縁となると、必ず旧姓に戻さなければならないのでしょうか? 解消しても今の氏を名乗っていることは出来ないのでしょうか? その場合私は旦那の旧姓になり、嫁にいったという形になるんでしょうか? 教えて下さい。
- 締切済み
- その他(法律)
- 結婚後の氏を変更したい
はじめまして。 戸籍について教えてください。 1年前に、妻(私)の氏&筆頭で婚姻入籍をしました。 現在、夫の氏&筆頭に変更をしたい次第です。 色々と検索して調べた所、方法は3つ ・離婚後、再婚 ・夫の両親と私が養子縁組をする ・家裁へ申請する 今回「離婚後、再婚」という方法をとろうと思っています。 そこで、戸籍の×について、気にしているのですが、 除籍記録は残ってしまいますが、新しい戸籍には×を付けたくありません。 その方法も調べたところ、離婚すると下記のようになっていました。 ・妻の戸籍に×が記載される ・夫は旧姓の戸籍に戻り、×は記載されない ・妻が再婚後、別の市区町村で戸籍を作れば、×は消える ・妻が再婚後、別の戸籍に入る(筆頭者でない)場合×は消える ここで、疑問なのですが、 ★再婚時に、夫を筆頭者にして、同じ市区町村で婚姻届を出した場合、 ×は消えるでしょうか? (除籍記録は残りますが) ★また、本籍地を前と同じ場所同じ番地にしても、問題はないでしょうか? よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(結婚)
- 氏の変更について(養子縁組)
私は現在、22歳の大学生です。 幼い頃(当時5歳)に両親が離婚し、母親に引き取られました。 その後に母親が再婚(当時6歳)し、氏が変わりました。 再婚後は養父の氏を名乗ってきました。 母の再婚当初から養父と私は上手くいっておらず、私としては「年齢的にも経済的にも独立できたら元の氏に戻そう!」 と考えていたのですが、最近になって『民法 第791条 4項「前三項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に 達した時から1年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。」』 というのを六法で知り愕然としてしまいました。私の年齢は22歳で1年以上過ぎてしまっています。やはり無理なのでしょうか? 再婚の際に家庭裁判所の許可を要する「入籍届」ではなく「養子縁組」により養父の戸籍に入ることで私の氏が変更されました。 なので、離縁(養子縁組の解除)すれば元の氏に復することは可能なのでしょうか? また、他にどんな方法であれば元の氏に戻れるのでしょうか? どんなに些細な事でも構いませんのでお願いします。 インターネットで調べたりはしたものの、なかなか分かりません。 法律知識が乏しいので、どなたか教えてください。。。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 氏の変更 複雑ですが
両親が離婚する際に成人男子が母方の戸籍に入り、その後婚姻届を出せばその男子の氏は母方の旧姓にできますか? そして離婚3ヶ月以内に母が離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)を出せば母はまた今の姓にできるでしょうか? やりたいことはその成人男子だけを母方の旧姓にしたいのです。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(行政・福祉)
- ソースネクスト株式会社のフォントにはAR Pマーカー体E04とAR Pマッチ体B04が含まれているかどうかについて、お答えします。
- フォントにはAR Pマーカー体E04とAR Pマッチ体B04が含まれているかどうか調査しました。結果をご報告いたします。
- ソースネクスト株式会社のフォントにはAR Pマーカー体E04とAR Pマッチ体B04が含まれているかどうかについて、詳細をまとめました。
お礼
ありがとうございます。 会社への届出を行って、旧姓を使用できるか、会社と相談してみます。