消費税の考え方と課税売上高の影響
- 質問文章では、自動車販売ディーラーが自社の名義で修理代金を支払う場合、消費税の計算方法について質問しています。
- (1) ディーラーが支払う消費税は課税売上高の5%から仕入税額控除を引いた額になります。
- (2) ディーラーが修理代金を自社の売上として処理し、その代わりの消費税を納付することも可能ですが、売上の水増しになる可能性があると考えられます。
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納付する消費税の考え方
以下のケースについて教えてください。 [ケース] 自動車販売ディーラー(A)自身が名義となっている自動車(以下、社有車)が事故にあい、ディーラー(A)が外注先の板金工場(B)に修理を委託し、修理完了後、ディーラー(A)は板金工場(B)へ修理代金として63万円(修理代60万円+消費税3万円)を支払ったとします。 このディーラー(A)の課税売上高が仮に1億円だった場合、 (1)ディーラー(A)が支払う消費税は、1億円×5%=500万円から仕入税額控除により上記3万円が控除され、結果497万円となる。⇒先ず、この考えは正しいでしょうか? (2)この修理代60万円をディーラー(A)が自社の売上として処理し(課税売上高を1億60万円とし)、その代わり503万円(1億60万円×5%)を消費税として納付する事も可能でしょうか? ⇒もし可能であっても、売上の水増しと見なされるかと思われますがいかがでしょうか?
- 0987poiu
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基本的な納税額の計算の考え方は正しいと思います。 ただ、修理代を自社の売上にするという理屈がよくわからないです。 社有車を修理するのになぜ自社の売上が増えるのか・・・ 発注者と受注者が同一人であることを考えればおかしいと思います。 自動車販売業界の特殊な処理があるのかもしれないですので僕には分かりません。 ただ、外注先への支払いが生じる時点で(2)についても仕入れ税額は発生すると思いますけど・・・。
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