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自営業者 確定申告

自営を始めて間もないのですが、自分で申告をやっています。 それで、売り上げが1000万円を超える場合、所得税がかかるように なったとありました。 計算の仕方を見ると 「課税売上げにかかる消費税額-課税仕入れにかかる消費税額」 この引いた残りが対象額らしいのですが 私は、建築の下請け、と言うか職人をしています。 工事をした分のお金はもらっていますが そのための仕入れなどありません。 払っているのは、何人かのバイトを雇っていますので、その賃金くらいです。 この場合、差し引きなしのままの金額に消費税がかかってくるのでしょうか? それとも、最初の売り上げから、給料などの経費を引いたあとの金額が1000万円以上が対象ということでしょうか? わかる方 教えてください。

noname#30229
noname#30229

みんなの回答

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.2

最初のは、所得税ではなくて、消費税の間違いですかね。 > 売り上げが1000万円を超える場合、所得税がかかるように > なったとありました。 そうですね。3000万から引き下げられました。 http://www2.ttcn.ne.jp/~mkikuchi/kazeijigyousya.htm http://homepage2.nifty.com/kskt/Syouhizeigaiyou.htm 正確には、消費税がかかるようになった ではないですけどね。 経費が人件費しかないと言っても、職人であれば 足袋とか車、ガソリン代、交通費など経費がありますから これまでも、消費税はかかってます。 さて、1000万は、課税売上げですから、もらった金額が 1050万を超えるようだと、課税売上げ1000万超となります。 この場合 2100万もらっているとすると 売上げ 2000万 仮受消費税 100万円 ということになります。 で、納めるべき消費税は、経費にかかった消費税分を 差し引いて納めます。 先に書いた、ガソリンなどの消費税分を差し引いていきます。 給与には、消費税がかからないので、差し引けません。 (通勤手当として、給与とは別に払っていると、  その 5/105 は差し引けます) ということで、課税になります。 ただ、自営を始めて間もないということなので、 前々年の所得がないのであれば、今年は納めなくていいはずです。

noname#30229
質問者

お礼

よくわかりました。 売り上げあがって喜んでばかりもいられないですね・・ 自営って大変! ありがとうございました。。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>売り上げが1000万円を超える場合、所得税がかかるように… ちょっとはてな? 所得税は売上でなく所得が38万円からかかりますけど。 消費税の間違いとしても、1,000万円は2年前の数字であって、いったん課税事業者になったらその年が500万円でも消費税を納める義務があります。 もちろんその2年後はまた免税に戻りますけど。 >そのための仕入れなどありません… 釘やボンドなど細かい材料を自分で調達することはないのですか。 道具や工具を自分で買わなくてよいのですか。 現場への往復は自分の車ではないのですか。 >払っているのは、何人かのバイトを雇っていますので、その賃金くらいです… 給料もしくは賃金として、つまり純粋な労務費だけを支払うなら、消費税は非課税です。 小物材料や道具持ち込みで仕事をしてもらうなら、労務費も併せて全体に消費税が課税されます。 >この場合、差し引きなしのままの金額に消費税がかかってくるのでしょうか… あなたの支払い方法が、前述のどちらかによります。 非課税のお金を支払っているなら引かれませんし、課税として払っているなら引くことができます。 >それとも、最初の売り上げから、給料などの経費を引いたあとの金額が… そうではありません。 というか、そんなに難しく考えなくてよいのです。 消費税を国に納める額は、 [あなたのところに入ってきた消費税]-[あなたから出て行った消費税] ということです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/shou301.htm

noname#30229
質問者

お礼

あらら。そうでした! 所得税→消費税の間違いでした(汗 実際に仕事やその買い物は主人がやってるので しっかり領収書をもらってきてもらわないといけませんね。 ありがとうございました。

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