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新会社法について

助けてください。 3月決算なのですが、昨年度の利益処分において役員賞与金があり、現在剰余金処理しております。 新会社法では、剰余金処理は認められなくなりましたよね。 逆仕訳を起こして前期繰越利益を増やして、役員報酬に加算しなくてはいけないんですよね。 申告時に別表四で損金不算入になるんですよね。 でも、変動計算書は提出ですよね。それとも、会社法施行前の期だから今年度はこのままでいいのでしょうか? 色々調べて訳が分らなくなりました。

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  • newcinema
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回答No.1

インターネットで中間財務諸表の株主資本変動計算書の表示をいくつか見ると、役員賞与が出てきており、注意書きで平成18年6月の利益処分項目である旨が記載されています。 基本的な法の考え方としても、遡及修正は不要であり事実をありのまま表示することで足ります。 したがって、逆仕訳を入れる必要はなく、損金不算入の処理もいりません。

kazapapa
質問者

お礼

有難う御座いました。 まだ、申告書も届いておらず、一般的な変動計算書には記載が無かったので分りませんでした。税理士の先生に伺っても決算でやるので、そのままでいいですとしか答えて貰えず一人悩んでいました。(^_^;

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