• 締切済み

こういう場合って・・・

店内が非常に狭い(通路は人が一人、通れる程度) 雑貨屋さんで 店員とすれ違う際に、女性(客)の持っていたハンドバッグが 商品のグラスに当たり、落ちて割れてしまいました。 店内には、バッグ類は体の前で持ってくださいなど注意をうながす表示は一切ありません。 この場合、女性は、割ってしまったグラスを弁償しなければならないのでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

理屈で言うと、弁償(損害を賠償)しなければならないと考えられます。 通路が狭いということは、顧客も分かっていた「はず」ですし、商品に当たらないようにするにはどうすればいいかは(普通)分かることだと思います。特に店員とすれ違うのであれば、なおさら注意を払う必要があると判断するのが妥当でしょう。 従って、店員の通り方(声をかけるなど)で適当でない部分の過失相殺をした額を賠償する必要があると考えられます。 (この店では「狭い」ことを理由として商品を壊して回るのが認められるかい?...と考えると分かりやすいかな?)

sucanty
質問者

お礼

なるほどぉ。 回答ありがとうございました。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

このような狭い場所では双方に注意する必要がありますが、その様な狭い通路にも問題がありますから、通常は店員側がより一層注意する必要があります。 故意にやったのでなければ、このようなケースでは店側が損失を負担してお客には請求しません。 但し、1ヶが数十万円モする高価なグラスだったりすると、店側もお客に対して損害賠償を求めることも考えられます。 その様な場合は、おそらく裁判か調停まで発展して、どちらに過失があったか等が争点になり、店の通路の狭さも問題になるでしょう。

sucanty
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 民法では、 第七百九条 故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス  と規定していますので、故意には該当はしないでしょうから、過失があったかどうかが問題になります。  通路が狭いというのは、店員さんも当然わかっていることですので、お客さんとすれ違う場合には、当然、よけるなどの行動をしなければならないと思われます。お客さんにとっても、バックを持っているということは、当然注意をしなければならないと思います。この場合には、店員さん(店)にも過失があったと思われますので、過失割合は1/2かと思われます。が、実際問題としては、お客さんへの損害賠償は求めずに、店が負担をして終わりではないでしょうか。

sucanty
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 参考になりました。

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