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外注費・・・?
個人で確定申告(白色)する方から、源泉徴収票を発行してくださいと言われました。 その方は、当社で下請けとして人手不足の時など、手伝いに来てもらっています。 従業員ではないし、以前勤めていた訳でもないです。 当社としては請負のようにとらえています。 ですので、その方から請求書が届けば当社の支払い条件により 代金を支払う と言う感じで、外注費として処理しています。 請負契約は交わしていまませんが、当社の担当会計士に聞くと 請求書が送られてきているのであれば、 請求書を請負契約書に置き換えていいですから、外注費でいいです。と言われました。 また、源泉徴収票も発行しなくても良いですと言われ、申告をしようとしている当の本人には、事業所得で申告するように言って下さいと 言われました。 結局本人が申告する際に、雇用契約を交わしてもいないし アルバイトみたいな感じで~・・・と言ったらしく、 それで給与所得になるから、源泉徴収票を貰ってくださいと 言われたらしいです。 当社としては、元請と下請と言う関係としていますので・・・と 説明したのですが。上手く納得してもらうにはどうしたら いいでしょうか。同じような方は何人かいますが、このような事は 初めてなので戸惑っています。 長くなりましたが、詳しい方回答ください。
- uma-septem
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質問者が選んだベストアンサー
あなたの会社が執られた処置で、100パーセント間違いありません。 自信を持ってください。 >説明したのですが。上手く納得してもらうにはどうしたら… こう言いましょう。 ---------------------- 当社と雇用契約を結んでいただき、「給与」をもらっていただけるなら、源泉徴収票を発行します。 この場合、給与ですからあなたのほうから請求書をいただくことはありません。 これまでは請求書どおりの金額をお支払いしてきましたが、今後は当社で決めた金額しかお支払いできなくなります。 また、勤務時間および勤務場所等は、当社の指示によっていただくことにもなります。 ---------------------- なお、これまで請求書の支払いに関し、源泉徴収はしていないのですね。 源泉徴収をしていなければ「支払調書」を発行する必要もありません。
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- kori_kori
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よくは分からないのですが、外交員扱いとするなら「支払調書」(報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書)を記入して渡すというのは出来ないでしょうか? 会社側としては、給与ではないので源泉徴収票は出せないという結論なんですよね? 納得してもらう方法として妥当かは分かりませんが、これくらいしか方法が思い浮かびませんでした。 参考になれば幸いです。
お礼
夜遅くの回答、ありがとうございます。 参考になりました。
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