傷病手当の受給対象とは?

このQ&Aのポイント
  • 傷病手当の受給対象について、自律神経失調症の場合は手当てをもらえる可能性があります。
  • 傷病手当を受けるためには、まず病院の先生に相談しましょう。
  • 自律神経失調症の症状が再発した場合、傷病手当の受給については再度判断されます。
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傷病手当受給対象かどうかについて

はじめまして。私は色々な症状から、それぞれの専門病院に行き検査を経て、最後に(すべて違う病院)内科で自律神経失調症じゃないかと言われ薬を飲んで自宅療養をしています。 無理に会社へ行って悪化するといけないからと言われ会社を休んでいましたが、症状が落ち着いてきているので会社に出てみようと思います。 そんな時傷病手当の事を耳にしました。会社では傷病手当の対象にはならないのではと言われましたが、自律神経失調症で手当てをもらっている方の書き込みを読みました。 もらえるのかどうかまず、病院の先生に聞くのがいいのでしょうか? 又この自律神経は治ったかどうかの区切りがわかりません。今回症状が落ち着いてきているので出社しようと思いますが、(今回傷病手当が頂けたとして)出社後又、同じような症状が出て会社を休む事になった場合傷病手当はどうなるのでしょうか? 又いつ原因不明の症状が出るかと思うと不安で仕方ありません。 わかる方教えて下さい。

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回答No.2

>最後の病院(今の主治医)だけの労務不能の証明だけでよろしいのでしょうか? 普通は、診察していない期間は、記載してくれないと思われます。その期間は、主治医としての責任がもてないと思います。転院したのであれば、それぞれの主治医の診療期間について意見欄を書いてもらうのが普通です。判断はあくまで貴方様の健康保険です。請求書の書き方については、直接健康保険にご確認ください。(先に書いたように会社に聞いても何の解決にもなりません。) >最初の質問の出社後同じような症状が出た場合の傷病手当は? 労務不能であれば、請求はできます。しかしながら、「同じような症状」でも、先の症状が完治していれば、別の傷病として新たに最大1年6ヶ月請求できますが、先の症状が直っていないと判断された場合は、前の支給開始日から1年6ヶ月の範囲でしか請求できません。 この判断は、主治医の意見欄やレセプト等の情報から貴方様の健康保険が行ないます。

0632
質問者

お礼

ご返事いただきまして有難うございます。 書き方については、社会保険事務所にて確認したいと思います。

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  • motoken
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回答No.1

業務外の傷病で労務不能であれば、その間傷病手当金の請求ができます。 受給権は、3日連続して労務不能で会社を休み、4日目の労務不能の日から発生します。支給期間は、4日目の受給権発生日から暦日で1年6ヶ月です。 請求方法は、貴方様の健康保険(政管健保なら社会保険事務所、組合健保ならその組合)から請求書を取り寄せ、ご自身の記載欄、会社の勤怠証明欄(会社に記入依頼)、医師の意見欄(主治医に記載依頼)を埋めて、健康保険に提出します。その後、審査をして労務不能と認められたらもらえます。その場合、医師の意見が大変重要になります。 なので、まず主治医に労務不能と書いてもらえる(医師が労務不能と判断しているか)かどうか、次に手続きについては健康保険にご相談されることをお勧めします。 また、会社は傷病手当金の受給権に対して決定権がないので、会社に相談してもその答えが正しいかどうかは分かりません。

0632
質問者

お礼

ありがとうございます。 肝心なのは労務不能だという事ですね。 又質問なんですが、最後の病院(今の主治医)だけの労務不能の証明だけでよろしいのでしょうか? それぞれの病院をへて今の病院へかかったのは会社を休み始めてやく2週間程あとの事です。症状が出た日付は今の主治医には報告ずみですが・・・。 あと最初の質問の出社後同じような症状が出た場合の傷病手当は?というのもよろしければご返事下さい。

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