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傷病手当について

3月1日の仕事中に具合が悪くなり、次の日仕事を休み病院に行き先生に症状を伝え たら自律神経異常の可能性があるので神経内科に行った方がよいとのことで、3月12日に行って検査をしてもらい、めまい症という診断結果が出たのですが、薬も出ませんでした。 その後も症状が治まらなかったので4月1日に心療内科を受診し検査を行った結果、自律神経失調症と診断されました。3月2日から4月11日まで自宅療養していました。 傷病手当申込書は3月分と4月分で分けて提出しなければいけないそうなので、3月分の申込書のどの病院に療養担当者記入欄に書いてもらえばよいのですか? 心療内科で4月1日から3月2日までさかのぼって労働不能と証明することはできるのでしょうか?どうしたらよいか教えてください。 お願いします。 補足 3月分の病院での労働不能証明は初診の先生が3月2日から31日まで労働不能と証明してくれたら 3月12日に行った病院で労働不能の証明を受けなくてもいいのでしょうか?

みんなの回答

noname#210211
noname#210211
回答No.1

健康保険の傷病手当金のことですね。(傷病手当ではありません) 医師は初診より前の期間は労務不能(労働不能ではない)とするのは嫌がるようです。 例え労務不能の意見書を書いてくれても支給決定をするのは健康保険です。 そこで不支給の判断がされる可能性もあります。 自宅療養は医師からの指示ですか? 勝手に休んだ期間を医師に労務不能だったと意見書を書いてもらうのは難しいです。 病院にきちんと通い医師の指示に従った上で傷病手当金の受給をするべきです。 実際にどうなるかは健康保険と主治医に相談なさってください。

tu-kunn
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 初診の病院で自宅療養の指示はありませんでしたが、自律神経異常の疑いがあると言われました。 体調が悪くて休むことが勝手に休んだことになるのですか?結果4月1日に自律神経失調症と診断 がでたので、初診の病院に相談してみます。

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