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3.3日NHK生活笑百科

お世話になります。父が財産全て寄付するという遺言を残して死去。この場合でも、子は遺留分を請求できるか。という問題の答えは何だったですか。

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noname#31687
noname#31687
回答No.1

こんにちは。 この放送は見てなかったのですが 日本テレビの「行列のできる法律相談所」か フジテレビの「ザ・ジャッジ(放送終了)」のどちらかで全く同じケースとりあげていて、 その時の弁護士の回答は 法定相続人が請求しなければ全額寄付可能ですが 法定相続人が請求した場合は遺留分を相続させなければならない という回答だったと思います。 http://72.14.253.104/search?q=cache:j3jVuAeFI3EJ:www.nhk.or.jp/osaka/guide/seikatsu_shouhyakka.html+%22%E3%83%90%E3%83%A9%E3%82%A8%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BC%E7%94%9F%E6%B4%BB%E7%AC%91%E7%99%BE%E7%A7%91%22+%223%E6%9C%883%E6%97%A5%22+%E5%AF%84%E4%BB%98+%E9%81%BA%E8%A8%80&hl=ja&ct=clnk&cd=1&gl=jp

kokutetsu
質問者

お礼

ありがとうございました。やはり寄付は生きてるうちにやったほうがいいということですね。ちなみに、笑百科準レギュラーの宮川大すけ花子は面白いです。

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