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労災について

2/25に介護施設にて業務中に右足首に火傷をしました。 一応 療養補償給付たる療養の給付請求書 は作成してもらったのですが、歩行するにも痛くて、業務が老人介護のため職種をまっとうできません。その為上司に医者から診断書をもらって休むようにと言われました。 診断書しだいだと思いますが、働けない期間がありそうなので、休業補償給付支給請求書・休業特別支給金支給申請書は出来るのでしょうか? また、他に申請できるものはありますか? すいません。何も分からないもので… よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

「休業補償給付支給請求書・休業特別支給金支給申請書」は「労災保険」いわゆる「労災」です。 適用するかしないかは、先ずは診断書ということになります。 わかりやすく言えば、事業者というのは、従業員が就業中に何らかの災害に見舞われた場合、その災害が元で、従業員が今後就業することが出来ない場合、従業員の生活を保障する義務があるので、給付基礎日額の60%を保証しなければなりません。 ですが、すべてこれを事業者に負担させるのは大きすぎるので、「労働災害保険」というのが存在します。 これを本に、医師の診断により、休業が必要と診断されればその日数分は「保証される」ということになります。 こちらに例を上げておきます。 http://www.soumunomori.com/column/article/atc-455/ ただ、労災保険を適用するかしないかは「雇用管理者」と相談される方が良いと思います。 私の常識では、労災申請は事業者が行うのが筋だと思いますので、まずは相談して手続きを踏んでください。

kanta1975
質問者

お礼

度々質問に答えてもらい、ありがとうございます。 とりあえず、何をするよりも診断書をもらい、雇用管理者と相談しなければならないという事ですね。

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回答No.1

質問の内容から、労災保険は適用できると思います。 通常、災害部位が手の軽傷などの場合(通勤が可能で仕事の内容が災害部位を使用しない、または使用しない仕事に変えられる場合)、「不休災害」になる事もありますが、足などの場合は通勤に支障を来すおそれがあるので、労災の適用は可能だと思われます。 また、労災保険の場合は「休業3日」以上か以下で大きく変わるので、医者の診断書が必要になります。 ただ、労災保険の場合、個人が動くよりも先ず事業所がそれなりの手続きをするのが通常で、順序が逆になると「労災隠し」になることもあり「労働基準監督署」から事業所に何らかのペナルティーをいただくことになりかねません。 まず、診断書をもらって貴方の「雇用管理者」と相談することをお勧めします。

kanta1975
質問者

補足

ありがとうございます。2/25に火傷したすぐあとに病院に行っています。日曜日のため事務所の職員がいませんでした。副主任にに連絡し、3/1まで休めるように優遇してもらいました。本日出勤したら 主任に働けるまで休むようにと言われ、療養補償給付たる療養の給付請求書を作成してもらいました。この場合は 休業補償給付支給請求書・休業特別支給金支給申請書はどうなりますか?この4日間は夜勤がありました。実務は1.5日しか働いてません。 補足が長いですが、よろしくお願いします。

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