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父親からの養育費請求

5年前に離婚をしました。親権、監護権は父親にあります。 去年の暮れに養育費を払えと手紙が来たのですが、無視してました。 ちなみに金額が子供3人で318万円と書いてありました…。 つい先日、元夫から養育費請求の調停を起こされました。 現在、私は無職です。 実は再婚して今の夫との間に今年生まれたばかりの子供がいます。 あと、元夫と離婚するときに元夫の親が立替えてくれた借金の半分を払うという約束をしてました。 しかし、自分自身にも借金があり、去年、自己破産をしております。 勿論、立替えてくれてた分の借金も債務に入れてありました。 現在、夫に全ての面倒を見てもらってます(滞納してた税金の支払等) 子供も生まれ、夫の収入でも厳しいくらいです。 養育費というものは現在の夫の収入から支払う形になったりするものなのでしょうか? ネットで調べてみたものの、男の人から女の人への養育費請求という事例がないのか、ヒットしませんでした。 子供の養育費と言いつつ、また自分のギャンブルに使うんだろう…と思ってしまいます。 なぜかと言うと、離婚して最初のうちは立替え分のは毎月払ってました。 しかし、それ以外にも毎月のように「お金貸して」って連絡があり、また違う所で借金があると…。 あと、私の親や兄弟にまで連絡したりしてたようなので、本当にお金の事しか考えてないってわかるから…。 ちなみに元夫は自分の両親と同居してます。 持ち家で親は自営です。 色んなご意見があるかと思いますが…分かる方がいたら教えてください。 宜しくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>養育費というものは現在の夫の収入から支払う形になったりするものなのでしょうか? いいえ。そういうことにはなりません。ご質問者の現在の夫は御質問者と前夫の子供に対する養育義務はありませんので。 >男の人から女の人への養育費請求という事例がないのか、 同じと考えてください。 御質問者の払える資力の範囲で支払うということになります。御質問者が無収入で貯蓄もないのであれば支払うお金がありません。もちろん義務が消えるものではありませんが。 なお養育費とは毎月一定額支払うものです。まとめて支払うものではありません。(それがだめとはいいませんが) 毎月支払い義務が生じるという性質のものですから、破産・免責を受けたあとでも支払い義務はやってきます。

chocozo-
質問者

お礼

そうなんですか?現在の夫の収入から支払う必要はないんですね。 それを聞いて安心しました。 現在の夫は全て理解してくれてるんですけど、そこが引っかかってまして…。 確かに自己破産をして生活は安定はしました。 元夫は子供が生まれた事知らないので裕福な暮らしをしてると思ってるようなので今こういった調停を起こしたんだろうって思っております。 ただ手紙に借りた覚えのないお金まで支払えって書いてあったので、どうしてもお金をむしり取りたいって思えちゃうんですね。 子供のためなら頑張るしかないのかなと思えるようにはなってきました。 助かりました。有難うございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

養育費は元旦那様のために支払うものではありません。あなたの血を分けたお子様に支払うもので請求の権利もお子さんにしかありません。ただ元旦那様には親権や監護権もあるので、何もわからないお子様のために請求する代理人になる権利があるのです。 養育費と言うのは、両親が折半しなければならず、元旦那様がギャンブルをするという理由で支払わなくて良いものでもありません。 旦那様の収入から支払わなければならなくなるかどうかは調停での判断としても(そういう人を実際知っていますので)人それぞれの状況で全く違うと思います。 でも、養育費には時効はありません。お子様が成人されて請求されても支払わなければならない性質のものです。

chocozo-
質問者

お礼

そうですね。元夫に支払うくらいなら…とは思いますが、きちんと子供に使われるなら…と思うと払う必要はありますよね。 例え払う形になったとしても、きちんと子供に使ってもらえる事を祈りたいですが…。 助かりました。有難うございました。

noname#113190
noname#113190
回答No.2

子供を育てるにはお金がかかり、例え離婚したとしても両親が分に応じて負担すべきものです。 元のご主人(と祖父母)が子供の食事の世話などをしていますから、あなたはお金でその責任を果たすしかないのではないかと思います。 あなたですが、子供も生まれ、すぐは無理にしても、暫くすれば保育園に預けて働きに出ることも可能であり、生まれた子供と差がない程度の生活を引き取られた子供たちにもさせる義務があります。 女性からお金を払う事例が少ないのは、一般的には子供を母親が引き取ることが多く、引き取らない場合は病気で働けないなど、よくよくの理由があるからで、質問内容からは、あなたはとりあえず食うに困っているわけでもなく、働けない訳でもない、責任を放棄すべき理由は無いのですから、額はともかく、元のご主人の主張が正しいと思います。

chocozo-
質問者

お礼

そうですね。子供が普通に預けれるようになれば働く気はあるので、先々は…とは思っております。 子供たちには罪がないわけですし…。 助かりました。有難うございました。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

男の人から女の人への養育費請求という事例はありますよ。 子供には養育を受ける権利がありますので、請求されたら払わなくてはなりません。 ただ、払える範囲で構いません。 (その金額を決めるための調停です)

chocozo-
質問者

お礼

そうなんですね。調べても出てこなかったので滅多にないのかなぁと思ってました。 払える範囲との事なので少しホッとしております。 助かりました。有難うございました。

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