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所有権登記名義人住所変更

先日、引越をしたので 「所有権登記名義人住所変更」について調べましたら 特に銀行からお金を借りたり、売却する場合でなければ、放っておいても差し支えないとの回答を見ました。 今回引越した市内と、県外の不動産なのですが 県外のものは、毎年送られて来る固定資産税の支払い用紙?は 住所変更をしなければ、届かなくならないのでしょうか? 1年は郵便の転送もしていますので、今年の分は転送されてくるのかな?と思うのですが(転送不要とかでなかったら) その後は、やはり届かなくなるのでしょうか? 他の回答では転勤で4年前に住んでいた住所になっていた・・・と言うのもありましたが、納付用紙は届くのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

固定資産税の納税通知書が、 返送されてきた場合、 税務課は住民票の移動を調べ、 送付しますので、 住民票を動かせば納付書も連動します。 ただ、事前に連絡しておけば親切ですね。

Caramel-Milk
質問者

お礼

お礼が遅くなりまして、すみません。 同じ市内の固定資産税は、銀行落としにしてあるのですが 住所変更しないでも、引き落とされていました。 県外のものについては、住民票の移動を辿ってくれるんですね。 ホームページにメールアドレスもありましたので 引越の手続き等が落ち着きましたら 一度問い合わせて、事前に連絡する様にします。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

固定資産税に関しては、登記の住所変更をする必要はありませんが、不動産が所在する市区町村役場の固定資産税担当課に、固定資産税の納税通知書の送り先を変更してもらうように届出をする必要があります。 例えば、東京23区の場合、 固定資産税・都市計画税納税通知書受領地変更届  ↓ http://www.tax.metro.tokyo.jp/shomei/index-z.htm#3 該当する市区町村のHPで確認するか、電話で問い合わせてみてください。

Caramel-Milk
質問者

お礼

お礼が遅くなりまして申し訳ございません。 早速の回答、どうもありがとうございました。

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