• ベストアンサー

労働保険の過不足分を、どの年度で会計処理すべきか

14年5月に労働保険の確定・概算保険料を支払いました。昨年度中にバイトを多人数雇ったため、概算保険料からの不足分100万円を追加で支払いました。当社は3月期決算で、例年過不足が生じても今年度事業(14年度)として会計処理しています。 この場合、 1 100万円は昨年度事業(13年度)で発生したものなので、昨年度の未払い金として処理すべきではないか。 2 昨年度処理すべきだったとした場合、決算処理は既に済み、監査報告が終了した今の段階で、どう会計処理すべきか。 教えてください。

  • hima3
  • お礼率81% (221/270)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.3

#1の追加です。 前期分として処理しても、当期分として処理しても、どちらも任意です。 理論的には、前期分で処理した方が、その期の利益が正確に把握できます。 ただ、過不足が多額でない場合は、精算が済むまで待っていては決算作業が進まないので、通常は当期分として処理している場合が多いでしょう。

hima3
質問者

お礼

ありがとうございました。 任意と教えていただき、安心したのと、結構あいまいなんだと知りました。

その他の回答 (2)

  • ryu-chan
  • ベストアンサー率19% (17/86)
回答No.2

 今までの会計処理は、未払金勘定をたてていたのでしょうか。  労働保険料はあらかじめ概算保険料を納付しておき、事業年度終了後に実際に支払った賃金によって確定保険料を算出し、概算保険料とのあいだで精算する方式です。  ですから、毎年未払金をたてて処理をしているのであれば別ですが、前年度の精算を本年したのですから、特に未払金をたてる必要はないのではないでしょうか。  正式な会計処理とすれば、未払金をたてるべきなのでしょうが、うちの会社では未払いとは処理していません。 

hima3
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 今までは未払い金計上していません。今回、不足分を多額(100万円も)に支払うことになり、そもそも昨年度分として処理すべきだったのではないか、と疑問に思えたからです。 ただ、決算処理も済んで、未払い金計上していない現在となっては、処理をどうすべきなのか悩むため、今年度処理するしかないのでしょうが、本来の処理方法を教えて欲しかったのです。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

1.この場合、前期分の精算になりますから、前期の未払金として処理できます。 2.決算をやり直した上で、前期の所得が減るわけですから、税務署に対して申告書の提出期限から1年以内にかぎり、「更正の請求」をしてその訂正を求めることができます。 監査については、監査担当者に相談してください。

hima3
質問者

お礼

回答をありがとうございました。 1について「できる」ということは、通常は昨年度との過不足は少額でしょうから14年度分として処理するのが正当なのでしょうか。 本来どの年度分として処理すべきなのか、改めて教えてくださるとありがたいのですが。お願いします。

関連するQ&A

  • 会計監査後に判明した請求を、どう会計処理すべきか

    当社は3月期決算の公益法人で先日、会計監査が終了しました。ほっとしていたところ、ある会社から昨年度の広告代が未払いなので、至急支払うよう求められました。調査したところ、こちらの手落ちで請求書が書類に埋まっているのが判明しましたが、昨年度の未払い金計上はしていません。 この場合、会計上どう処理すべきなのでしょうか。 教えてください。

  • 労働保険の会計処理

    会社負担分の労働保険(雇用保険、労災)の会計処理について質問いたします。 H21年3月期(H20年度) 1.労働保険の概算計上 (1)概算払時 仮払金 100 預金100 (100は会社負担分の賞与) (H20年度分の前払) (2)未払賞与計上時(H21.3.31) 法定福利費 100 未払賞与 100  質問1:(2)の年度末に計上する労働保険分の内容は(1)に対応するものでしょうか? 質問2:未払賞与計上時に、労働保険分も未払計上しなければならないのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 労働保険料について

    労働保険料の会計処理として、7月に支払う際に、概算保険料及び拠出金を仮払金に計上し、そこから職員及び事業主負担分の金額を差し引く形で会計処理しています。年度末に仮払金がマイナスになっていればその分をその年度の不足額として、翌年の未払金に計上しています。 しかし、今年度7月に支払う際に、算出された前年度の不足額(前年度の確定保険料から前年度の申告保険料を差し引いたもの)と上記の未払金計上したものの額があいません。 なぜでしょうか。千円未満を切り捨てて計算していることが関係しているのでしょうか。もしくはあくまでも概算保険料なのでしかたないのでしょうか。 お分かりになられる方お教えいただけるとありがたいです。 よろしくお願いいたします。

  • 労働保険料の仕訳を教えて頂けませんか

    転職して、慣れない仕事なので教えて下さい。 労働保険業務を委託している労働保険事務組合から、 『労働保険料等納入通知書』というものが送られてきました。 内訳は、 1.14年度の概算保険料と確定保険料との差額 4,222,589円 2.15年度の概算保険料(1期・2期・3期) 30,505,673円 となっています。 #差額の納入期限は5月9日。 #1期が4月から7月までの保険料で、納入期限は5月9日 #2期が8月から10月までの保険料で、納入期限は9月1日 #3期が11月から3月までの保険料で、納入期限は12月1日 14年度の差額については、14年度には会計的な処理は、何もされていません。 ということは、 A.4月度で、1.と2.の合計額34,728,262円を単純に、 前払費用/未払金 として計上。 B.5月9日に支払わなければいけない金額を 14年度の確定差額4,222,589円 15年度の概算保険料(1期)10,168,559円 未払金/預金 として計上。 C.15年度の2期(10,168,557円)と3期の支払(10,168,557円)は、 それぞれ支払う時期に、 未払金/預金 として計上。 とすれば、よろしいのでしょうか? 同時に、月次の決算で、34,728,262円を12を割った数字で、 前払費用を消去していけばよろしいのでしょうか? 法定福利費/前払費用 また、給与から控除した預り金を月次の決算で、 預り金/法定福利費 としてしまって、よろしいんでしょうか? もう一つ難題があります。 14年度末で、預り金(雇用保険料)の残高が4,528,646円あります。 これは、14年度の11・12・1・2・3月の給与及び年末賞与で 給与から控除したものです。 この金額は、どうやって処理すればいいんでしょう? ご教授して頂ければうれしいです。

  • 労働保険料の不足額の処理

    労働保険料の確定額と概算額の差額分の処理について教えて下さい。 (過去ログを見たのですが、頭が混乱してしまったので、  質問が重複してしまっていたらすいません。) <例> H15年度 概算納付額 100 H15年度 確定保険料 120 H16年度 概算保険料 120 年3回(40/1回)納付しているとします。 (H16年の毎月の処理として・・・) 給与支払時    給与/法定福利費 H16年度概算保険料120÷12ヶ月=10(1ヶ月費用) 5/20に第I期支払額¥40だとすると 4月 法定福利費10/未払費用10 5月 前払費用30/預金40    未払費用10 5月 法定福利費10/前払費用10 6月 法定福利費10/前払費用10 と単純に概算保険料を月割し処理していました。 ただ、気になったのが、前期納付額と確定の差額は、 前年度の費用になるかと思うのですが、 3月末決算時に、何も処理していませんでした。 その場合、差額分は「法定福利費/特別損失」 であげることになるのでしょうか? なるべく特損は使いたくないのですが・・・ ご教授頂けると助かります。 よろしくお願い致します

  • 労働保険料の仕訳について

    建設業の事務をしています。 労働保険料の仕訳についてですが、5月に通知書がきた際の内訳は下記の通りです。 16年度確定保険料 300,000 申告済概算保険料 1,670,000 差引額 -1,370,000 17年度概算保険料 1,370,000 16年度の確定保険料が少なかったため、申告済概算保険料との差額が17年度の概算保険料となり、還付も納付もないプラスマイナス0でした。 この場合の仕訳は何もしなくてよいのでしょうか? 通常ですと決算期が12月なので、平成17年の完成工事分の一括有期事業の労災保険料を計算し、法定福利費/未払金として仕訳し、この未払金の残高は次年度確定保険料が決まったときに前払費用と相殺していましたが、このような仕訳はおかしいのでしょうか?

  • 労働保険

    決算時に労働保険料の年度更新の会計伝票を入力したいのですが、概算保険料が確定保険料より4万円不足している場合、4万円は、どの科目を使用すればよいでしょうか。

  • 労働保険の仕訳について

    はじめまして。経理初心者で質問も稚拙かもしれませんが、 よろしくお願いします。 16年度申告済み概算保険料 1,757,446円 16年度確定保険料 1,638,797円 17年度概算保険料 1,769,553円 16年度確定雇用保険料    16年4~12月  528,628円(決算時計上 預り金/立替金 ※12月決算)    17年1~3月  157,890円 16年度確定労災保険料  494,682円 前払費用 (16年概算雇用保険料会社負担分)残 212,157円 立替金 (16年概算雇用保険料本人負担分)残 141,438円 16年概算労災保険料  →決算時に 法定福利費/前払費用 522,804円計上 雇用保険料は給与から控除する際は預り金で処理しています。 17年度概算保険料についての仕分けはなんとなくわかるのですが、 16年度確定保険料について、前払費用や立替金などの処理が よくわかりません。 どうぞよろしくお願いします。 情報が少なければご指摘ください。

  • 労働保険料の期末処理について

    現在会社の決算作業中です。 経理の初心者のため経験豊富な皆様に教えていただきたいことがあります。 この期末で労働保険料の確定数字を計算したところ、平成18年度の概算保険料が2,000,000円で、確定保険料が1,800,000円になりました。 今までは確定の方が概算より数字が大きかったので、期末の決算処理で、 まだ支払いがなされていない金額を、 (借)法定福利費 ××× / (貸)未払費用 ××× と仕訳を入れていました。 今回のように確定の方が概算より数字が小さかった場合の勘定科目は 前払費用を使用するのでしょうか?あるいは未収入金を使用するのでしょうか?どちらも正しいように思えて困っています。 (1)(借)前払費用 200,000 / (貸)法定福利費 (2)(借)未収入金 200,000 / (貸)法定福利費 (当社では労働保険料を支払った時の仕訳は (借)法定福利費 ××× / (貸)現金預金 ××× です。) ご教授の程、よろしくお願い致します。

  • 過年度分の未払金の処理

    決算時に法定福利費(社会保険料)を未払金処理しました。 今回実際の会社負担分の社会保険料と5円の差額が生じました。 上司には未払金と法定福利費を逆仕訳するように指示を受けましたが、ちょっと納得できません。 過年度分の未払金をそのように処理しても問題ないのでしょうか? よろしくお願いいたします。

専門家に質問してみよう