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不動産の重要事項説明義務について

53rの回答

  • 53r
  • ベストアンサー率61% (108/177)
回答No.3

前の質問も読みました。  まず、差し押さえですが、市税等を滞納するとわりとすぐに差押さえがされます。ですが、差押さえから公売(競売ではなく公売といいます。)にまで進むことはそうありません。何年も差し押さえのままということもあります。質問者様の賃借物件も約1年前に差し押さえがされてそのままなのですよね。公売に進む可能性が全く無いわけではありませんが、今すぐ移転しなければならないというものではありません。  まして、今売りに出されているのですよね。これを任意売却といいます。任意売却なら質問者様に不利益は無いです。新所有者は賃借権のついた物件をそのまま買うことになります。要するに賃貸人が代わるだけです。賃貸借契約の条件はそのまま引き継がれます。敷金(保証金)も引き継がれますので、現賃貸人ではお金が無く敷金を返してもらえないでしょうが、新賃貸人なら返してもらうことができます。もちろん将来賃貸借が終了したときの話ですが。  任意売却の可能性があるのですから、今すぐ引っ越すのは得策ではありません。  それから、税金の滞納では公売に進むことはめったに無いと書きましたが、賃借前の日付で抵当権や根抵当権は設定されていませんか? かなり資金状況が悪いようですので、借入れの返済が滞ればこちらは競売に進行します。   公売が進行したり、競売がなされた場合は、原則出て行かなければならないことになります。  まずは、登記の状況を確認してください。 仮に、競売になった場合も、裁判所の執行官が調査に来ますので、それから対策をとっても間に合います。  仲介業者に損害賠償請求をするのは、それからの話です。  要するに、任意売却ならそのまま賃借できるので何もあわてる必要は無いということです。

iirakuy221
質問者

お礼

回答ありがとうございました。すごくあわてていたように思います。回答者様の回答で幾分落ち着いてきました。いちばんしたいことは関係者が出来るだけ大事にいたらないことです。あわてていてはいけませんね しっかり落ち着いて対処していきたいと思います。とてもいい指摘をしてくださり深く感謝します。ありがとうございました。

iirakuy221
質問者

補足

回答ありがとうございます もしかして取り越し苦労でしたらそんなうれしいことはありません。荷物が多いので先のことを考えなくてはなりません。最悪にならないようにしたいのでいま対策できることはしたいと動いています。とても解りやすいご助言本当にありがとうございます。 (1)登記簿は(抵当権 根抵当権 両方とも差し押さえの前からであり 平成14年です)・(差し押さえ(税金)平成17年5月)・(契約は平成18年1月・引越しは3月末)契約書に抵当権というこたは記載あり根抵当権はありません。おっしゃるとおりです。、なんか正直いってすごくあわてています。 このような経過です。

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