• 締切済み

「権利書と印鑑が第三者に」権利人は痴呆で判断能力がありません

非常に厄介な質問ですが、お答え頂けると幸いです。少し深刻な問題です。 今までの経緯を分りやすく書きますと、 【経緯】 (関係者) おじいちゃん:大きな土地の権利人(老人にて判断能力はなし) 義理の父:その息子(私にとっては妻の父なので義理の父)は鬱病に近い F氏:老人ホームを経営している某建設会社の社長 (1) 鬱病の義理の父が、家出しました。 (2) 鬱病の父は、5日後に、おじいちゃんが入居している老人ホームで発見されました。 困ったことに、土地の印鑑と土地の権利書を、おじいちゃんが入居している老人ホームにて F氏に渡してしまったそうです。 その後、義理の父は、また家出しました。 老人ホームのスタッフ達は、「いない」と言いますが、間違いなくウソっぽいです。 (3) F氏に問い合わせたら、 「権利書とかそんなものはもらっていない」と言い張ります(おそらくウソですが) 【こちらでの現在の対応】 警察に一応届け出ました。(とにかく義理の父を連れてきてください、とのこと) 法務局に行って、名義人が変わっていないか確認しました。(まだ名義人はおじいちゃんです) 【上記踏まえて質問】 冷静に文章を書いたつもりですが、かなり焦っております。 印鑑や権利書を使って、F氏(あるいはF氏から権利書などを受け取った第三者・第四者など) が土地を乗っ取るような動きをするんじゃないかと。 素人では、何をどうすればよいのか、分かりません。 どなたかご存じの方、何とぞご指導ください。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • qazyhn
  • ベストアンサー率70% (21/30)
回答No.4

戸籍等の申請には不受理申出制度がありますが、法務局での登記申請ではないはずですけど・・・(登記法が改正されたのかな・・・ ただ、従前より内部規定で対応しているという話は聞いたことがありますので、法務局に必ず確認をしてください。 あと、具体的なアクションですが、とにかく弁護士に相談することです。問題発生後(土地の名義変更)に駆け込むよりも、今のうちに手当てをしたほうが、労力・費用的にも少なく済むはずです。 後見人手続きに要する期間は半年くらい(通常はそれ以上)かかりますので、それまでの対策として、財産に関する保全処分を申し立てて、財産を守ります。その辺は弁護士も承知しているでしょう。 この案件は弁護士でないと無理です。個人で対処しないほうが賢明です。奥様へは、相談というよりも、弁護士へ相談することを前提として説明したほうがよいです。

yokito
質問者

お礼

後見人手続きについての話し合いがさきほど終わりました。 確かに、半年程度かかるのと、 そのための労力が膨大であることも分かり、少し驚いています。 (手続き途中で挫折する人も多いそうでね) とにかく権利書などを取り返せれば安心ですので、 (そのためには刑事的な部分も含んでくると思いますので) 弁護士に相談することに決めました。 来週月曜日に弁護士に会うことに決まりました。 素人で対応するのは危険そうですね。 状況が変わりましたら、この場でご報告しますね。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

法務局で確認したようですけど、そのときに不受理申出をしておきましたか? 当人の状況を説明して不受理を申し出ると、不正により登記が変更されることを防止できます。 まずはそれをやれば一安心です。 次に印鑑登録の印鑑は廃止しましょう。まあ印鑑証明は簡単には入手できないとは思いますけど。。。。 そのうえで家庭裁判所に成年後見人制度の適用を相談して下さい。

yokito
質問者

お礼

不受理申出については、さきほど知りました。 ご指摘の通り、それをしておいたほうが安心ですね。 印鑑登録についても、 さきほど司法書士の方からアドバイスを頂きました。 皆さんの言われる通りのことを専門家からも 指摘されておりますので随時対応していこうと思います。 ご指摘ありがとうございました。

回答No.2

名義を変えるには諸々の手続きが必要です 司法書士が法務局に出向くにもおじいちゃんの委任状とか必要です おじいちゃんは判断能力が本当にありませんか・・ たんに年寄りだからではだめですが 痴呆とかで判断力がなければ おじいちゃんを成年被後見人、被保佐人とすべく申請をされては・・・ようは判断能力が無いため契約行為が一人では無効になるものです 奥様に相談をされてみては如何でしょう

yokito
質問者

お礼

ありがとうございます。 法務局は事務的な対応しかしてくれず困りました・・・。 妻ともよく相談して答えをだしてみます。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

1.弁護士に相談する 2.痴呆で判断能力がありませんので裁判所によって後見人を選出する 3.法務局へ行って登記が動かせない申請をする 4.後見人が選出でぃたら実印の登録を変更する 5.市役所連絡して代理人の印鑑証明を取れないように手続きする って感じですかね

yokito
質問者

お礼

さきほど司法書士の方にも相談したのですが、 後見人になるのが現実的かもしれませんね。 弁護士にも相談したいと思います。 まずは後見人になるための手続きを始めようと思います。 段階的に5つのフローを示して頂き助かりました。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 印鑑証明書

    先頃実家の父が亡くなり、姉から父名義の土地を、全て母の名義に変更するので、印鑑証明書を一部送ってほしいといわれました。母の名義する事には依存は無いのですが、印鑑証明書を送るだけで名義変更が出来るのでしょうか。

  • 住人の権利と親戚問題についての相談です。

    よろしくお願いします。 ややこしいので、私の状況を箇条書きで記載します。 ・祖父名義の家である家に住んでいる。 ・2022年2月末日・祖母の介護のために移住した。す ・2022年7月半ばごろ祖母・認知症悪化のため老人ホームへ入居 ・事情があり、住民票は祖父名義のこの家でなく、近所にある私の実家に移していた。 ・祖父は2021年11月より入院、そのまま老人ホームへ入居しております。 現在、介護に関わってこなかった叔父(横浜住)が祖母の老人ホーム入居に腹を立て、老人ホームから家に連れ戻すと言い張っています。 それに伴い、今月の17日に親族で祖父の家に集まり話し合いをしたい。10日間泊らせろと言ってきました。 私は、10日間と言う長さと、わざわざコロナ禍で関東から人が集まって話し合いをしたくないので、これを拒否しました。 しかし、叔父は自分の実家だから入る権利は俺にあってお前らには拒む権利はない。と言います。 そこで質問が4つほど質問があります。 1.私に拒む権利はないのでしょうか? 2.住民票を動かしていないことは、この件に関して不利に働きますか? 3.このケースで押しかけてきたら、通報し不退去罪で敷地内から追い出すことは可能ですか? 4.どのような法律でも良いので、このようなケースでこちらの権利を主張できる法律などはありますか? 分かり辛いところ多々あるかと思いますが、よろしくお願いいたします。 ご質問いただければ追記させていただきます。

  • 生前贈与したものを返して貰う方法及び遺留分減殺請求

     叔父夫婦が90歳の祖父の面倒を放棄し、土地、建物の権利書(叔父名義に変えてある)、叔父夫婦の息子に名義をかえた祖父の預貯金を持って家出してしまいました。 今後は、時々祖父がいないときに家の様子を見に来る程度で倒れたら老人ホームに入れるつもりだそうで、祖父が不憫でなりません。 また、父も全て相手方の名義になってしまった事で、同じ息子なのにこの先なにも当たらないのかとショックを受けております。 そこで、 1、名義のかえた土地建物の権利書、預貯金を祖父に返して貰う方法はあるでしょうか。 2、遺留分減殺請求というのは名義をかえてしまった預貯金や土地の権利書には通用しないものなのか。 教えていただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。

  • 遺産分割協議書で印鑑を押してもらえないのですが...

    遺産相続についての質問です。 私の両親の実家で両親と私と旦那と子供2人で同居しています。 今の土地と新しく購入した土地を担保に家を立てる予定です。 この実家の今の土地の事に関して教えて頂きたいのです。 祖父は今から7年前に病気で他界し、祖母は老人ホームに入っており名義変更しないまま現在に至ります。 そこで今の土地を名義変更しようと思い祖母、父の妹、弟に相談しました。 この土地を担保にすることになったことで、遺産分割協議書で印鑑を押してもらおうと、祖母と父の妹は了解を得ました。 しかし、県外に離れて暮らす父の弟に電話したところ、 話し合いにはなりませんでした。 父の弟とは祖父がなくなってから一度も連絡を取っていませんでした。 また父の妹に頼み電話をしてもらったところ押してくれる感じでもなく、話合いの場を持たないままきています。 祖父祖母の世話も長男である私の両親がして父の弟は30年近く家を出たままです。 簡単ではありますが、これが今の状況です。 そこで教えて頂きたい事は、  1.遺産分割協議書で印鑑を押してもらえないのですが、現在住んでいる祖父名義の土地は父が取得できるのでしょうか? どのように相続についての話を進めればよいのでしょうか。       2.印鑑を押してもらえない場合はどのようにすすめたらよいのでしょうか? 裁判とかになったらどのような内容でどのくらいの期間で解決に至るのでしょうか?  3.このまま連絡を取らず何もしなかったことによるリスクはあるのでしょうか。 ご回答よろしくお願いします。

  • 土地の権利について

    父が生前、ローンを支払っていた土地、家屋があります。死後は娘である私がそこに住んでいます。死後のローンの残金(少額)は私が支払いました。家屋は父名義でしたので、妹の了承を得て自分名義に変更しました。(父母離婚の為、母はいません)ところが、土地の名義は祖父(配偶者は死亡)です。当時、父名義では土地の分まで借金が出来なかった為だそうですが、実際には父がその分のローンも支払っていました。祖父はずっと父と同居していましたが、父の死後は老人施設に入所し数年後に他界しました。土地の名義を私に変更したいのですが(妹は了承済み)、父の弟2人が渋っています。名義が祖父である以上、自分達にも権利があるので、後々なんらかの形で分け前があるかもしれないという考えからのようです。このまま了承が得られなければ、家裁への申立ても考えています。法律上、それぞれの主張はどの程度認められるのでしょうか。説明不足が多々あるとは思いますが、どなたか教えてください。

  • 権利書のを預けることってありますか(詐欺の可能性??)

    つい2週間ほど前に、実家の父のところに市役所職員という人達が尋ねてきて、「区画整理にあてた道路の名義に関する手続き権利書と印鑑証明預けた」というのです。2週間ほどの予定とのことでしたが、まだ連絡がない、と妹から相談されたのです。 実際に、区画整理の対象となった土地があって、そこは既に整備され、現在は空き地(畑)として利用しています。一部が道路になったということは確かなのですが、、。 いったい、何をどう確認すべきか、、、と思っているのですが、私の疑問として、 まず、権利書を預けてしまって良いものなのかどうか?(印鑑証明も一緒ですし。。) 人にとってのパスポートとか免許証とかと同じようなものだと考えているのですが。。 また、ことの次第によっては色々と考えられると思うのですが、権利書を使用できないようにする、ということは可能なのでしょうか? すみませんが、よろしくお願いします。

  • 権利能力無き社団名義で登記されている土地の移転

    大昔に権利能力無き社団名義で登記された土地があります。 その社団が認可を受けたので、認可を受けた社団名義に変えたいのです。 そこで、「委任の終了」を原因とし所有権移転登記が出来ますか? その場合、義務者である権能無き社団の印鑑など無いのですが、どうしたら良いでしょうか?同一の社団である証明を提出すれば、認可後の社団の印鑑が使えるのでしょうか?

  • ご老人の責任能力

    ボランティアで伺ってる一人暮らしのおじいちゃんが 土地を無理やり買わせられてしまいました。 勧誘がしつこくって深夜まで及んで、高血圧だから 意識が朦朧として、サインをしてしまったみたいなんです。 通帳と印鑑も渡して、400万円を引きおろしてありました。 普段昼間とかは普通に生活してるおじいちゃんです。 こんな場合老人は400万円の返還請求はできるのでしょうか?

  • 相続の放棄と権利について

    相続の放棄と権利について 成人です。母親(老人)と2人暮らしです。 父が亡くなってから、カード会社にローンの借金があるのを知りました。 余裕がなく、それを払うのは苦しいので、相続を放棄すればいいと聞いたのですが、その場合は、今住んでいる自宅の土地(両親の名義)の、父の分の権利も放棄することになりますか? 最近亡くなったので、まだ登記の変更をしてません。 また自分は放棄し、母は放棄しないこともできますか?  その場合も土地の相続はどうなるのでしょうか? ローンの残高と土地の評価額では全然金額が違うので、わからなくて困っています。 放棄の際の注意点とかも知りたいのです。 おわかりの方、教えてください。お願いします。

  • 銀行融資を受ける時の土地担保の権利書

    私の父は農家で各所に農地を持っております。 父名義の土地(宅地)に私名義の新築一軒家を計画しており、 まもなく地鎮祭です。 費用は銀行からの融資を考えており、建築予定地を抵当に入れる 事を前提に本審査OKの連絡までもらっております。今週末にでも 正式に契約を行う予定なのですが、銀行員の方から契約時に 「土地の権利書をお預かりさせて頂きます。」と言われました。 そこで父が持っている権利書を拝見すると建築予定地だけでなく 全ての土地(各農地含む)が一つの冊子に明記されてます。これを むやみに預ける訳には行きません。 そこで皆様に御質問です。 (1)銀行との融資契約時には抵当分の土地権利書を渡すものなのですか? (2)権利書を渡す場合は冊子を渡すのでしょうか?それとも、建築予定地だけの権利書を作成し渡すのでしょうか? (3)土地権利書を渡して何か危険な事になると考えられますか?  (既に印鑑証明は渡しております) 大変申し訳御座いませんが、回避策等があれば是非お助け下さい。