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裁判したら勝てるか教えてください。

今日の駐車禁止の取り締まりの件で相談したいのですが、よろしくお願いします。 物を取りに行くために車を3分くらい停めて戻ったらもう車がレッカーされた後で、即警察署の方へ行き確認をしたら、車は五分以上放置されてその後にレッカーの作業に入ったといわれました。切符を見ると四時三十二分から三十七分まで駐車していたと書かれていたんですが、三十六分に市役所の方が車に駐車禁止注意の紙がはってあったんです。その紙は残っていますし、市役所の方も自分の記録簿に三十六分に車に張り紙をしたって言う記録もあります。その人は警察が立ち会っていれば注意用紙を置いていかないんで三十六分の時点では警察は取り締まり開始していなかったって事になります。何でかというと警察官はその時五分間車の横で駐車を確認していたと言われましたんで。市役所の方はレッカー作業が終わった後も立っていましたんで警察官が五分もいなかったこと、三十六分の時点で警察官がいなかったことは証言してくれるとおもいます。警察官にいくら言っても「だったら刑事事件にして裁判までまてばいい」っていわれました。青切符に関してしてなんの説明も受けずにサインをしないと帰さないみたいのことを言われてしまい、サインだけはしてしまいました。仮にその市役所の人が「三十六分に警察の人がいなかった。だからその切符は偽造されている」と証言してもらえたら公文書偽造とかで裁判に勝つことは可能でしょうか?           

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

時間については警察官の時計、市役所の人の時計が正確であったかどうかの話になってしまうので、公文書偽造等の罪に警察官を問うことは出来ないでしょう。 わざと偽造したという証拠になりません。 そもそも駐車違反の法律上の定義によれば1秒でも車を即時に動かせない状態になれば違反ですから、仮に上記の話があっても駐車違反であった事実が覆されるわけではありません。 ご質問者が車を離れていないというのであれば別ですけど。 なので無駄なあがきです。 何分停止していたのかというのは「ご質問の場合には」あくまで取締りの目安として使っているに過ぎません。 道路交通法第2条第1項第18号 駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。 ここで、5分の話が出てくるのは、 「車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、」 の規定であり、これはあくまで車に乗っている、あるいはそばにいてすぐに動かせる状態の場合です。 車を離れた場合には、 「車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。」 の規定に該当するので、5分という根拠はないのです。1秒でも上記状態であればアウトです。

その他の回答 (5)

noname#45843
noname#45843
回答No.6

 無理でしょう・・・。あと素朴な疑問ですが3分程度でレッカー移動するのは不可能では?  他の回答者が言っていますようにサインしてしまったのであれば難しいですね。  時間の差異についても、切符の是正通告という手続きで終わります。  あと法改正後では運転者が責任を取らなかった場合、使用者(持ち主)の管理責任を問われることになります。

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.4

 4時32分から37分までの間,駐車していたとのことですが,警察官はその間,ずっと違法駐車車両を見張っている必要はありません。32分の時点に駐車されていることを現認し,37分の時点にその車が全く動いていないことを現認すれば足ります。車が動いたかどうか,確認するためにタイヤと道路にチョークで印をつけて立証するわけです。  市役所の職員が証言できるのは,「4時36分の時点には,警察官がそこに居なかった。」というだけです。切符の偽造に関しては「知らない」としか言いようがありません。  切符にサインをしてしまっているのであれば,その切符は,違法駐車をしていたことを質問者が認めた証拠になりますので,裁判になってもほとんど勝ち目はありません。

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.3

よくはわかりませんが、元々は駐車違反の話なので、事実として成立してしまっているので、記載内容とかは些細なことになってしまわないですかね。でも、最高裁まで判断を仰ぐ権利はあると思いますよ。時間の証明は難しそうですね。5分ぐらいの誤差を争えるような誰でも納得できるような合理的な、証拠を持ってくることが。市役所のアナウンスが、177のように10秒毎に警告を発していて、警察管がその誤差レベルで仕事をしているとかはないですしね。日常的に1分2分のことでは主張できないことぐらい、いやというほど経験しているでしょうし、 合理的判断をした(公文書偽造ではない)とおもわれる可能性が高いような。100人ぐらいに聞いて見られて、過半の回答に従うか、これもお金と相談ですね。正しいことを言っていても真実が通らないことも。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.2

現道には1秒でも止めれば駐車違反になります  裁判しても、3分くらい停めてと証言する訳ですので 駐車違反していた事実には代わり有りませんので裁判しても無駄です  なお、時計は人により差がありますので・・・・  数分くらいは差が出ても不思議ではありません        

  • sirowan777
  • ベストアンサー率14% (270/1906)
回答No.1

サインした、ということは認めたということです。 裁判するなら、サインしてはいけません。 負けますね。

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