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だ~いピンチです!勤務中の事故⇒リストラ?

とっても,頼りにしてます教えてGoo・・・またまた、大ピンチです!! 運送会社に勤務する息子は、トラック乗務中事故にあい入院中です。 相手方の不注意による事故で、相手方8:私方2の過失割合で 保険屋(トラック共済)が処理に当たっています。 頭部強打、顔面裂傷(24針)、ムチウチ等で後遺症は残るものの 40日の入院、以後通院治療、その後職場復帰と言う予定でしたが・・・ 保険屋から人身の話はまだ一度もなく、補償の見当もつきません。 なぜか、自賠責のチラシだけ手渡されています。 そんな折、 会社から、会社復帰後、28%の給料カットを通告され、参っています。 昨年のカットと今回のカットで実質40%ものカットになりました。 このたびの事故で、車検を受けたばかりのトラックは廃車。 査定価格なし、とされ補償も少なく、会社としても支払いに追われ、 大型1台、ユニック1台を処分したようです。 「会社も厳しく、この給料で我慢できるなら来てくれ」・・・って これって、リストラですよね。 こんなご時世だから、会社をうらむ気は全くありませんが、 この事故さえなければ、こんな事態にはならなかったのでは、とも思われます。 息子は、会社復帰後、つまり給料カットになってから退社した場合、 失業保険は、3ヶ月前の給料で計算されるから カット前の給料の時点で退職したほうがいいと言うのですが・・・・ また、このような場合(会社を退職した場合)の保険会社からの、 休業補償は一体どうなるのでしょうか??? 運良く、早期に再雇用された場合は、どうなるのでしょうか?? 精神的に参っているようで、とてもいらだってます。 助けてくださ~い!!

  • bali
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  • ベストアンサー
  • kitties
  • ベストアンサー率53% (61/115)
回答No.4

賃金カットに関して、会社側から賃金カットに関する説明書と、 今までの賃金と、今後下がった場合の賃金のモデルケースを説明した 資料を予めもらっておくことをオススメします。 というのも、雇用保険の退職理由として、今までもらっていた賃金より 15%を超えて減る場合(減る見込みとなった場合も含む)に会社から 説明があり、それに伴い離職した場合には、「自己都合退職」であるものの、 「特定受給資格者」として扱われる可能性が高いからです。 つまり、給付制限3ヶ月間が無く、しかも会社都合である人と同様、 雇用保険のもらえる給付日数(所定給付日数)が多くなる可能性があります。 しかし、予め会社側から従業員本人へ予め書面にて通知しておくことなど ここに記載していない複雑なこともありますので、必ず「特定受給資格者」 となる保証はいたしませんが、今後の1つの参考にしてください。 なお、退職後も労災保険を使用し、治療する場合には、失業後であっても 「働くことができない」ことになるので、その間は雇用保険の受給申請は できないことにもなりますので、有効期限を延ばす「受給期間延長手続き」 を怠らないようにしてください。

bali
質問者

お礼

ありがとうございます。 リストラでも扱いで、会社都合として、早期に失業保険が出るかも・・・というわけですね。 何とか早期に仕事を見つけ、失業保険のお世話にならないようにしたいらしいのですが、このようなご時世ではなかなか・・・と思うのですが。 親としては十分な休養をして欲しいのですが・・・・ 若さですかね・・・とにかく仕事がしたいらしく・・・・・ ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#2の追加です。 書き忘れましたが、業務上の事故でしたら、労災保険が適用になります。 治療費はもちろん、休んだために会社から給料をもらえない場合の休業補償もあります。 この手続きも、遡って出来ますから、会社に手続きを依頼しましょう。 会社で手続きに応じない場合は、労基署に申し出てください。 ただし、相手の保険から休業補償を貰った場合は、その額が差し引かれますから、両方からは貰えません。

bali
質問者

お礼

ありがとうございます。 28%カットは、事故のためではありませんが、不況の折、事故発生で資金繰りが 悪化した結果のようです。 泣きっ面に蜂・・・・・ 会社が悪いわけではありませんが・・・・・きびしいご時世です。 会社としても、背に腹の変えられぬ選択肢だったのでしょう。 仕事がしたくって、したくって、しかたないのに仕事を失うと言う現実。 会社の意をくみ、退職すると労災は切られてしまうんですよね。 当分、失業保険のお世話になるしかないのでしょうね・・・・ ありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

40パーセントの賃金ガットというのは、事故を起こして会社に損害を与えたためでしょうか。 本人の不注意などで、会社に損害を与えた手場合は、就業規則に懲戒規定が定められていれば、その規定によって処罰されます。 その上、減給処分の場合、労基法で上限が決められていて、たとえ就業規則に規定されていても、労基法以上の減給は出来ません。 この内容は、1つの亊案について、3ヶ月間の平均賃金の日額の50%で、しかも1ヶ月の給料の10%以内が最高で、期間は一ヶ月間だけです。 従って、40%のカットは労基法の上限を超えています。 別の面から、何らかの理由で賃金カットをする場合は、社員の同意がなければ出来ません。 勝手に、カットされた場合は、二年間は返還請求が出来ます。返還に応じない場合は、訴訟を起こすことも可能です。 一度、管轄の労基署に相談なさってください。 なお、失業保険の給付金は、過去6ケ月間の(20日以上出勤している)平均賃金で計算されます。

noname#10927
noname#10927
回答No.1

>会社から、会社復帰後、28%の給料カットを通告され、参っています。 >昨年のカットと今回のカットで実質40%ものカットになりました。 給与規定などに明確に規定さていないと 労働基準法違反の可能性があります。 >また、このような場合(会社を退職した場合)の保険会社からの、 >休業補償は一体どうなるのでしょうか??? 自賠責か労災保険のいずれかから補償を受けられます。 両方からの補償は受けられません。 自賠責は相手方の保険会社かご自分の保険会社に相談します。 労災保険は会社で手続きをしてくれるはずです。 いずれも休業補償を受けられますが、 退職時点から休業補償が受けられないと思います。 (雇用保険からの給付になると思います。)

bali
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 ちっぽけな会社なので、これと言った規定はないと思います。 ただ、この不景気・・・・ いたし方のないことか・・・・・ リストラ後は、再就職先が見つかるまで失業保険に頼るしかないのですね・・・・ 早く仕事にありつければいいのだけれど・・・・・ ありがとうございました。

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