生前贈与と相続慰留分について

このQ&Aのポイント
  • 兄弟で相続争いが起きている問題に関して、生前贈与と相続慰留分の関係について説明します。
  • 兄は家を生前贈与で受け取り、弟は借金返済や離婚慰謝料の費用を支払ってもらっています。
  • しかし、弟は離婚が成立した後にお金を無心し、家を兄にやる代わりにお金を貰おうと考えていました。父は怒って遺言状を書き、弟に遺産をやらないと宣言しました。しかし、遺留分という制度があり、特別受益がある場合は差し引かれることもあります。具体的な計算方法についても説明します。
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生前贈与と相続慰留分について

情けないことに、兄弟で相続でもめそうです。 主人は生前贈与で家を譲りうけています。弟は、借金返済や離婚慰謝料の費用を出して貰っています。 家を主人の名義にしたきっかけは、裁判でもめている弟の事情で、いずれ相続で二分の一は弟のものになり、それを慰謝料のかわりに欲しいと元嫁に言われたら困るという理由からでした。ところが、離婚が成立した上で、また、弟がお金を無心にきました。実は、言葉には出さなかったものの、家を兄にやるかわりにお金は自分が貰おうと考えていたようです。父が出さないといったら、じゃあ、家の名義を半分返せと・・ 所有者はもともとは父ですから、子の立場で、生前に要求できないのはわかっているはずですが。怒った父が「金輪際、弟に遺産はやらない」と遺言状を書きました。 しかし、遺留分というのがあって息子二人ですので、四分の一は弟のものですよね。すぃし、離婚費用などで特別受益が認められたら、その分は差し引いてよいのですよね。 例として、遺産が1000万、弟の特別受益が700万、主人の貰った家の価値が1500万としたら、どういう計算で遺産は分けたらよいですか。

  • sagisi
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  • ベストアンサー
  • hazu01_01
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回答No.1

弟さんの離婚費用等も、ご主人の家もともに特別受益です。 そうすると、弟さんの遺留分は1/4ですので100万円、ご主人は900万円となると思います。 また、寄与分がご主人、弟さんそれぞれにどのくらいあったのかも問題になるかもしれません。 ただ、弟さんが遺留分を請求してきたら、専門家に中に入ってもらったほうが計算も正確でしょうし、あとあとよろしいかと思います。

sagisi
質問者

補足

ありがとうございます。 専門家というのは、税理士とかですか?弁護士ですか?

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