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緊急時の業務上の医療行為

有床診療所、看護助手(資格はヘルパー2級のみ)。 タイトル通り、緊急時の業務上の医療行為についての質問です。 町医者のために何でも病院のような存在で、整形外科にもかかわらず、末期の癌患者様なども入院します【他にも高齢者が9割以上】。 心肺停止の事例も月に2~3件ほど現れており、措置(心マやアンビューバッグ操作)に私自身も加わります。 これは法律に違反しますか? 看護師は人数が少なく(措置に関われる看護師は人数的に2~3名)、救急救命の際は補液管理に回ってしまい、心マや呼吸器の装着などは助手の私とPTの二名で行っているのが現状、医師は一名、全体への指示にあたっています。 ただ、私もPTも悪いことを行っている意識はなく、看護師も増えそうな状態ではありません。患者様の家族も、大半は私が医療従事者でないことを知っています。 しかし家族の方に感謝もされますし、助かった・助からなかったは別としても人数的に医師や看護師をまかせられる状況ではありません。 「私はこう思う」の意見募集の場でなく、法律・判例的にどうなのかということで、あくまで「緊急時(業務上ですが)」における場合です。

みんなの回答

  • tatata
  • ベストアンサー率52% (48/92)
回答No.4

医師や病院も無資格者に医療行為を行わせているということで責任を問われる可能性が高いですし、貴方自身も法律に違反しているということで責任を問われる可能性が高いと思います。 保健師助産師看護師法では 第5条 この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。 第31条 看護師でない者は、第5条に規定する業をしてはならない。ただし、医師法又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。 と規定され、違反したら2年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金です。 業としてというのは反復継続の意思をもって行うことですから、この質問からは十分に反復継続の意思があると読み取れます。 本来は有資格者がやるべき対応を、有資格者不足のために無資格者がやったということを知っても本当に家族の人は感謝するでしょうか。しかも、その状況を認識していながら全く改善しようとしない人たちに家族の人は不信感を抱かないでしょうか?

  • r_nurse
  • ベストアンサー率65% (180/274)
回答No.3

看護大学の教員です。 家族の方の感謝や満足の話しはここではおいておきます。 心臓マッサージやアンビューバックの操作、呼吸器の装着といった類は医療行為ですので、原則的に医師や看護師に限られるという点はよろしいのですよね? それを踏まえたうえで緊急時ではどうか?という質問の主旨だと思うのですが、緊急時といっても当然、街中で人が倒れていてその場に居合わせた人の対応と、医療機関の中で救命治療として行われる対応では、法・制度的にも要求されている水準が異なります。(厳密に言えば、救命センターのようなところと、診療所でも水準が違うでしょう。) 医療機関の中でも、廊下に倒れている人の最初の対応としてAEDを使ったりCPRを始めるのは、医師や看護師以外の方でも問題ないと思いますが、日常的にヘルパーやPTさんが救命行為を行っているとすれば、医師法等に触れる可能性が高く、利用者からの通報などがあれば、行政による監査で指摘される可能性が高いと思います。 自分のICUなどでの経験を踏まえれば、医師1名と看護師3名がいれば、相当の救命処置が行えます。このような場合、医師は指示を出すだけでなく、アンビューバッグの操作、必要があれば挿管などを行うはずですし、1名のナースが心臓マッサージ、1名が注射薬、輸液等の作成、もう1名が記録や連絡、サポート役という感じです。その際に助手さんなどに呼吸器や輸液ポンプ、薬品を運んでもらったり、ということはあると思いますが、積極的に心マなどを行っていただく必要性を強くは感じません。 法律そのものというより、現状の医療法、医師法等の運用においては、ヘルパーさんやPTの方が積極的に関わらなくてもよいような、物品の準備、医師・看護師が必要数足りていて(少なくとも確保する努力をしていて)、業務分担の明確化や意思統一がなされていることなどが医療機関に求められる要件として重要とされていると考えられます。 (例えば、経営的な理由から看護師の数をわざと減らしているとか、対応できないのが明白なのに重症患者のみを入院させるといった場合には、管理者の責任が問われることになると思います。) 「私はこう思う」の領域に入ってしまうかもしれませんが、「悪いことを行っている意識はない」というのは「やらないよりはよい」という意味では正しいと思いますし、個人的には大変共感する部分もあります。 ただし医療職としては「患者さんのためにより良い医療を提供し、良い結果を残す」という視点を常に忘れてはいけないと考えます。一般論としては、適切な教育やトレーニングを受けた人間が医療を提供する方が望ましいわけで、現状をそのままにしてよい理由にはなりません。  監査などの際に、今後の対応策などを明確に述べることができないと、保険診療機関としての取り消しや、悪質とみなされれば刑事告発される可能性があります。

  • isoyujin
  • ベストアンサー率21% (145/662)
回答No.2

業務上 と言う言葉の使い方が法律用語的ではありません。 業務として ということで 仕事上 という事で、職業的にということで、それらは法律で言う所の 業務上 とは全く違う事です。 意見募集ではないとの事なので、これだけにしておきますが、 おおよそ、一般人には許されても、仕事上は医師や看護師の指示があれば緊急時の同行為は許されるでしょうが、彼らには貴方に日頃教育しておく義務があります。誤った仕方をして、または、急変時の兆候に気がつかないで、行為を続けた場合は、指導監督の責任を彼らが問われる事でしょう。

  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.1

別に心マや人工呼吸は、一般の人でもできるので、罪にならないと思いますよ。

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