• 締切済み

どういう解釈ですか

 例えば、障害者自立支援法 第九条 第3項に「第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。」とありますが、これば不正の疑いがある場合に行政庁が調べてはならないという規定ではないと思うのですが、そうだとするとどういう意味での条文なのでしょうか。

みんなの回答

  • takato-k
  • ベストアンサー率35% (77/215)
回答No.1

警察などがその条文を根拠に犯罪捜査をしてはならないということだと思います。 犯罪捜査は、原則、刑事訴訟法に書かれた事しか行うことができません。捜査というのは、人権侵害を伴うからです。そして、捜査機関というのは暴走しがちだからです。 しかし、法律は古いのより新しくできた方を優先させます。そうすると、刑事訴訟法に書かれた事しかダメなはずなのに、新しく法律を作ることによって、どんどん捜査権限を広げることができてしまいます。 そこで、刑事訴訟法より新しくできた障害者自立支援法に注意事項として、その第九条第三項を規定したのだと思います。 したがって、犯罪捜査自体を禁止したものではなくて、人権侵害を伴う捜査権限を制限したものということだと思います。 以上、私見ですが参考になればと思います。

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