ローン返済トラブルの解決方法としての供託について

このQ&Aのポイント
  • 友人夫婦のローン返済トラブルについての解決策として、供託が考えられます。
  • 供託とは、奥さんが夫の代わりにローンを支払うことで、夫のクレジットスコアを守り、次のローンを組む際の信用を守る手段です。
  • 供託をするためには、弁護士や司法書士の助けを借りる必要がありますが、ローン返済トラブルを解決する有効な方法として検討できます。
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こういう「供託」はありですか?

いつもお世話になります。 供託について教えてください。 友人夫婦が50:50で家を所持していてそのローンを現在夫の給料から天引きで銀行へ返済しています。 一昨年から離婚の話が出て、夫は現在家を出て別居し、その家には奥さんだけが住んでいます。 奥さんは仮に離婚が成立してもそのまま住み続けたいという希望を持っています。 夫は家賃等がかかるためにローンの支払いをなんとか妻に払って欲しいと交渉していましたがうまくいきません。 支払いを止めると後々ブラックリストに載ったりと次のローンが組めなくなったりすると聞いて困っています。 先日他の友人とそのことを話していたら、「供託すればいいやん」と聞きました。 単語は知っていましたが実際には彼も私もやったことがなく、こういうケースでも供託すれば効果あるのか、教えていただきたいと思います。 うまく説明できていませんがその時は補足いたしますのでよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.6

>何か勘違いしているのでしょうか? はい。 そもそもご質問の場合には債権者はお金を受け取らないといっているのでもなく、また夫は支払い義務がないことを主張しているわけでもありません。債務者なのですから、債権者と債務者の関係においては当然支払義務があります。更に言えば銀行に対して反対債権を持っているわけでもないわけです。反対債権とはわかりやすく言うとに夫が銀行に貸しているお金があるということです。 妻に負担させたいというのは全く理由になりません。妻との間でどんな合意をしようとも、その効力は債権者には及びません。 ですから、そもそも供託自体が出来ないし、仮に出来てもそれは単なる債務不履行に過ぎません。 つまり自己扱いです。 あくまで一時的に支払義務が形式上生じているけど、本当は義務がないから供託して争そうのか、あるいは義務を果たしたいけど果たせない事情(債権者が受け取らない)があるから供託するのです。

danchor
質問者

お礼

walkingdicさん ありがとうございます。 よくわかりました。 難しそうですね、彼の受けたアドバイスを実行するのは。 こちらの都合でするものではないことが良く理解できました。 これを薦めた共通の友人にもよく説明をしてやることにします。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • guratann
  • ベストアンサー率30% (8/26)
回答No.5

購入当初は妻が払っていたようです。 ⇒ 債務名義が肝心なんですが、まあ・・実際に支払ったのが、どちらの懐からか、というのを拘りたい場合には、・・・奥様の収入から住宅ローンを支払ったのだと証明できますか??  証明できれば、場合によっては(支払った回数とか奥様の年収と夫の年収・生活費への寄与分などのバランス)によっては、状況も変りますけど、例え、証明できたとしても、生活費への寄与分も考考慮しますから、まあ、一番は、債務名義が誰になっているかが問題です。 ある年に公務員である夫側に銀行を変えて借り換えをして現在は債務者は夫、妻は連帯保証人のようです。 家の名義は50:50で変わってはいません。 ⇒ 借り換えをした時点で、債務者が夫であるなら、やはり債務者は夫です。ただ、頭金をどちらがいくら負担しているかも無関係ではないですし、借り換えをしたのが、ローン残高がどの程度の頃だったのかにもよります。 離婚原因は種々ありますが ⇒ コレ、かなり重要です。 有責性の有無は、慰謝料が発生するか否かに関ります。性格の不一致だけなら、財産分与だけですみますが・・・。慰謝料は支払う必要はないのですか??あったら、そうカンタンにいきませんよ?? 財産分与として家は売却しないですませたいという考えが両者にあり、このままローン返済を続けることがもっとも良いだろうという素人考えです。 当然このまま住み続けたいという希望がある妻側が今後負担すれば・・という発想です。 ⇒ だから、慰謝料が発生しないならね・・。 夫としては50%の持ち分の権利は主張せず「やってもいい」と思っているようです。 ⇒ 頭金や、住宅ローンの元金をいくら御主人が支払い済みなのかによります。もしも、今後、妻が残りのローンを負担したら、夫の持分は50%になるわけないでしょ。 そういうことで要はこれ以上支払いを続けたくないので、なんとか妻側から払わせる方法がないかと言うことで出てきた案なのです。 (供託するなら一緒ということもいえますが・・・。) ⇒ だから、供託が可能か否かは、前回、お答えしたでしょ?? 貴方のお気持ちはわからなくはないですが、お金を払いたくない場合、離婚が成立するまでには、長引く事を覚悟すべきです。 奥様は今も働いていて、年収が安定しているのですか?? これは肝心ですよ?? 銀行からの催促により債務者が払わないので連帯保証人が代わって支払う という図式で、夫が単なる滞納にならないようにその分を供託しておければと言うことです。なにか変でしょうか? ⇒ はい、ヘンです。 銀行側の意志にもよりますが、ご主人が滞納すれば、銀行が、夫の会社に強制執行手続きをすると思いますよ?? まあ、一般的に、この強制執行は、債務名義があるのだから銀行が勝ちます。 で、夫の会社は、夫の差し押さえられた給与から銀行に直接支払うか、供託するかのどちらかになります。 で、銀行は供託先の法務局から、強制執行の債務名義に基づき、お金を受け取りますねえ・・。 で、まあ、差押さえのとき、控除してもらえる額が月収によって多少異なるのですが、まあ、20数万は給料として受け取れますが、それを超えた額は差し押さえられているので、貴方に給料は全額はいりません。 また給与以外に、銀行口座も差押さえできます。これは、控除額はないです。口座に300万円残っていたら、差押さえ債権が500万円なら、300万円の預金は差し押さえられてしまいます(貴方は引き出せません)。 貴方が考える様に、銀行が連帯保証人の所へ行きますかねえ・・・?? 裁判所に強制執行の申立てをするんじゃないですかねえ・・・?? もし、銀行が裁判所に強制執行手続きを申し立てたら、大体・・2~3ヶ月で、夫の会社や銀行に差押さえ命令が届きますよ?? で、フツーは、御主人は、上司に注意されることとなりますねえ・・。 会社によっては何かしらの懲戒をかすところもありますよ?? 銀行が、強制執行手続きをとるか、連帯保証人の所へ向かうかは、私にはわかりません、銀行の担当者じゃないので。

danchor
質問者

補足

回答ありがとうございます。 >⇒ だから、慰謝料が発生しないならね・・。 はい ありません。 だから申し上げていないのです。 >貴方が考える様に、銀行が連帯保証人の所へ行きますかね・・・?? はい これも先日支払いを突然止めたらどうなるかということを夫は銀行に打診したんだそうです。 その時の銀行の回答は、連帯保証人に宛て督促します。 これが1回でも支払いが滞ると競売手続きに入ります。 という回答だったそうです。 本人は前にも書いたように、出来ればブラックリストに載りたくないために、支払う意志だけ示す目的で供託を薦められたそうです。 (支払えないわけではなく、支払うのがあほらしくなったため) ただ「供託」というものを彼も私も基本的に理解していないために友人である夫に代わって質問させていただいているわけです。 離婚の原因や慰謝料などは全く関係ありませんし、お尋ねもしておりません。 また私は当事者ではなく単なる友人です。 お間違いのないようにお願いします。

noname#80537
noname#80537
回答No.4

たぶんすごく勘違いしているような・・・ 供託というのは、 債権者(この場合は銀行)が受け取らない場合、 債権者が不明(この場合は銀行とわかっているのでだめ) の場合にしかできません。

danchor
質問者

補足

ありがとうございます。 でも・・・・  ・NHKの受信料を払わずに供託  ・賃貸住宅の家賃一方的値上げに抗議して供託 というのは新聞紙上で見たような気がするのですが、どちらもダメということなんですか? 相手がわかっている場合は、相手が受取拒否しない限り支払う側から供託という選択はできないと言うことですね。 供託という手段で、「不払いではなく支払う意志はある」というアピールをすることをここでも薦めていたような記憶があったのですが。 間違いであったら申し訳ありません。

  • guratann
  • ベストアンサー率30% (8/26)
回答No.3

あのう・・・支払いたくないからって、 なんでもかんでも供託って 出来ませんけど?? 50:50の名義だから、っていうことで、ですか?? 住宅ローンを組んだ時の、債務者は、誰になっていて、どういう契約になっているのですか?? 名義が50:50だからっていったって、いろいろなケースがあるので、 質問投稿にある情報だけじゃわかりませんよ・・。 住宅ローンの債務者名義がご主人なら、仕方ないです。 契約ですから。 住宅ローンを借り入れた機関(銀行?公庫?年金?)と、御主人の契約ですから、奥さんは関係ないのですけれど?? 奥様も、住宅ローンの債務者になっているのですか?? 奥さんに住宅ローンを負担させたいのは、御主人の希望だというのはわかりますが、希望と契約をごっちゃにしても。 供託にもいろいろありますが、 供託は受け取ってもらえないけど、こちらは払いたい、など、受取人側に、何かしらの事情がないと供託できないのが一般的です。 まあ、法務局に電話して、相談してみても教えてくれますが、 供託できる法務局は、東京なら、九段下の法務局だけですので。 その前に、住宅ローンの債務名義がどうなっているかを確認しなくちゃ駄目です。100%御主人の債務名義なら、弁護士に相談するほうがいいです。 50:50の名義なら、売却するのも奥さんの意向もあるし、 そもそも離婚原因が夫の浮気等なら、子もいるなら、まあ、フツーは住宅ローンは慰謝料として払う事が考えられますが。 まあ、離婚原因と、住宅ローンの債務名義・特約次第です。

danchor
質問者

補足

中途半端な情報ばかりで申し訳ありません。 どういう事情だったか知りませんが、購入当初は妻が払っていたようです。 ある年に公務員である夫側に銀行を変えて借り換えをして現在は債務者は夫、妻は連帯保証人のようです。 家の名義は50:50で変わってはいません。 離婚原因は種々ありますが財産分与として家は売却しないですませたいという考えが両者にあり、このままローン返済を続けることがもっとも良いだろうという素人考えです。 当然このまま住み続けたいという希望がある妻側が今後負担すれば・・という発想です。 夫としては50%の持ち分の権利は主張せず「やってもいい」と思っているようです。 そういうことで要はこれ以上支払いを続けたくないので、なんとか妻側から払わせる方法がないかと言うことで出てきた案なのです。 (供託するなら一緒ということもいえますが・・・。) 銀行からの催促により債務者が払わないので連帯保証人が代わって支払う という図式で、夫が単なる滞納にならないようにその分を供託しておければと言うことです。 なにか変でしょうか?

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

一体何を供託するのでしょうか。。。。。。 ご質問の話の中で何故供託が出てくるのか皆目検討が付きません。。。 多分なにか勘違いをされているような。。。

danchor
質問者

補足

説明が下手ですみません。 なにをしたいかといえば 夫が現在の天引きを止めてその分供託する。 当然銀行は困るでしょうから連帯保証人である妻に請求すると思われます。(多分そうですよね) 妻も働いているので普通に収入はあります。 結果として妻が今後負担することになるのかな と友人は考えたようです。(妻がちゃんと応じて払った場合ですが) 何か勘違いしているのでしょうか?

回答No.1

銀行に払う分を夫側が供託するということですか? 銀行は供託された事実があっても自分のところに対して支払がなければ、「滞納」として事故登録できますから意味ないです。

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