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共同不法行為について

utamaの回答

  • utama
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回答No.2

それらの行為がそれぞれ不法行為であるなら、ご質問者をAと連絡をとらせないということを共同して行っていますから、共同不法行為と考えていいのではないでしょうか。 ただ、行方不明になることは、一般的には違法ではないですから、「不法」行為といえるかどうかは疑問です。居場所を教えなかったことについても、Bにそもそも居場所を教える法的な義務があるかどうかが問題になります。Cの妨害も具体的な態様がわからないとなんともいえません。

umadura4747
質問者

お礼

回答ありがとうございます それぞれが不法行為として認められる行為なら 共同不法行為になると言うことは よく理解できました もう少し勉強してがんばってみます ありがとうございました。

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