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交通事故の共同不法行為による、慰謝料について質問
交通事故の共同不法行為による、慰謝料について質問です。 共同不法行為による慰謝料の場合、240万を超える金額というのは請求出来ないのでしょうか?? 2008年5月に、車の助手席に同乗し、十字路にて、車同士の衝突事故に巻き込まれました。 当初は加害者側が、一旦停止無視、免許失効などがあり、過失割合は10:0になるだろうといわれていました。 腰、背中を痛め、2008年12月末まで、整形外科に通院しました。 その後2009年に示談が成立したのですが、 2009年9月にまた、加害者側の保険事務所から連絡があり、共同不法行為が自賠責事務所から認められたため、さらに慰謝料を支払うと申し出がありました。 以前示談が成立したときは、後遺症認定14級に認定されず、やりとりに疲れ果ててしまったこともあり、示談を成立させてしまった事もあり、もういちど、ちゃんと交渉ができればと考えております。以下の金額なのですが、これは妥当な金額なのでしょうか?必ず総合金額が240万を超えてはならないのでしょうか?? 金額は以下の通りです 通院日数131日 既払額 治療費+通院費+休業損害+慰謝料 ¥2,000,000(内慰謝料80,0000) 今回支払額 慰謝料 ¥304600 慰謝料の計算式としては4200×2×131で算出されているそうです。 皆様よろしくお願いいたします。
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