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養育費調停について教えて下さい!

getzの回答

  • getz
  • ベストアンサー率18% (48/266)
回答No.1

調停は裁判所の手続きの中の一つで,広義の裁判手続ではありますが,話し合いが原則なので,相手が話し合いができない(呼出ができない)のでは調停が成り立ちません。養育費請求は乙類調停と言って,審判の申し立てもできます。その辺りは家裁に確認してください。 ただ,現実問題として相手の居場所が分からないのに,今後,毎月決まった額を請求することは可能でしょうか?仮に居場所が分かったとして無職あるいは極めて低額な収入しか無かった場合はどうでしょうか? とりあえずは市町村役場等の公的扶助を得るのが現実的だと思います。

5182002
質問者

お礼

ありがとうございました。

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