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更新料とその他
adpanda1の回答
- adpanda1
- ベストアンサー率61% (16/26)
不動産業界に従事する者です。 更新の件ですが、大家さんは遡って平成18年2月からの更新だというでしょうね。これは、賃貸借契約は法定更新ですから、平成18年からということになります。 次に管理会社の言い分ですが、賃貸借契約では使用収益(賃借人に使わせ収益を得ること)にかかる修繕は当然大家さんの負担になりますので、無効とは言い切れないと考えます。 たとえ、浴室・トイレなどが壊れていなく使用するに充分な状態でも、大家さんが承諾された以上口約束でもリフォームの件に関しては有効です。ただ、使用できる状態では強制的に大家さんに交換してくれとは言いにくいかと思いますが、当初お話し合いをされたことを引き合いに出して、再度お願いされたらいいかと思います。
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