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残業代について。

飲食店勤務です。未払いの残業代がいくらあるのか適当に計算したのですが、わからない事だらけなので質問させてください。 まず、うちの会社は1日7時間40分労働と決まっていてます。それ足す1時間が休憩で8時間40分拘束になります。 しかし実際は一日平均30分も休憩(ご飯食べたり、ぼーっとしたり)時間はありません。 たとえば10時間勤務した際の残業時間は1時間20分ですか?それとも実際に労働した1時間50分になるのでしょうか? また、店舗ではシフト表は手書きで管理されていますがそれは証拠になりますか?一応自分で全シフトをエクセルでまとめた物も持っています。また、店舗が過去のシフト表をなくした場合の対応はどうなるのでしょうか? それと、請求の仕方なのですが、弁護士等に依頼したほうがいいでしょうか?自分でやっても相手にされそうに無いんですよね。 辞めると決まったら交通費が振り込まれなくなりました。請求とかしなくていいかと考えてたのですが、この対応に頭が来たので、徹底的にやってやろうと思ってます。 以上のことに詳しい方、回答をよろしくお願いします。

みんなの回答

noname#220943
noname#220943
回答No.7

店長が早く店を閉めて、所定の労働時間よりも「短く」なった場合についてですが、店長は「あなたが働いていない分の賃金をマイナスしても良い」です。 店長自身にそれを判断する権限があるかどうかは社内の問題ですが、雇用者側にその権利があります。雇用者側の都合で休業した場合も、労働者には休業補償(休業手当)として「通常の給料に対して最低60%の金額」を支払えば足ります。これは日単位で考えれば良いので、7時間40分×60%=4.6時間分の給料がその日に支払われていれば問題ないです。 私は法律の専門家ではないですが、上記の話が最近の新聞のコラムに載っていました。

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  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.6

前回の私の回答を次のように訂正します。 >割増賃金は、先ず1日単位で8時間超の労働時間について計算し、次に1週間単位で40時間超の労働時間について計算します。それぞれ1.25倍の割増賃金を計算し、1月分を合計して割増賃金を支払うことになります。 (1.25倍の)割増賃金を支払わなければならない残業時間数は、 先ず(1)1日単位で8時間超の労働時間について計算し、 次に(2)1週間単位で40時間超の労働時間について計算します。 (1)<(2)の場合は(2)-(1)の差額を(1)に足した時間になりますが、 (1)>(2)の場合には(1)のみの時間になります(ダブルカウントはしない)(1週間分の計算)。 そこでLiam0asisさんが想定した表に当てはめてみます。   労働時間  残業時間(7時間40分を越えた分) 月 休み       0 火 12時間   4時間20分   20分   4時間 水 12時間   4時間20分   20分   4時間 木 5時間45  0(-1時間55分) 金 12時間   4時間20分   20分   4時間 土 6時間45  0(-55分) 日 休み       0 計 48時間30分  ?????   1時間  12時間 残業時間の合計は13時間です。そのうち法定内の残業が1時間ありますので、割増賃金を支払わなければならない残業は、先ず(1)1日8時間超の残業が12時間。次に(2)1週間40時間超の残業が8時間30分ありますが(1)>(2)なので(1)の12時間になります。 なお、法定内の残業に割増をつけるか否かは会社の規定によります。

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  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.5

>毎日1時間30分以下の残業代だった場合、法的な強制力がないってことでしょうか?? いいえ、Liam0asisさんの会社の所定労働時間が7時間40分ですから、8時間までの20分については、法律的には1.25倍の割増賃金を支払う義務はないと言うことになります。8時間超の残業については(例え1時間30分以下でも)1.25倍の割増賃金を支払う義務があります。 >13時間勤務する日もあれば、6時間しか勤務しなくていい日があったりするのですが、労働時間の計算は月単位で良いですよね? 今まで、Liam0asisさんの会社は変形労働時間制を採っていないと言う前提で話しています。13時間勤務する日は今までの考えでいいんですが、8時間以下の勤務の日は当然割増賃金はつきません。 割増賃金は、先ず1日単位で8時間超の労働時間について計算し、次に1週間単位で40時間超の労働時間について計算します。それぞれ1.25倍の割増賃金を計算し、1月分を合計して割増賃金を支払うことになります。

Liam0asis
質問者

お礼

ありがとうございます。 ただ、一つだけ教えていただきたいのですが、 たとえば1週間が表のようだった場合です。 休憩時間は6時間超で45分、8時間超で1時間となっています。  労働時間  残業時間(7時間40分を越えた分) 月 休み       0 火 12時間   4時間20分 水 12時間   4時間20分 木 5時間45  0(-1時間55分) 金 12時間   4時間20分 土 6時間45  0(-55分) 日 休み       0 計 48時間30分  ????? この際、マイナス分は考えず13時間ですか?それともマイナスし10時間10分でしょうか? しかし、5日での所定労働時間は38時間20分で、私の労働時間は48時間30分です。しかし、8時間超からとのことなので、8時間30分になるのですよね?

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  • jun2004a
  • ベストアンサー率18% (166/889)
回答No.4

>また、店舗ではシフト表は手書きで管理されていますがそれは証拠になりますか? 証拠になります。 勤務記録や賃金台帳は3年間保存が法律で義務づけられてます。 それを紛失したり保存してなかった場合は、質問者の主張(手書きのメモでも可能)に対して会社側は反証出来なくなり質問者の主張が認められます。手書きのメモでもいいので自分の勤務記録は保存しておいて下さい。なお、請求は残業代不払いとして労働基準監督署に届ければ 監督署の権限で解決出来ると思いますので弁護士に依頼しなくても良いかと思います。

Liam0asis
質問者

お礼

>労働基準監督署に届ければ監督署の権限で解決出来ると思いますので 労働基準監督署に相談してみようと思います。

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  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

>10時間勤務した際の残業時間は1時間20分ですか?それとも実際に労働した1時間50分になるのでしょうか? 実際に労働した1時間50分が所定労働時間をオーバーしたことになります(割増賃金の支払いが必要なのは法律的には法定労働時間を超えた1時間30分です)。いずれにしても、働いた分(2年分)は賃金を請求できます。 >一応自分で全シフトをエクセルでまとめた物も持っています。 一応これが証拠として採用されます。 >徹底的にやってやろうと思ってます。 こうしたケースは労働基準監督署よりも労働審判若しくは裁判の方がはっきりと決着がつきます(裁判等で決着を図るなら弁護士に依頼した方が良いと思います。費用の点も含め「法テラス」http://www.houterasu.or.jp/center_riyou/minji_fujo.htmlに相談することをお奨めします)

Liam0asis
質問者

お礼

>割増賃金の支払いが必要なのは法律的には法定労働時間を超えた1時間30分です と言うのは、毎日1時間30分以下の残業代だった場合、法的な強制力がないってことでしょうか?? それと、13時間勤務する日もあれば、6時間しか勤務しなくていい日があったりするのですが、労働時間の計算は月単位で良いですよね?

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回答No.2

>10時間勤務した際の残業時間 所定労働時間が7時間40分という事ですが10時間勤務したと言うことであれば残業時間は1時間20分になります。 休憩時間は労働時間が8時間を超える場合には60分以上与えることと決まっております。休む休まないにかかわらず、休憩時間は60分とカウントされてしまうでしょう。証拠がありませんから。 >エクセルでまとめた物も持っています 自分でまとめた物では厳しいかもしれませんね。タイムカードなり、勤務実績表のコピーなどがないと難しいかもしれません。 >交通費が振り込まれなくなりました こちらについては就業規則で定められているとおり請求できるはずです。 何にしてもひどいお店のようですから労働監督署に相談するのが一番無難でしょう。^^

Liam0asis
質問者

お礼

休憩時間は諦めようと思います。 >エクセルでまとめた物も持っています うちの会社は社員にタイムカードは無く、店長になるとやりたい放題で店が空いてると、自分が決めたシフトにも拘らず帰ってしまうような環境です。一応毎月出勤簿を本社に郵送してますが、店長が私の印鑑を使い印を押してます。その際、店長が気分で私の残業時間を決めていて、毎月だいたいたった10時間くらいしかもらえてません。

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noname#68676
noname#68676
回答No.1

>実際は一日平均30分も休憩(ご飯食べたり、ぼーっとしたり)時間はありません。 関係ありません。ここは労働にカウントされません。 働いていた証拠もないですし。 弁護士に頼んでも足がでますよ(損する)。 交通費の件は請求すべきです。 労働基準監督署に相談ですね。

Liam0asis
質問者

お礼

そうですね、休憩時間のぶんは諦めようと思います。 弁護士に頼めば、自分でやらなくて住むかなと思ったのですが、意外と費用がかさむみたいですね~。 じっくり考えてみようと思います。

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  • 残業開始前の15分休憩が邪魔です・・・・

    弊社の勤務時間は9:00から17:30で、12:00から休憩が一時間あります。 定時を過ぎて勤務する場合、15分の休憩をはさみ、 実際残業がカウントされるのは、17:45からとなります。 私自身は育児期間中のため、時間を30分シフトして、8:30から17:00で勤務しています。 家庭の都合で、長時間の残業はできませんが、毎日15分~20分程度残業しています。 しかしながら、残業開始までに15分休憩ルールがあるため、毎日15分残業しても、 残業時間はカウントされません。 残業がつかないことについては、人事からは「ルールだから」、と言われましたが、 明らかに、15分休憩をとらず業務にあたっているのに、 残業カウントされないのは釈然としません・・・・。 (文章を書いていて段々腹が立ってきました) たかが、15分かもしれませんが、これが1か月分、さらに12ヶ月つみあがったら、 それなりの金額になります。 通常勤務で残業できる人は、15分休憩を取る余裕はあるかもしれませんが、 時間に追われる私には、休憩をとる余裕なんてありませんし、不要と思います。 皆さんの会社では、上記のようなケースにはどのように対応されていますか? また法律的な視点からも助言いただけると嬉しいです。