落し物の扱いは?

このQ&Aのポイント
  • 落し物の扱いにはいくつかのパターンがありますが、物によって違いがあります。
  • 例えば、迷い犬の場合、保護届の義務はないとされていますが、腑に落ちない部分もあります。
  • また、自転車やお金といった物と命がある生体との違いについても、法的な扱いは異なります。
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落し物の扱い

今日は。お世話になっております。 落し物という扱いは、いろんなものがありますが、 ものによって、違うのでしょうか? 拾いましたよという届を出さないと、どうなりますか? 飼い犬を迷い犬にさせてしまい、結局保護されていて、 すぐに情報が入ってこなく、自分で発見したんですが、 犬の場合、保護届の義務はないと、他のカテゴリーでも 言われました。が、なかなか腑に落ちないなと 思ってまして。。 自転車だと、盗まれたものか、捨ててあるのかも、 わからないと、勝手に乗っちゃうのは、マズイですよね。 犬猫も捨ててあるか、迷っているかわからないのに、 連れて帰って飼ってる人=警察に知らせてくれない人 の心理も理解できなく、また、保護という意味も、 わからなくなっています。 でも、届の義務はなし・・・っと。 そうならば、飼い主側が立腹して、誘拐してーなどと 言われたら、連れて帰った人は、そんなこといわれても、 拾ったんだもん!で済まされるんでしょうか? 命がある生体と、自転車やお金などの、物の 違いと、扱い方=法的に、 どうぞ、回答よろしくお願いします。

noname#32115
noname#32115

質問者が選んだベストアンサー

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  • alpha123
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回答No.1

遺失物法の扱いは登録義務の自転車と犬では違います。本来は野生動物にICチップ埋め込むでなく、飼い犬にICチップなら被害与えたときでも持ち主判明する。 いまは警察に持って行っていいが遺失物法改正で2月からは迷い犬は保健所で2週間保管だけです。 犬猫の放し飼いは禁止だから飼い犬が行方不明というのは要するにずぼらな飼い主です。こういう連中のえさ代を税金で出費するのはおかしい。自転車は販売時に登録するから持ち主わかるし、消されてもパーツ番号からたどればメーカー>販売店>購入者とわかる。 犬の迷い届けは横の連絡ありません。ある警察署に飼い主が届け、拾った人が同じ警察署に届けたときだけ持ち主判明です。 犬は誘拐しなくても勝手に庭に入ってくることあります。あなたは自分の無責任棚に上げて他人を誹謗していそうです。証拠のないことは思うのはいいが表に出さないのがいいです(^^) 放し飼いか、ザルなつなぎかたしたわけで(盗まれた犬でなければ)飼い主が無責任なだけです。

noname#32115
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 横の繋がりないんですか。 あとで、警察にきいてみます。 証拠あるない関係なく、 思ったことはいいますし、 またそれから発生することは、 責任持って対処します。 犬の誘拐は、実際、以前、 家の中にいた子を、勝手に家に入って、 持っていった人がいるんですよ。 確かに行方不明にさせてしまうのは、飼い主の責任です が、必死で探している飼い主さんたちもいるんです。 ずぼらという言葉は、ちょっと違うように思いますね。 庭に入ってきたら、まず、捕獲して、 何か、あらされたりしたら、 飼い主側に請求できると思います。

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