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消費税の改正

税法改正により、総額表示、1円未満の端数の切り上げとなるようですが、 これはどの法律が改正されたことによるものなのか詳しく教えていただけないでしょうか? (できればOOのO条改正によるもの、という風にしてくださるとありがたいです)

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  • ベストアンサー
  • yakunin
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回答No.1

消費税法施行規則第22条第1項「課税標準額に対する消費税額の端数処理の特例」について、2003年9月30日公布された省令により、平成16(2004)年3月31日で廃止されました。ただ3年間の経過措置が設けられ、平成19年4月1日から統一的な扱いになります。 この改正が、質問者さんの意図するものであればいいのですが・・・ 簡単に言うと、90円(税込)のものを5つ買った場合の消費税について、1つ1つの消費税相当額は90円×5%=4.5円。 これを個別に切り捨てて、4円×5個=消費税20円として計算・申告することが許されなくなります。 あくまで、消費税相当額は取引総額の5%として扱うことに統一され、450円×5%=22.5円。 これを切り上げて23円にするか、22円にするかは事業者の自由です。 記憶違いでなければこういった内容であったかと・・・これから税法等が改正されるといったものではないと思いますよ。あくまで、経過措置期間の経過に伴うもの。 誤りがあれば識者の皆さんご指摘ください。

dialt
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 なるほど。今改正されたわけでなく、3年間の猶予が切れるという形だったわけですね。

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その他の回答 (1)

  • abuntyan
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回答No.2

わかりやすく言います。 3年前の平成16年4月に改正消費税が施行されました。 それまで、大部分のお店では値札や広告では消費税抜きの価格で表示され、レジで代金を払う段階で消費税を上乗せして支払っていました。 つまり、広告では98円なのに、レジでは104円払っていたのです。 それではいけないということで、不特定多数のお客様に商品を販売する際は、消費税込の価格で表示しなさい、となったのです。 そのとき、特例措置として、レジシステムを変更には多額の費用が発生することから、価格の表示は消費税込なのですが、レシートの表示はいままで通り税抜価格に最後に消費税を加算する方式が、3年間に限り認められたのです。 この特例措置が、この平成19年3月31日までなのです。 いま手元に、近所の店のレシートがありますが、いまだに税抜価格で表示されています。 消費税の1円未満を、切り上げするか、切捨てするか、四捨五入するかは全くの自由です。 95円のガムを買うと、○ブン○レブンでは99円で、他のコンビニにでは100円です。 消費税を納税するときは、レシートに消費税額を記載しているときに限り、その合計額でよいことになっています。 これも特例措置です。「当分の間」となっています。 1円未満の端数を切捨てしている小売業にとって、大きな金額です。 この「当分の間」はいつまでか、という事ですが、レジメーカーやコンサルタントの人が財務省に質問したのですが、明確な答えは無かったそうです。

参考URL:
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/sougakuhyoji/sougakuhyoji.htm
dialt
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 近所のコンビニが端数を切り上げにし始めましたので、少し戸惑っていたところでした。

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