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固定資産税の評価ミス

固定資産税についてお聞きしたいのですが、よろしくお願いします。 19年前に一戸建て木造家屋を新築しましたが、役所の登録ミスで、鉄筋コンクリートの家屋と登録されており、固定資産税が本来よりかなり多く課税されていることが、役所からの連絡でわかりました。 役所の説明では、超過徴収されていた固定資産税の、過去5年分は法律で、6年から10年前までは、市の条例で還付できるとのことです。ただし、それ以前の分については、領収書がなければ還付できないとのことでした。領収書の古いものは、すでに整理し処分しています。役所の登録ミスによって起きたものですが、10年以上前の部分について還付を受ける方法はないのでしょうか。役所では、訴訟を起こすしかないとのことです。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

法律上は5年だけですが、横浜市で固定資産税の課税ミスがあり、大々的に報道されて、全国的にはそういう条例が各市などで作られたようです。当然自治体ごとですから、内容は同一ではありません。何年でも遡るところ、10年など期間を区切るところ等色々のようです。 とりあえず10年分戻った来ただけでもよしとすべきでは、 戻る場合は、還付加算金と言う、利息のようなものも加算されるはずです。銀行利息などよりはるかに高い利率のはずです。 訴訟はおすすめできないですね、税法上は5年間だけだから、敗訴の確率がかなり高いと思いますよ。

Pritypuchi
質問者

お礼

大変遅くなりましたが、回答頂きありがとうございました。 回答の中で書かれたような加算もありました。 役所からの書類も、しっかり確認する必要があるとうことがわかった一件でした。 訴訟は考えていませんでしたが、このような件でも敗訴の確立が高いんですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2

あれれ!その手の領収書には「7年間大切に保存して置い てください」って書いてあるはずですよ。 ということは、7年経てば捨てていい!っていうことです よね。だとしたら訴訟おこせば100パーセントTGANASQ さんが勝つと思います。 でも面倒くさいですね。とはいえ固定資産税は年数が経て ば安くなりますから遡るほど税金は戻ってきそうですね。 もし手元になんらかの税金の領収書があれば「7年間大切 に保存して置いてください」を確認してみてください。 これを言えばあるいは市長に怒鳴り込めば市長の権限で なんとかならないものですかね。

Pritypuchi
質問者

お礼

遅くなりましたが、回答ありがとうございました。 結局、役所の提示のとおりにしました。 納得いかない気持ちもありますが、あきあらめます。 ありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>6年から10年前までは、市の条例で還付できるとのことです。 これはすばらしいですね。そういう条例があるとは。 大抵はそういうものはなくて5年分しか遡れずに涙を飲む人が多いのですけど。 >10年以上前の部分について還付を受ける方法はないのでしょうか。 10年以上前の分も領収書があればというのは多分条例により規定があるのだと思います。 具体的にどういう条例なのかがわからないので簡単にはお答えしかねますけど、少なくとも、役所では法律や条令に規定されていないことは出来ないので、 >訴訟を起こすしかないとのことです。 これしかないのは確かです。 それでも御質問者の場合はよかったですよ。大抵は5年までですから。

Pritypuchi
質問者

お礼

早速回答いただきありがとうございました。 役所の方の話では、全国でこのようなミスが多くあり救済措置のようなかたちで、地方自治体でこのような条例をあちこちで作っているとのことでした。 でも実際は、5年分までしか還付されないことが多いんですね。 役所側のミスで起こったことで納得はいきませんし、古い領収書も年数がかなりたったので整理したばかりだったので、残念ですが、しょうがないですね。 ありがとうございました。

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