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課税仕入れの相手方について

1点目 売掛金回収時に差し引かれる手数料について ○○銀行 / 売掛金 手数料 仕訳だとこうなりますが、この手数料の課税仕入れの相手は○○銀行で良いのでしょうか? また、手数料を売上のマイナスと処理する場合は、相手先は銀行ではなくて得意先となるのでしょうか? 2点目 出張の際、従業員が作成する旅費精算書を請求書として保存し、現金出納帳などに 「旅費交通費 ×× / 現金 ×× 適用:出張旅費 従業員の名前」と記載することで仕入税額控除は受けられるのでしょうか? この場合、旅費の内訳(日当、宿泊、交通費等通常認められるもの)は、わざわざ仕訳を複数に分ける必要があるのでしょうか? また旅費に関しては、まとめ記載も可能でしょうか?具体的な方法(仕訳、記載事項)などあれば教えていただけないでしょうか? よろしくお願い致します。

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  • kamehen
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回答No.5

>課税売上は銀行⇔課税仕入れの相手方も銀行と仮に考えた場合、差し引かれた手数料はどの銀行か把握できない場合もあるので、この場合の相手方はどうなるのか?と気になったので質問させて頂きました。 >得意先を記載する方法は実務的に便宜を図ったと言うことでしょうか・・・? いえいえ、考え方としては、あくまでも振込手数料相当額について売掛金の値引きをされたものと考えますので、支払った相手先についても、正確には、買掛金と実際に先方に払った差額が仕入の対価の返還となり、振込手数料については課税仕入になる事となります。 ですから、銀行に対して支払っているのはあくまでも相手先であって、その課税仕入は先方で認識すべき事となります。 (現実には、単純に買掛金の支払いで処理している所が多いとは思いますが、仕入の対価の返還と課税仕入ですから、消費税の納付額には差は生じない事とはなります) >出張旅費や通勤費に関しては課税仕入れの相手方は「実務上」支払った先(JR等)ではなく、従業員とすると言う考え方を良く見かけます。 >この際に帳簿は課税仕入れ側(会社)が作成し、 >課税仕入れの相手方(従業員)が作成する旅費精算書等は請求書等(すべて記載正しく記載されている)とし保存する場合は仕入税額控除を認めるそうですが、旅費精算書が請求書等とするならば、帳簿に再度同じことを記載しなければならないのか?と思い質問させて頂きました。 >旅費精算書が帳簿とするならば、精算書を正しく記載し、領収書を保存することで、他の帳簿には同じことを書かずに済むと言うことでしょうね。 そうですね、基本的には従業員は会社の指示に従って出張して、会社の指示に基づいて帳簿としての旅費精算書を作成している訳ですから、課税仕入の相手方は日当を除いては基本的に、実際の支払先という事になります。 ただ、それらの内容を旅費精算書に記載して、それをまとめて伝票等に転記するために、相手方が従業員であるかのような感じにはなりますが、実際は、旅費精算書も帳簿のひとつとして認識する訳で、便宜上、伝票等には従業員の名前で記載する、というだけの事です。

karz01
質問者

お礼

1について実際に仕訳を切ってみると 当社 現金××      /売掛金×× 手数料OR売上返還←売上返還の性格(手数料を負担してあげた結果売上返還が生じる) 先方 買掛金××/現金×× 手数料(銀行)←実際の課税仕入れ/仕入返還(手数料を当社が負担するため) ↑仕入の対価の返還と課税仕入ですから、消費税の納付額には差は生じない事 銀行は手数料(4%課税) 相手先は先方 と言う関係でしょうか? >ただ、それらの内容を旅費精算書に記載して、それをまとめて伝票等に転記するために、相手方が従業員であるかのような感じにはなりますが、実際は、旅費精算書も帳簿のひとつとして認識する訳で、便宜上、伝票等には従業員の名前で記載する、というだけの事です。 便宜上伝票等には従業員の名前を記載するのは、 旅費精算書を帳簿としてすべて正しく記載されているので仕入税額控除に関しては問題ないと言うことでしょうね。 疑問に思っていたことが解消されてよかったです。 今、消費税に関して学習しており実務の出来事と理論上をリンクして考えていたので、学習上関係ない項目だったのですが、実務上頻繁に出てくることでその度にもやもやしていたのです(汗 下らない質問に丁寧に回答して頂きありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • kamehen
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回答No.6

お礼欄にお書きになられている認識で間違いないものと思います。 仕訳にすると、よりわかり易いですね(^^; 下らない質問だなんて、とんでもありません、私自身も整理して改めて考える機会となり、良い勉強になりました (^ー^)

  • kamehen
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回答No.4

再び#3の者です。 もうひとつ書き忘れましたが、日当については、#2さんも書かれている通り、通常必要であると認められる部分の金額は当然課税仕入となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6459.htm

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

>1点目 誤った回答もありますが、一般には公開されていない国税庁の審理事例集の中で、この取り扱いが出ています。 売掛金から差し引かれる振込料については、売上にかかる対価の返還に該当しますので、帳簿に記載すべき相手方は銀行ではなく、その得意先となります。 (もちろん差し引きされた振込手数料分である旨は記載された方が良いとは思いますが) 売上にかかる対価の返還ではなく、課税仕入として処理する事も認められており、その場合も、帳簿に記載するのは、その得意先とする事で認められるようです。 >2点目 まず、旅費精算書については、請求書等ではなく、帳簿の範疇に入るものと思います。 (もちろん領収書等がもらえるものは、保存しておくべき事となります) 仕入税額控除の要件としての帳簿は、必ずしも一つの帳簿に全ての記載がなければならない訳ではなく、異なる複数の帳簿間で関連付けができていれば、それらを総合して記載事項を満たしていれば、要件を満たしている事となります。 詳しくは、下記サイトをご参考にされて下さい。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syouhi/18/08.htm

karz01
質問者

補足

1点目について 基本的には売上の返還(相手方は得意先) 例外的な考え?で費用として課税仕入れ(相手方は得意先)とのことですが、 課税売上は銀行⇔課税仕入れの相手方も銀行と仮に考えた場合、差し引かれた手数料はどの銀行か把握できない場合もあるので、この場合の相手方はどうなるのか?と気になったので質問させて頂きました。 得意先を記載する方法は実務的に便宜を図ったと言うことでしょうか・・・? 別の考えがあるのでしょうか? 2点目について 出張旅費や通勤費に関しては課税仕入れの相手方は「実務上」支払った先(JR等)ではなく、従業員とすると言う考え方を良く見かけます。 この際に帳簿は課税仕入れ側(会社)が作成し、 課税仕入れの相手方(従業員)が作成する旅費精算書等は請求書等(すべて記載正しく記載されている)とし保存する場合は仕入税額控除を認めるそうですが、旅費精算書が請求書等とするならば、帳簿に再度同じことを記載しなければならないのか?と思い質問させて頂きました。 旅費精算書が帳簿とするならば、精算書を正しく記載し、領収書を保存することで、他の帳簿には同じことを書かずに済むと言うことでしょうね。 長々とした文章ですいません。

  • tappara
  • ベストアンサー率37% (260/694)
回答No.2

>出張の際、従業員が作成する旅費精算書を請求書として保存し、現金出納帳などに 「旅費交通費 ×× / 現金 ×× 適用:出張旅費 従業員の名前」と記載することで仕入税額控除は受けられるのでしょうか? 受けれます。ただし、領収書がもらえるものについてはしっかりもらっておいてください。(領収書が必要ないのは3万円未満又はもらえないことにつき理由があるときです) 日当は通常認められる部分については課税仕入になりますから仕訳を分ける必要はないです。 >旅費に関しては、まとめ記載も可能でしょうか? 仕訳としては可能ですが、管理の面から考えれば個別で計上したほうがわかりやすいと思います。

karz01
質問者

お礼

出張旅費に関しては「実務上」課税仕入れの相手方は従業員とする、と言うのを良く見かけますが、実際は従業員は立替えてるだけに過ぎないので、使った経費はすべて支払った相手先を帳簿に記載しなければならないのか?と思い質問させて頂きました。 課税仕入れの相手方(従業員)が会社の為に出張してあげたと考えれば上記のような記載方法と旅費精算書(帳簿)(領収書は保存する)を保存で仕入税額控除が受けられると考えられるのでしょうね・・・ 回答ありがとうございました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

1.銀行です。マイナス処理でも同じです。 2.OKです。日当は別にしてください。非課税になります。

karz01
質問者

補足

2は日当を区分すれば、所得税の非課税として 扱うってことでしょうか?

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