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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:この場合は雇用保険はいつからもらえる?)

雇用保険の受給時期と退職の方法について

このQ&Aのポイント
  • 県の嘱託職員として勤務している方が、夫の転勤に伴い他県へ引越す予定です。勤務期間は3月半ばまでで、疑問がいくつかあります。
  • 1つ目の疑問は、3月半ばまでの勤務で有給を使い、足りない分は欠勤扱いにすることが法的に可能かどうかです。
  • 2つ目の疑問は、この場合の退職が自己都合なのか任期満了なのかです。

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noname#35203
noname#35203
回答No.1

>(1)3月半ばまでの勤務で有給を使い、足りない分は欠勤扱いにしてもらうことは法的に可能か? これは、職場との相談ですから法律は無関係です。 私は、30日分の有給消化しての退職しましたけど。 その1か月分は、公休日なし。 >(2)この場合、自己都合による退職なのか、任期満了により退職なのか? 退職日を「いつにするのか」で異なります。 期間満了なら、契約したとおりに働くこと。 自己都合は、継続できるのに拒否した。 有給消化との兼ね合いで、月末付け退職にすれば任期満了。 (3)雇用保険はいつからもらえるのか? 離職票を貰ってから、ハローワークに申請に行きます。 任期満了=会社都合なら、7日間の「待期期間」終了翌日から。 自己都合なら、待期期間+3ヶ月の給付制限終了翌日から。 それを、認定日に行ってからの振込みになります。 会社都合なら約1ヶ月程度、自己都合なら約4ヶ月近く。

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