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「著作」の定義
ある出版社からインタビューをされ、その内容が本の一部として掲載されます。 さて、この場合、私はこの本を自分の「著作」として経歴等に載せてもいいので しょうか? 私がフィーチャーされているインタビューなら、「著作」として扱うことに疑問は ないでしょうが、あくまでも「一部」であるので、その辺が疑問です。 なおあくまでも一般常識的に「著作」として扱っても問題ないかどうかをお聞きしたく、 たとえば著作権を主張できるか等など権利問題をお聞きしたいわけではありません。 よろしくご教授お願いいたします。
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本がどういう形態をとっているかも問題になるかもしれません。 その本が多数の著作者による結合著作物であるならば、 それぞれのパートについての著作権を主張出来る場合があります。 すると、質問者とインタビュアーの共同著作物として、 質問者も著作権を主張することが可能になると思います。 しかし、本全体の著作権が法人によって抑えられている場合は、 編集者に著作権はありませんし、共同作業者の質問者にも著作権はありません。 >ちょー私見 さて本題は、経歴としてでした。 経歴となると・・自己の思想の表現として参与した出版物があるというだけで、 自己の著作として載せるのは違うのではないかと思います。 基本的に雑誌の対談記事などはインタビュアーが著作者となってますし・・ 対談者などは「ゲスト」扱いですよねぇ・・ 「談話等」や「コメンテイト」等で付記されるぐらいではないかと思います。
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- syunpei
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"著作物"とは何を指すのか。 著作権法第2条1-1は、「著作物」を次のように定義。 「思想又は感情を創作的に表現したものであって、 文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」 つまり 1)思想又は感情を表現したもの 2)創作的に表現したもの 3)思想や感情を創作的に表現したもの 4)文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの この4つの条件がすべてが満たされて初めて「著作物」と言うことが出来る。 著作物の定義 http://www.h4.dion.ne.jp/~moto/p-07-teigi.html 著作物とはなにか http://www.linkclub.or.jp/~yoo/copyright/2-2-0.html 「無方式主義」 創作されたときに著作権として成立するというもので わが国の著作権はベルヌ条約のもとに、著作者の権利としての著作人格権および著作権の享有には、いかなる方式も履行も要しないと明示的に規定している。 著作物を創作した時点で自動的に発生し、登録や納本などの何らかの手続を売ることなく権利を取得することができるようになっている。 内容の詳細がわからないので、正確には答えにくいのですが あなたのインタビュー内容の範囲は、転用される場合などは、あなたにも2次利用の 確認は必要です。しかし著作物として・・いわゆる本本体の著作は、それを編集した方若しくは、作家の方が著作権を有しますので、その本はあなたの著作物ではありません。
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