• 締切済み

延滞家賃の支払いについて

14年間店舗を賃貸していたのですが昨年末に退去しました。 その際、未払い家賃の支払いをしたのですが、先日まだ残金があるとのことで請求が来ました。未納の年月日と金額が書いてありましたが、平成7年からのものでした。昨年11月末に一度清算したのですが、この場合時効は成立しないのですか?未納金額の合計を振り込んだので何時の分というのがはっきりしていません。

みんなの回答

回答No.2

店舗ということは、その店舗で商いをしていたのでしょうから 売上の回収が出来なければ、商売が成り立たない事ぐらい解る筈です。 遅れた家賃をきれいに支払い、更に迷惑料として茶菓子を持参しお詫びするならともかく 家賃の時効援用を考えるという事は、賃借人として恥ずかしい事だと思います。 家賃をきちんと払う事は、賃借人の最低条件です。 質問者さんの不誠実な態度に対して、 大家さんの優しい人柄が見えてきます。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

家賃の未納の場合は、未納になるのが、直前のものなので というのが、常に、足りない分に充当されていくので、 結局直近のものが未納になる というようにいわれますから、 時効はむずかしいかもしれません。

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