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扶養を抜けると親の所得が40万円も減るの?

現在16歳でアルバイトをしています。(本来は週5ですが、週4が 半分くらい) まだ親の扶養に入っているのですが、最近、言い争いになって、 当初、今のバイトに就くときに、会社のほうより、 「毎月の収入が10万円程度になってしまうことがあり、 その場合は、扶養を抜けてもらって、社会保険に入ってもらう。」 といわれたので、その旨を親に伝えた上で、働くことになりました。許可は得ていました。 が、実際に、先月の給料など10万円を超え、今年もまだギリギリ大丈夫かもしれませんが、扶養を抜けてしまうことは十分に考えられます。 親は社会保険で、共済組合の保険証があります。社保なのかは・・・自分にはわかりません。共済組合の保険証はあります。 そこで質問なのですが、子供の扶養が抜けると、実際に年間40万円も減ってしまうのでしょうか?そういわれ、毎月4万円程度は収入が減るといわれました。 自分は、40万円というキーワードは覚えていて、それがその40万円の税金を控除しているだけで、それがなくなるのかと思っていました。 やっぱり1人抜けるだけで40万円も収入が減るのでしょうか? 自分で、社会保険料を支払うことは可能です。いくらかは・・・詳しくはわかりませんが・・・。 ただ、毎月4万円も収入が減るようでは、今の仕事は続けられません・・・。 よろしくお願いします。m( __ __ )m

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
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回答No.5

>別々で計算した結果なのか、合計した結果なのでしょうか? さあそれは私にはわかりません。私のほうではきちんと計算した結果ですから。 ただ健康保険の扶養からも外れるようだと、1年そういう働きをすると税金も当然外れることになるので、 親の税率20%で考えると税金の負担は年間17万で、社会保険料負担が1.1万/月だから年間13.2万、あわせて30万程度にはなりますよね。 それだとたとえば年間130万かせいでも、年間100万かせいだのと違いはないですから、103万稼ぐのも130万稼ぐのも同じになってしまいます。

hiro06_08_k
質問者

お礼

またまた回答ありがとうございます。 何もわからずお手数をおかけしてすみません。 やはり20%なのでしょうか? 親の収入は700万円弱だったと思います。 健康保険を抜けてしまうと、103万円稼いでも130万円稼いでも、自分の手取りが同じになってしまうんですね・・・。 確かに負担1.1万円は大きいですね・・・。 ありがとうございました。健康保険だけは抜けないようにします。

その他の回答 (5)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.6

>やはり20%なのでしょうか? >親の収入は700万円弱だったと思います。 正確なところはきちんと課税所得を計算しないとわかりませんけど、家族4人でお父様以外は扶養親族という条件で考えて、社会保険料を考慮すると税率は10%ではないかと思います。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.4

扶養 と言っても、2の意味があります。 健康保険 と 税金です。 この2つは、考え方が違ってるので、別々に考えてください。 まず、健康保険ですが、 こちらは、親の健康保険料が増えるということはありません。 共済組合とのことですので、国民健康保険ではないようですので そうなると、親御さんに影響は出ません。 健康保険の扶養から外れる条件は、今後の年収が130万を 超えるときです。 なので、月10万8333円を超えるようだと、今後の年収が 130万を超えるということで、自分が社会保険に入る必要が 出てきます。 金額は、No2の方の記載くらいです。 次に税金ですが、税金は、あなたが1月から12月までもらった 給与が、103万円を超えると、お父様は、あなたを税法上の扶養に できなくなります。 そうなると、10万から20万程度お父様の税金が増えます。 去年の12月の給与をもらうときに、源泉徴収表をもらったと 思います。 そこに、支払金額という欄がいくらになってますか? これが、103万以下なら問題ないです。 健康保険は、今後の年収見込みが130万 月額 108333円 税金は、1月から12月まで 103万円 を覚えておくといいですよ。

hiro06_08_k
質問者

お礼

保健は130万円を超えなければ外れることはないんですね。 税金は、10万円~20万円超えてしまうんですね・・・。 40万円ではないのか・・・。 えっと、支払い金額は、40万円弱でした。 実際に丸々1ヶ月分給与をもらったというのが、5ヶ月程度でしたので。 税金のほうは確実に扶養を抜けてしまうんですね・・・。 では、130万円以内にすれば、保険料の負担というのはないのでしょうか?(自分が) その点についてよろしくお願いします。 ありがとうございました。

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

税金のことと、健康保険証のことは、別々に「扶養に入る・はずれる」を考えます。それぞれの基準で決めるので。 それぞれ「扶養に入れる状態」「扶養からはずれる状態」が、たまたま同時に起きることもあるし、片方だけ扶養に入れることもあります。 年間40万円というのは、扶養親族控除が38万円っていうのが近いですね。ただ、税金がそれだけ安くなるのではなくて、控除(所得から引き算するもの)の金額です。 16歳だと、控除額がもっと増えます。 控除額が増えるって、ピンと来ないかもしれませんが、要するに#2さんが書かれているくらいの金額が、親御さんの税金の増える分です。 ただ、これは、あくまでも「税金がどれくらい増えるか」(手取りがどれだけ減るか)です。 その他に、扶養親族控除の対象になっている人数だけ、家族手当を支給してくれる職場だったら、その分も収入が減ってしまいます。

hiro06_08_k
質問者

お礼

結構減ってしまうんですね・・・。 ありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>実際に年間40万円も減ってしまうのでしょうか? ちょっと税金の扶養と健康保険の扶養(社会保険)がごちゃ混ぜになっていますね。 この税金の扶養と健康保険の扶養は全く別物です。 で、健康保険の方はご質問者が親の健康保険からぬけても単にご質問者の負担(社会保険料を自分で支払う)が増えるだけです。 月10万の給料だと毎月健康保険が4000円程度、厚生年金が7200円程度です。 (16才でも社会保険に入る場合には厚生年金にも加入します) 税金の扶養の方はご質問者の負担が増えるのではなくお父様の税金の負担が増えます。 で、金額40万というのはちょっと違うのでは?という気がします。 可能性として否定はしませんがよほどの給料でなければそんな金額にはなりません。 ご質問者は16才なので、特定扶養親族になるから所得税63万、住民税45万ですね。で、お父様の課税所得が不明なので税率が10%または20%程度だと思うのですが、、とりあえず10%で計算します。もしかしたらこの2倍かもしれません。 住民税は10%で計算しましょう。 所得税:6.3万増 住民税:4.5万増 併せて10.8万増 となります。所得税の税率が20%領域ならば、17.1万というところですね。 これだけ負担が増えます。 >やっぱり1人抜けるだけで40万円も収入が減るのでしょうか? そんなに減りません。 多分ご質問者が15才までの時の扶養控除額の38万をおおざっぱに40万と言ったのかもしれません。これがまるまる減るわけではないです。 ちなみに税金の扶養はご質問者の給与収入(バイトも給与)が1年間で103万を1円でも超えると扶養から外れます。1年間というのは1/1から12/31の間に受け取った給料です。

hiro06_08_k
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 40万円も減らないんですね。 #1さんの回答は当たっているといわれましたが・・・。 別々で計算した結果なのか、合計した結果なのでしょうか? ありがとうございました。

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.1

 あなたのお父さんの職業がわかりませんので、その会社の扶養手当の額はわかりませんが、子供一人に月額4万円も扶養手当は出さないでしょう。ボーナス等に扶養親族の数が反映しているにしても年間24万円くらいじゃないかな。  ただし、所得税法上では扶養親族1人当たり38万円、特定扶養親族(扶養親族のうち満16歳以上満23歳未満のもの)になると63万円控除されます。  ちょっとやそっと働いても、お父さんの給与から減額される金額に所得税や住民税として徴収される金額を加えると赤字になると思います。 もらえるものがなくなり、とられるものは多くなるのですから実感として年間40万円の損失は当たっているかもしれません。

hiro06_08_k
質問者

お礼

ありがとうございます。 公務員です。たぶん・・扶養手当は5000円程度かと。(毎月) カナリ控除されちゃうんですね・・・・。 ありがとうございました。

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