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アパートの立会日が不動産屋の都合で引越し後に・・・それの経費は誰もち?

2月27日か28日に他県に引っ越します。 不動産屋が2月27日・28日が休みらしいので立会日はそれ以降だと3月1日に・・・・ そうなると、引越し後改めて来ないといけないのですが、高速代やガソリン代の合計が14000円かかります。 28日の夜にこちらに残って滞在してもホテル代が4000円ほどかかります。 引越しはもうその2日間しかできません。3月に入ると料金は倍に・・・ この余分にかかる交通費(もしくは滞在費)のお金は誰持ちなんでしょうか? 27日と28日に休みだからって立会い出来ないのは向こうの都合なので、出来れば不動産屋に経費をもってもらいたいのですが・・・ どうなんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

明渡し日はいつでしょうか 明渡し日の」決め方は契約には記載されていないと思います 明渡し日をもって清算をするかと思います 不動産屋さんの非営業日の明け渡しはちょっと分かりませんが 【協議事項】 本契約書に定めなき事項或いは変更する事態等が発生した場合には、民法その他の諸法令に準拠して、甲及び管理者と乙丙が誠意をもって協議決定するものとする。 ・・・こんな協議事項があると思います よく話し合われてみるしかないのでは

その他の回答 (2)

noname#23970
noname#23970
回答No.3

私は以前不動産屋でバイトをしていました。 退去の立会いの為にわざわざ引越し先から来られる方もいましたが、交通費や宿泊費を請求されたことはありませんでした。 解約の申し込みをする時に「水曜日は休業日なので立会いできないので引越日をさけてほしい」ことと「どうしても水曜日しか無理なときは立会いは結構です。そのかわり、立会いに関することは一切一任していただく了承を書面でいただきます。」と説明します。 立会いしない=後日修繕費等をオーナーから請求されても、そのキズは入居前からあったものだという主張ができないということです。 交通費を取るか、請求されないことを祈るかですね。

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.2

冷静に考えてみると、27日と28日に休みだからって立会い出来ないのは向こうの都合と言いますが、27日と28日にしか立ち会えないというのは質問者さんの都合ですよね。どっちもどっちなのです。 不動産屋に重大な過失がない(前もって了解を得ていたのに、引越し準備後に断りが入ったなど)と思われますので、普通は出してもらえないと思います。 ただ、交渉の余地はあると思いますので、事情をよく説明して立会いしてもらえるようがんばってみてください。

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