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遺産分割における不動産売却について

相続問題で次のケースについて質問です。 5人の相続人がいて、被相続人の遺産が土地建物で、一部貸してます。相続人の1人又は2人が、この不動産を売却して自分の相続分を現金で相続を希望しているとします。他の相続人は、賃貸収入を分ければよく、売却まで望まないとします。また、他の相続人は、この売却希望相続人へ渡す現金はないとします。この場合、売却希望の相続人は、調停、裁判等によって、遺産不動産を売却できますか。または、その可能性はどれくらいありますか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

sure_sureさん、 sure_sureさんのご質問は、相続人は何人居て、それぞれの持分権は何分の1で、と云う争いはないのでしょう。 争いは、その相続人の間で、相続財産の処理の問題でしよう。 もし、前者ならば家庭裁判所が担当部署です。 後者ならば地方裁判所です。 なお、云うまでもなく、相続人が持分権者を相手として分割訴訟はできません。

sure_sure
質問者

お礼

ありがとうございました。大変参考になります。

その他の回答 (2)

noname#62235
noname#62235
回答No.2

遺産分割は、あくまで話し合いによる合議が原則です。 相続人間で相談がまとまらない場合は、相続人のうち誰かが家庭裁判所に遺産分割の審判を申し立てることになります。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_12.html 質問のケースでは、分筆するか、競売後配当金を分配するかのいずれかになると思います。家庭裁判所が競売するという判断を下した場合は、それに従う必要が生じます。 ちなみに、相続人が共有持分に対して共有物分割訴訟を起こすことは、最高裁の判例から認められないようなので、一部の相続人の勝手で競売にかけたりは出来ません。

sure_sure
質問者

お礼

ありがとうございました。教えていただいたサイトも大変参考になりました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

まず、相続人の内、1人でいいですから全員の法定相続登記します。 その者が民法258条2項により競売を求める訴状を提出します。 その判決書によって全部の持分の競売の申立をします。 そして裁判所から各自配当を受けます。 建物は分割できないことと、任意な話し合いの決裂ですから、ほぼ、100%認められます。

sure_sure
質問者

お礼

ありがとうございました。でも競売によると実勢価格よりかなり安くなってしまうのですね。

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