- ベストアンサー
所得税納付についての手続き方法と申告必要性
- 所得税を納付するための手続き方法や必要な書類など、報酬を得て働いている方のための情報をまとめました。
- 報酬の支払い方法や勤務形態など、個別の状況に応じて所得税を申告したり納付したりする方法が異なる場合もあります。
- 今後も同様の状況で働く場合や個人事業主になる場合、必要な手続きや書類についても解説しています。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
関連するQ&A
- 源泉所得税の納付方法
個人事業主です。 従業員の源泉所得税を税務署に納付するのは、 毎月10日までに、1ヶ月単位で毎月手続きしないと いけないのでしょうか? よくわからなくて、昨年は半年づつ納付していたのですが、 1ヶ月づつと決まっているのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 事業税の納付書が来ません
個人事業主の妻です。1昨年度、事業所得が290万円を越したのですが、昨年事業税の納付書がきませんでした。督促状は届いていないので、納付書をなくしてしまったわけでもないようなのです。すこし自分でインターネットで届かない原因を調べてみたのですが、もしかしたら、都道府県税事務所に個人事業開始申告書を出していなかったのではないかと思い、開業届け等を行った主人に聞いて見ましたが、出したかどうか良く覚えていないようでした。もし提出していなかった場合、ペナルティや事業税の延滞金があるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 源泉所得税の納付の適否について
源泉所得税の納付の適否とはどういうことですか? 税務署のHPを見たら、給料を支払ったり税理士に報酬を支払う場合などには、一定の所得税を源泉徴収して納付していただくことになっているとかいてあります。 うちは、従業員3人の個人事業です。 源泉所得税の納付の適否とありますが、源泉所得税の納付の義務が発生するのは給料を払えば、発生してしまうのでしょうか。従業員の人数、金額の上限等はないのでしょうか?教えてください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 源泉所得税の納付書の提出漏れに対する事後対応方法
青色事業の事業主です。 専従者の給与について納付する税額がなく、源泉所得税の納付書(所得税徴収高計算書)を税務署に提出していなかったのですが、今更ながら、このような場合においても提出しなければならないことを知りました。 どうすればよろしいでしょうか?
- 締切済み
- 個人事業主の税金
- 所得税等納付書付きの銀行振込
所得税等の納付書つきのものの支払について教えて下さい. 所得税などの場合、納付書を持って直截、振込手続きに行くのですが郵送、又は電子的な処理はできないのでしょうか?宜しくお願いします.
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 所得税の納付書について
所得税の納期の特例を受けており、年2回の所得税の納付をしています。 この度、原稿料が発生し、所得税を源泉したのですが、原稿料についても納期の特例は適用されるのでしょうか。 また、原稿料を納付する納付書は報酬専用のもの(給与の時と別)のようですが、これを入手するにはやっぱり税務署へ出向かないとならないのでしょうか。 宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 復興特別所得税を引き忘れてしまいました
先月、会社で個人事業主の方に報酬を支払いました。 源泉税として10%は支払金額から引いたのですが 復興特別所得税(300円)を引き忘れてしまいました。 その方には今月も支払いがあり、先月分の引き忘れも一緒に 今月分から引かせてもらう事は可能なのですが (今月分は390円です) 税務署に支払う時は今月分と一緒に支払ってしまってもよいのでしょうか? それとも納付書を別にした方がよいのでしょうか? アドバイスをお願い致します。
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- 源泉所得税の納付について。
こんにちは、タイトルの件でご質問があります。 納期の特例で源泉所得税を納めている法人です。 先日源泉所得税を支払ったのですが、外交員報酬の源泉所得税を天引きしていたのに、その分だけ納付していませんでした。 この場合は、支払っていない源泉所得税分だけの納付書を再度記入して、納付すればよいのでしょうか?教えてください。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 個人事業主の所得税について
個人事業主の所得税について ホストやキャバ嬢は個人事業主なのでお店から事前に報酬から10%所得税が引かれてますが 報酬から所得税10%引かれる計算方法がわからないので 給与所得との計算方法の違いを教えてください
- ベストアンサー
- 個人事業主の税金
- 確定申告(個人)で、所得税納付が無い場合の間違いは
個人事業主ですが、12月支払い分のパートの給料(人件費)の計上が漏れていました。 確定申告では、所得金額が多少ありましたが、所得から差し引かれる金額の方が多く、所得税の納付は¥0-のため支払っておりません。 本来の計上漏れである、12月分の人件費を正しく計上した場合でも、所得金額が減少するだけで、所得税の納付は¥0-で変更ありません。 この様な場合は、税務署に修正(訂正)の申告が必要なのでしょうか。 所得税額の支払いには変更ないのでほっておいてもよいのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理