- ベストアンサー
妻の年金は?
サラリーマンです。今後少し計画をしていることがあり、老後の金額などを算出しています。(年金そのものが変ってしまう可能性は置いておいて) 自身の年金額は手帳を持って社会保険事務所にて概算を算出してもらいました。 妻の年金額を確認するのを忘れていました、基本的なことですが、妻の年金は自分と同じと考えて良いのでしょうか?(自身分×2) 私:62~比例報酬分 65~年金分 それとも国民年金として計算するのでしょうか? とすると数万/月レベル? 妻は5-6年厚生年金(OL)し、その後(結婚してから)はサラリーマンの専業主婦です。47歳です。(もちろんもらえるのは65くらいからでしょうけど)
- Lead90
- お礼率69% (1405/2025)
- その他(年金)
- 回答数2
- ありがとう数2
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
まず老齢や遺族年金の計算では参考URLを使うとよいでしょう。 で、妻の年金については妻の加入歴から計算します。 奥様は5~6年厚生年金ですから、この加入期間に国民年金加入期間を加えることになります。 専業主婦と言うことはいま夫の年金の扶養に入っていると思いますが、これは国民年金3号被保険者といい、国民年金の加入期間になります。厚生年金には加入していません。
その他の回答 (1)
×2にはなりません 詳しくは下記でお聞きになられたら 親切に教えてくれます http://www.sia.go.jp/topics/2005/n0916.htm
お礼
早速ありがとございます。 平日に一度電話してみます。 こんなサイトがあることも知りませんでした。
関連するQ&A
- 夫の死亡後に妻が貰える遺族年金計算式
夫婦とも75歳。夫:同一会社員38年、妻:結婚以後専業主婦50年。息子2人は独立別居。現在、夫は厚生年金(老齢基礎年金+老齢厚生年金)と企業年金(老齢年金)を受給中。妻は国民年金(老齢基礎年金)受給中。夫が死亡後に妻が貰える遺族年金は以下で正しいでしょうか。 (夫・老齢厚生年金の報酬比例部分+夫・企業年金全額)×75% + 寡婦加算額 + 妻・国民年金全額 ・・・この算出式は正しいでしょうか ネットでいろいろ調べましたが、寡婦加算金が出るのかどうかが理解できません。 夫婦と子供2人の老後で残った妻が、いくらもらえるのか気がかりです。 ご指導 よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- 年金受け取り
- 妻が受け取る遺族年金の計算
先日、社会保険事務所に出向き、【制度共通年金見込額照会回答票】 を貰いました、帰宅後、自分成りの知識と異なるので、ご助言お願い致します。 [遺族給付の年金額内訳] 遺族厚生年金(遺厚) 976千円 基本年金額 976千円 算出基礎が理解出来ません。 寡婦加算額(寡婦 ) 402千円 65才以上 経過的寡婦加算額(生年月日で違う) 内訳合計額 1378千円 妻 75才国民年金受給中「341ケ月加入」専業主婦(国民年金と遺族年金の併給)OK 私 77才老齢 [基礎・厚生]年金受給中「412ケ月加入」 ★古い資料ですが 平成15年の私の、[年金改定通知書]を見ると [国民年金] 基本額 797千円 (1) [厚生年金保険] 基本額1235千円 (2) 報酬比例と私は理解?(社保は違う、関係無い) 【合計年金額】 2032千円 別に、[厚生年金基金] 379千円 (3)(遺族年金受給時の戻し額)「社保計算」 ●私の「報酬比例部分の計算 1) 1235千円 (2) +379千円 (3)=1614千円 1614千円×4分の3=1210千円 2) (2)+(3)の合計金額の「4分の3」が「報酬比例」部分の額と考えて良いのではと思います。 元々「厚生年金基金」とは、掛け金の報酬比例部分を代行運用してたと理解? 今一度、社保に行く積りですが、予備知識を皆様にお願い致します。 ~済みません投稿カテゴリ-不適当だつたので変えました~
- ベストアンサー
- その他(年金)
- サラリーマンの妻の年金について教えてください。
私は、サラリーマンの妻ですが、ある小さな会社で正社員として働いています。 年収は150万円程度で、厚生年金をずーとかけてきました。 サラリーマンの妻の場合は、自分自身で掛け金を支払わなくても年金を受け取れると聞きました。 そこで教えてほしいのですが、私のような場合、わざわ厚生年金をかける必要がないのでしょうか? それともかけたほうが、なにか有利な点があるのでしょうか? 一生懸命会社で働いても、専業主婦で家にいても、同じように年金を受け取れるなら、無理して勤めなくても...と思ってしまいます。 どなたかアドバイスをお願いします
- ベストアンサー
- その他(年金)
- 妻は年金をもらえるのでしょうか?
私の妻は14年間OLとして働き、退職しました。退職してから第3号の手続きをしたと思います。 ところで、私が60歳までサラリーマンとして働き続け、きちんと厚生年金保険料を納めれば、妻は私が将来いただくであろう年金のほかに、直接年金を受けることができるのでしょうか。 ご存知の方、教えてください。よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(年金)
- 老齢厚生年金
支給開始年齢は、平成13年度より定額部分、平成25年から報酬比例部分が段階的に65歳に引き上げられる(平成37年まで段階実施)。と書かれていますが、段階的にという意味が分かりません。どのように段階的なのでしょうか?平成13年度から平成24年までは、定額部分を65歳から支給。報酬比例部分は60歳から支給。平成25年から平成36年までは報酬比例部分が65歳から支給。定額部分は60歳からの支給ですか?平成37年度からは、全て65歳からの支給という意味でしょうか? 特別支給の老齢厚生年金には、報酬比例部分と定額部分があり、 65歳になると老齢厚生年金という呼び方に変わり、報酬比例部分は老齢厚生年金、定額部分は老齢基礎年金と呼ぶのでしょうか? 定額部分は「加入期間に応じて算出される年金の額」、報酬比例部分は「厚生年金の加入期間の報酬の平均と加入期間に応じて算出される年金の額」で金額の算出の仕方が違うわけで、定額部分の方が額が低いのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 加給年金について教えて下さい。
未来の老後生活の計算をしていて疑問が出たので教えて下さい。4歳年下の妻、昭和40年3月生まれの為、64歳から報酬比例部分のみ受けられ65歳から老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給できます。その際加給年金はどうなるのでしょうか?妻が65歳まで受けられるのか、それとも64歳で報酬比例部分をうけてしまうと受けられないのでしょうか?また妻の厚生年金加入が20年以上になると振り替え加算(15300円)のみ受けられなくなるだけでしょうか?(夫の支給条件はクリアしています。)
- 締切済み
- その他(年金)
- 妻の厚生年金受給と夫の加給年金の関連について
妻は、現在は国民保険の第3号被保険者ですが、過去には数年OL勤務をした経験があります。2011年5月に満60歳となり、厚生年金の報酬比例部分の受給資格が発生します。一方、夫は2012年の7月に現役を引退し、厚生年金の報酬比例部分の受給をする予定です。そして、夫は2013年1月からは、特別支給の老齢厚生年金が受け取れる年齢になります。 その場合、妻の厚生年金の報酬比例部分を受給したままでは、夫に加給年金が払われないということがあるのでしょうか? そうではなく、妻が65歳(2016年5月)になるまでは、そのまま継続して夫に加給年金が払われ、その後は自動的に妻への振替加算に移行してもらえるのでしょうか? あるいは、妻が63歳に到達(2014年5月)したところで、妻にも老齢基礎年金が給付され、それに合わせて、加給年金が停止となり、振替加算も行われるのでしょうか? 以上の件についてよろしくご指導ください。 また、以上の件に関して、手続は妻も夫も、それぞれの受給開始のとき、一回だけでよろしいのですか?それとも、その後の切り替えにあたっての手続が必要でしょうか?
- ベストアンサー
- その他(年金)
- 遺族厚生年金について
夫が厚生年金に25年加入、妻は扶養内でしか働いたことがない場合ですが、夫死亡後、子のない65歳未満の妻には、遺族厚生年金額 = 報酬比例の年金額 × 3/4。+中高齢寡婦加算。65歳からは遺族厚生年金 + 妻の老齢基礎年金で合っていますか?
- 締切済み
- その他(年金)
- 加給年金について
あと数年先の話し ですが・・・ 夫(私)が65歳になり(その時 妻は60歳) 本来なら加給年金が受給できるところですが 妻が20年以上 厚生年金を掛けていますので受給資格は ありません。 夫は65歳で老齢年金を受給しますが 妻は報酬比例部分というものを受給します。 でも 妻の報酬比例部分の年金額は 何と18万しかありません。 (社会保険庁で調べてもらいました) もし加給年金が支給されるとしたら約40万になります。 何とも おかしなルールだななんて思います。 で・・・ 妻の受給できる報酬比例部分が 加給年金を下回る場合 その差額を頂ける、なんてルールがありませんか? 50代後半の男性です。 よろしくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(年金)
お礼
非常に参考になるサイトありがとうございます。 やはり ×2にはなりませんでした。 国民年金になるのですね。 助かりました。